附郵便送達により無事結審(鹿児島簡裁)

2016年05月11日の記事です

先日 ここで書いた

訴状が 休日送達を行っても 送達できず

名古屋まで 現地調査に行ってきた(現地に生活していることが確認できました)事案の

1回目期日が昨日あり

附郵便送達により 即日結審判決となりました

と 安堵している場合では ないんです

このような事案 つまり 裁判を起こしても 全くリアクションを得られない相手に対峙する事案

ここからが大変なんです

判決がでたとしても 任意の支払いは期待できないでしょう

強制執行若しくは任意の取り立てを行うしかありません

いずれも そう簡単ではありません

とりあえずは 預金の差し押さえからと思案しているところです

(これ ヒットしたら凄いうれしいですよ 何度かありますが)

(2016年05月11日の記事です)