久しぶりのコラム更新となり 申し訳ございません。
最近ニュースでは給付金の不正受給で逮捕という知らせが度々ありますが、
個人事業主等で定められた要件を満たしているのであれば、
これを申請しないことほどもったいないことはありません。
従前ここでも書きました持続化給付金の申請代行のご依頼も
引き続きお受けしておりますが、こちらの申請手続きはそこまで煩雑ではございません。
ネット環境に慣れている方であれば、ご自分でも十分申請可能なものです。
しかし、今回の標題である「家賃支援給付金」の申請ですが、こちらはかなり煩雑です。
当事務所では、既に何件も申請代行をお受けして給付金受領となっているのですが、
こちらの申請はかなり面倒くさく、コールセンターに確認をとっても、応対者によって
回答が異なるなど、それ以外にも添付書類の収集の煩雑さもあり、
(賃貸借契約書は消費税改定、賃貸借期間の法定更新等により、ほとんどのケースで
添付書類としては使えず、大家さんから署名等を別途添付が定められた書類にもらわないといけなかったりします)
ご自身で事業をされている方がご自分でなされるのは相当な負担になると思われます。
そんなわけで、家賃支援給付金、持続化給付金の申請等でお悩みの方は
一度ご相談下さいませ。
家賃支援給付金、持続化給付金が申請可能かどうか知りたいという方からのご連絡もお待ちしております。
代表司法書士 永田健吾
中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104
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