借金返済でお困りの方で何らかの手続を検討中だが、裁判所での手続きは避けたいとお思いの方へ

今まで頑張って月々の返済を継続してきたが、

そろそろこれ以上返済を継続していくのは困難な状況となり、

何らかの手続をしなければ、まずいのではとお思いの方へ。

テレビやネットで借金問題のご相談はゼヒ的な広告を

目にすることは未だに多いですよね。

過払い金の方は、消滅時効が10年ということ、貸金業法の改正などもあり

かなり少なくなって来ましたが、

様々なご事情により、借入が膨らみ月々の返済が困難な状況に陥る方は、

いらっしゃるわけで、ご相談を受けることも少なくありません。

借入金の返済で困っているというお悩みをお抱えの方は、劇的に減ったわけではないのでしょう。

そこで、そのようなお悩みをお抱えの方から、ご相談を受けた際に

ご提示できる解決手段の一つである、「任意整理」について、

今日は簡単なご説明をさせて頂きます。

任意整理を行うに際して、裁判所での手続きは原則不要です。

ごくまれに、簡単に任意整理に応じない債権者の場合などには、

訴訟にまでなり、裁判上で和解などということもありますが、

これはほんとに至極稀なケースです。

そして、各債権者と個別に交渉を行うことになりますので、

すべての借入先を処理しないといけないというわけではありません。

これに対し、破産、再生は全ての債権者を処理しないといけません。

個人債権者や勤務先、奨学金、保証人つき借入等都合の悪い借入先を

除外できるのです。

しかし、借入残高の減額は、平成20年より前頃から借入を継続している方でないと

望めません。

つまり、現在ご相談に来られる方の大方は、それ以降の借入の方がほとんどなので、

負債残高の減額は望めないということです。

では、何をするかというと、

クライアントの方の支払能力の範囲内まで、

月々の返済額の減額を行い、利息を原則カットしてもらう交渉を行い、

再度支払い計画をたて、債権者と合意するのです。

各債権者との交渉なので、債権者によって対応が異なり、

月々の返済額をどこまで減額できるかも、ある程度は目処がありますが、

実際は交渉してみないことにはわからないわけです。

そこら辺のことは、実際相談にお越しいただけれは、

負債総額、債権者数、支払能力等を考慮して、

具体的にお答えできると思います。

借金問題は、ご相談頂ければ、

何らかのご提案ができることが多いので、

お悩みであれば、一度ご相談下さいませ。

PS.

ここでは、ここ最近、相談が多いなと感じることを

書くようにしています。

何かお聞きになりたいことがあれば、

ホームページからお気軽にお尋ねくださいませ。

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください