借金返済でお困りの方で何らかの手続を検討中だが、裁判所での手続きは避けたいとお思いの方へ

今まで頑張って月々の返済を継続してきたが、

そろそろこれ以上返済を継続していくのは困難な状況となり、

何らかの手続をしなければ、まずいのではとお思いの方へ。

テレビやネットで借金問題のご相談はゼヒ的な広告を

目にすることは未だに多いですよね。

過払い金の方は、消滅時効が10年ということ、貸金業法の改正などもあり

かなり少なくなって来ましたが、

様々なご事情により、借入が膨らみ月々の返済が困難な状況に陥る方は、

いらっしゃるわけで、ご相談を受けることも少なくありません。

借入金の返済で困っているというお悩みをお抱えの方は、劇的に減ったわけではないのでしょう。

そこで、そのようなお悩みをお抱えの方から、ご相談を受けた際に

ご提示できる解決手段の一つである、「任意整理」について、

今日は簡単なご説明をさせて頂きます。

任意整理を行うに際して、裁判所での手続きは原則不要です。

ごくまれに、簡単に任意整理に応じない債権者の場合などには、

訴訟にまでなり、裁判上で和解などということもありますが、

これはほんとに至極稀なケースです。

そして、各債権者と個別に交渉を行うことになりますので、

すべての借入先を処理しないといけないというわけではありません。

これに対し、破産、再生は全ての債権者を処理しないといけません。

個人債権者や勤務先、奨学金、保証人つき借入等都合の悪い借入先を

除外できるのです。

しかし、借入残高の減額は、平成20年より前頃から借入を継続している方でないと

望めません。

つまり、現在ご相談に来られる方の大方は、それ以降の借入の方がほとんどなので、

負債残高の減額は望めないということです。

では、何をするかというと、

クライアントの方の支払能力の範囲内まで、

月々の返済額の減額を行い、利息を原則カットしてもらう交渉を行い、

再度支払い計画をたて、債権者と合意するのです。

各債権者との交渉なので、債権者によって対応が異なり、

月々の返済額をどこまで減額できるかも、ある程度は目処がありますが、

実際は交渉してみないことにはわからないわけです。

そこら辺のことは、実際相談にお越しいただけれは、

負債総額、債権者数、支払能力等を考慮して、

具体的にお答えできると思います。

借金問題は、ご相談頂ければ、

何らかのご提案ができることが多いので、

お悩みであれば、一度ご相談下さいませ。

PS.

ここでは、ここ最近、相談が多いなと感じることを

書くようにしています。

何かお聞きになりたいことがあれば、

ホームページからお気軽にお尋ねくださいませ。

個人再生という選択肢

借金問題でお悩みのクライアントの方に

ご提案できる解決法としては、

①任意整理(債権者各社と返済方法について、交渉し、月々の返済額等の減額を行う)

②自己破産(裁判所に申し立てを行い、免責により借金の支払い義務を帳消しにする)

③個人再生(裁判所へ申し立てを行い、借金の総額の圧縮を行い、再生計画に基づき返済を行う)

が主なものとなります。

特定調停等もありますが、ほとんどの事案において有用ではないので、

ご提案することはほぼございません。

そこで、上記②自己破産は支払不能の方、

③個人再生は支払不能に陥る恐れの方がとなりますが、

ばくっとしており、ほぼ似たような条件と言っても過言ではありません。

ただし、自己破産には免責不許可事由というものが法定されており、

こういった事情がある方は、破産しても免責されませんよというのがございます。

実際該当する事案として散見される例としては、

①偏頗弁済(簡単に言えば、債権者のえこひいき扱い、特定の債権者にだけ返済を行う等)

②借入の主目的がギャンブル、投棄、投資

③ショッピングで購入したものを換金目的で換価

等々でしょうか。

これに対し、

個人再生には、免責不許可事由というものがございません。

そこで、免責不許可事由にあたるような事情がお有りの方で、

一定の収入が見込まれ、再生計画の立案ができそうな方には、

個人再生という選択肢もございますよとご提案することが少なくありません。

免責不許可事由そのものじゃなくても、

自己破産の申し立てをしても管財事件となりそうだなぁという方にも、

一つの選択肢として個人再生をご提案することがあります。

個人再生は、破産と比較すると、手続き的には煩雑なのですが、

住宅ローン除外が可能、財産処分を伴わない、借入原因の制限がない等

メリットも多々ございます。

但し、事前検討すべき点も多々ございます。

個人再生申し立てをご検討の方は、一度専門家にご相談されることをおすすめします。

意外に増えていない自己破産事件の申し立て

世がコロナ禍となり、はや1年。

おかれる状況は人さまざまなれど、

窮状に置かれている方は少なくないと思います。

当事務所では、任意整理、自己破産、個人再生を取り扱うことも多く、

最近は自己破産事件が増えているんじゃないか?と聞かれることが多いのですが、

ところがどっこい、思ったほど増えていないというか

全くと言っていい程、増えていないのが実情ですね。

新規の受任件数もそうですが、

裁判所に自己破産の申し立てをしますと、事件番号というものが個別にふられます。

今週申し立てを行った事件の事件番号は、100を少し上回った位

ということは、年間でおそらく350件前後ということになるのではないでしょうか。

鹿児島地裁本庁の場合ということになります。

借金問題が大きく取り上げられ、過払いブームにつながりだした

平成20年前後は確か、年間1,000件位あったような気がします。

生活が苦しくても、借入はない。

そもそも借入なんて出来ないほど、生活が困窮しているということもあるのかもしれません。

生活保護を受給している方の、成年後見人や自己破産をさせて頂くことも少なくないです。

生活を立て直すために各種法令制度等があるのですが、

そこにアクセスする術をご存じない方も多いのでしょう。

今何らかの厳しい状況に置かれているという方は、

一度何らかの窓口にご相談されることをオススメします。

前提知識が欠けている中で、色々考えても

良い答えはでないと思います。

過払い金が発生する条件とは?:未だにお問い合わせが多いです。

お電話で、「こういう感じでお金を借りていたことがあるのですが、

この場合、過払い金は発生していますでしょうか?」というご質問、

相変わらず多く頂きます。

「実際、どのくらいの金額の過払い金が発生しているかどうか?」は、

ご依頼していただければ、無料で当事務所で調査させて頂きますが、

一般的に下記のような状況下でお金の借り入れと返済をされていた場合、

過払い金が発生している可能性が高いです。

①元々の貸付利率が利息制限法(15%~20%)を超える利率だった。

多くの方が取引をされている借入額の総額が、10万以上100万未満の場合は18%を超える利率。

10万未満なら20%。100万以上なら15%です。

貸金業法改正等に伴い、各貸金業者が利率を下げ始めた平成20年前後以前は、

29.2%などでの貸付が多くなります。

昭和の終わり、平成初期は約40%ほどの約定利率となっていることもあります。

②貸金業法適用の会社からの借入れであった。

つまり、銀行法適用の銀行等の金融機関からの借入れで過払い金が発生することはないのです。

貸金業者である消費者金融、クレジットカード会社、信販会社、街金などは、利息制限法を超える利率を

取ることがグレーな時代があったからこそ、過払い金というのが発生するわけです。

銀行は、貸金業者ではないので、利息制限法を超える貸付がグレーだった時代はないので、

利息制限法を超える利率で貸付を行っていたことはなく、過払い金は発生しません。

③ショッピング取引(カード払い取引、物販取引等)ではなく、キャッシング取引(お金の借入れ)であった。

キャッシング取引ではない、ショッピング取引は純粋なお金の借入れではないので、

利息制限法の適用はなく、また年利換算すれば、そもそも利息制限法を大きく下回る

支払手数料となっていることがほとんどです。

つまり、利息制限法を上回る利率で貸付を行っていたことが多い

平成20年より以前から貸金業者(消費者金融、カード会社等)から

お金の借入れと返済を繰り返していた方は、過払い金が発生している可能性が高い

ということです。

ただーし、過払い金の時効は10年です。

取引終了となったであろう最後の返済日から、10年です。

今日(令和2年2月6日)であれば平成22年2月5日以前に取引終了となっていた過払い金は、

消滅時効期間経過により請求しても時効援用され回収は不可能です。

加えて、途中完済、契約切り替え等しているとそれが10年より前だと、

それ以前の過払い金は時効なんてこともよくあります。

過払い金の調査のご依頼を受けると、

結果、時効になっている、もしくは、もともと利息制限法の範囲内だったということが多くなってきました。

過払い金を回収するかどうかは、本人さん次第で、請求しないのも全然問題ないと思います。

が、少しでも迷っている気持ちがあるのなら、即相談されることを強くおすすめします。

PS

よく「完済してから、過払い金は」って仰っている方がいらっしゃいます。

完済してなくても、結果過払い金ならブラックになるなどの信用情報毀損リスクはありません。

ブッラクリスクが気になるなら、調査だけのご依頼も可能です。

逆に、分断等あると、上記の分断時効リスクのほうが怖いです。

何故ここまで強く言うかというと、実際そういう事案がとても多いからです。

同日切り替えで、無担保ローンから不動産担保ローンで時効主張され、訴訟長期化。

30日程度の分断でも、基本契約が別ならかなり分が悪くなります。

基本契約が同一でも、空白期間が1000日を超えてくると、裁判官によっては。。。。

もっと、はやくご依頼して頂ければと思ったことは、数しれずです。

中央駅一番街司法書士事務所

鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階

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鹿児島でセディナ:オーエムシーカードの過払い金返還請求をご検討中の方へ(過払金回収実績5000件超)

鹿児島でセディナ(旧オーエムシーカード)への過払い金返還請求手続きをご検討中の方へ(朗報)

平成20年から23年頃の一時期の過払い金ブームも去り、件数が減ったとはいえ、未だ返済継続中の方、または直近に完済された方などから、過払い金返還請求の手続きを依頼されることはまだまだございます。


その中でも信販系(クレジットカード会社)の大手にあたるセディナ(旧オーエムシーカード)。

実店舗系のクレジットカードを多く発行しているのではないでしょうか(例えば鹿児島だと昔のダイエーなど)。

同社は、複数のブランド名でクレジットカードを発行していますが、発行元がセディナであれば、そのカードの過払い金返還請求はセディナに対して行うことになります。

なお、セディナは数年前に、オーエムシーカード、セントラルファイナンス、クォークが統廃合を行いできた会社なので、同社らの過払い金返還請求も、セディナに対して行うことになります(現実的にはそのほとんどが時効(完済から10年)になっている可能性が高いですが・・)。


当事務所の過払金回収実績は、鹿児島県随一(正式にカウントしたことはないですが、ゆうに5000件は超えています、ひょっとしたら1万件を超えているかもしれませんが・・)。

同社に対する過払い金裁判提訴件数も、鹿児島県随一。

安易な和解には応じません。

だからこそさまざまなセディナの計算方法に対する主張にも対応することが可能です。

ほぼ全論点に付き、訴訟で争った経験があり、見込みも立ちやすい。

裁判したら回収による入金日がいつ位になり、金額がどのくらい増額するか等です。


ただし、争点(計算方法についての主張)が厳しいものであれば、裁判所の判断に至り、厳しい結果となることもあります。

令和元年8月8日時点のセディナ(OMCカード)の過払い金回収動向

この記事は、令和元年8月8日に書いたものです。

同時点でのセディナ(旧OMCカード)の過払い金回収動向となります。


当事務所のセディナ(旧OMCカード)に対する過払い金回収案件は、裁判案件と裁判せずに和解による解決案件と比較すると、裁判案件が多くなっています。

クライアントの意向で裁判したくないということもあり、裁判せずに和解による解決となった事案もままあります。

しかし、当然その場合は、利息含めた金額に対する回収率は低くなってしまいます。

しかし、多少入金確保が早くなるというメリットはあります。

セディナは、裁判前の段階での和解案の提示率が良くない(利息をつけた金額の7割程度)のですが、裁判までして回収額を増額しなくてもいいですよというクライアントもいらっしゃるのが実情です。


ではどういった案件が裁判になることが多いのか?というと、過払い金の計算方法につき争いがある事案です。

利息をつけるかどうか、取引に空白期間があるときどうするか、一括払い取引をどう計算するか等です。

事案によっては、弁護士さんを代理人につけて徹底的に争ってきます。


しかし、そういった争いがある事案こそ、当事務所にご相談いただきたいのです。

こういった事案を簡単に諦めてしまうと、回収できるものも回収できない、回収額が大幅に減額になってしまうということになってしまいます。


裁判せずにセディナから回収できる過払い金の額は少なくならざる負えません。

相手方に有利な計算額の8割から9割程度となってしまいます。

つまり、過払い金の利息(年5%)の回収は困難というわけです。

セディナ(OMCカード)の過払い金の時効(10年)による消滅に注意!!

セディナの過払い金の回収手続きができる期間は、キャッシング利用分を最後に払った日から10年。

それが過ぎると消滅時効というものが成立し、過払い金の回収をすることはできなくなる可能性が高いです。


時効期間のカウントは厳密です。1日でも経過していればアウト。

1日でも経過していなければまだできます。

その期間のカウントスタート日が、キャッシング利用分の最終弁済日なのです。

ちなみに、クレジットカードのショッピング利用分で過払い金がでることはほぼないです。

もともとの利率が、過払い金の発生する利息制限法所定の利率(15%から20%)を超えていないし、純粋なお金の貸借じゃないからです。


加えて、気を付けていただきたいのは、取引間の中に完済して、利用していない期間がある方。

取引再開時と完済時とを分けて計算することによって、分断時効というやつになってしまい、過払金の回収額がぐっと減ってしまうこともあります。

これについては、セディナの場合裁判で争えば勝てる可能性が高いですが、10年超などの空白期間がある場合は要注意です。


迷っている間も10年の過払い金の時効期間は進行します。

10年の消滅時効によって過払い金が消滅してしまう前に、一度ご相談くださいませ。


「せっかくご相談いただいたのに、これ時効ですよ。」

「過払い金調査後、これ時効ですよ。」

いずれも忍びないです。


現在セディナのクレジットカードをご利用中の方でもブラックにならず、過払い金の回収ができます!!


よく過払い金の回収は、取引を完済した後でなければできないと思われている方がいらっしゃいますが、現在取引継続中の会社に対しても過払い金の回収は可能です。


しかも、結果過払い金回収ということで事件が終了すれば、ブラック(信用情報機関上の事故情報)になることもなく、以後のお金の借入れ・クレジットカードの利用にも影響がでることはありません。


さらに、現在利用残高が残っているのがショッピング利用分でも、キャッシング利用分の過払い金と相殺することによって、回収することができます。


是非、自分も過払い金の回収ができるか知りたいという方、ご相談くださいませ。


現在、過払い金についての相談及び調査は無料でお受けしております。

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