福岡高等裁判所宮崎支部(レイク過払い金)

2014年09月13日の記事です

今週 対レイク 過払い裁判の控訴審で

福岡高裁宮崎支部に行ってきました

当事務所で 裁判書類作成をさせていただいてる方の同行です

先週 ここで書きましたが

レイクは 計算方法に争いがなければ そんな手間取りませんが

計算方法に争いがあるケースでは 代理人弁護士を立て

争ってきます

今回は 分断(最大500日:先方主張は基本契約別)+ 冒頭推定計算が 争点となっていました

こちら計算方法であれば 相当額の過払い

相手方計算であれば 過払いゼロ という事案でした

判断は どちらがでても不思議ではない 取引内容だったのですが

1審鹿児島地裁は なんとか 全面勝訴となっていたのです

その控訴審だったのですが 控訴審は 1期日で結審

その後 和解協議を 入れられたのです

1審期間中は 相手方和解提示は終始ゼロでした

控訴棄却であれば 多額の過払い

逆転となれば 過払いゼロ + 訴訟費用負担

1審は勝っているとは言え 逆転の可能性もあり得る

御本人さんとしても 判断が難しい所だったと思います

結果 1審認容額の 8割程度で 和解に至りました

強気で 和解は無理というのもありえます

しかし 結果 逆転されれば ゼロ

・・・・・・・・

何が ベストな選択だったのかは わかりませんが

御本人さんが 納得満足しておられる様子だったので

僕としては

良かったと 思ってます

ありがとうございました

(2014年09月13日の記事です)

訴訟費用確定処分(過払い金)

2014年09月28日の記事です

裁判が終わると 判決が出て その判決内容が確定します

その判決の中で 訴訟費用の負担についても主文で示されます

原則 裁判で負けた当事者が負担することになります

ここで一般的に 判決確定後 訴訟費用として相手方に請求する一般的なものというと

印紙代(訴状に貼付してます) 送達費用等の郵券代等 書類作成費用 日当 旅費 鑑定費用等・・・

その裁判で実際にかかった 実費にあたるものですね

残念ながら 相手方に自己の負担する 代理人報酬を 請求することはできません

一部勝訴の場合等 お互い2分の1の負担となることもありますが

この場合には 一方当事者が訴訟費用の負担を求めると 裁判所書記官から 対立当事者に

催告書が届きますので 無視せず 自己の費用計算書及び認否書・疎明資料を提出するようにしましょう

無視すると 相手方の費用計算書通りの負担となってしまうこともありますので

(2014年09月28日の記事です)

アイフルの判決後の支払(過払い金)

2014年08月05日の記事です。

この間 ここで書きました アイフルの判決

その判決に基づく支払ですが 無事判決内容通り 支払日までの利息付けて

全額支払っていただきました

お金ないわけないので 当然といえば当然ですね

後は 確定後 訴訟費用もきちんと支払っていただきます

時間かかってる分 払うべきものはきちんと全て支払っていただきます

アイフルからの過払金全額回収して欲しい方 是非一度 当事務所へご相談を

最近の過払い金動向①アイフル

2014年08月29日の記事です。

今週から 最近の過払い動向を各社ごとに

お伝えしていきたいと思います

まず1回目の今回は アイフルです

旧大手4社と言われていた

武富士 アイフル アコム SMBC

金融機関参加のアコム SMBCと

そうでない 武富士 アイフル

命運ははっきりわかれていますよね

武富士は 会社更生で倒産

アイフルはADR つまり 任意整理状態

そんな アイフルですが いまだ 上場会社であり

支払い能力は当然ありますから

過払いの回収は 全額できます

ただし そう簡単には 支払ってきません

裁判前で 相手方計算(アイフルの都合のいい計算)の4割程度

これがアイフルからの初回和解案となり

以後も 裁判に移行しても なかなか この和解案の提示は

飛躍的にあがることは ありません

しかし お金はあるわけですから

判決がでれば(第2審の) それまでの利息付けて 全額払ってきます

差押はされたくないんでしょう

ネックは 時間がかかってしまうことにつきると思います

第2審の判決まで 最短でも10ヶ月ぐらいはかかってしまいます

それでも 回収できるものは きちんと回収すべき

そう 僕は思います

いままで きつい思いをして支払ってきたのは皆さん

会社の状況が厳しいとの理由だけで

大幅減額に応じる必要はないでしょう

しかし 倒産リスクは 無視できない

これは あくまで個人的意見ですが

アイフルの倒産リスクは かなり少なくなっていると思います

対アイフル裁判 当事務所は常に継続案件があるのが 現状です

アイフル控訴審判決(過払い金)

2014年07月23日の記事です。

鹿児島地方裁判所に継続していたアイフル控訴審判決がでました。

結果は、アイフルの控訴棄却。借主側の請求を全て認めるということです。

最近は、期限の利益喪失の論点が微妙なとこですが、本件については約定返済日の立証がないでばっさりでした。

現在、1審継続中で、同様の論点で争っているものが数件ありますが、今後も同様に、簡単にいけるものではないと思われます。

アイフル曰く、最高裁で7月末に同論点につき判決がでるらしいので、下級審で判断が分かれている現状からすれば注目です。

(アイフルの言ってることがホントなら・・・ですが)