鹿児島県在住でNCカードの過払金返還請求手続きをお考えの方へ(鹿児島中央駅から徒歩2分)

鹿児島県在住のNCカード(エヌシーガイドショップ)の過払金返還請求手続きをお考えの方へ

一時期の過払金ブームも去り、件数が減ったとはいえ、未だ返済継続中の方、または直近に完済された方などから、過払金返還請求の手続きを依頼されることはまだまだ多いです。

その中でも鹿児島市に本社を置き、地元のカード会社として、鹿児島ではおなじみのNCカード(エヌシーガイドショップ)。

俗に言うクレジットカード会社(信販会社)ですが、過去にお金の借入をカードを利用して行っていた方は、過払い金が発生している可能性があります。


当事務所の同社に対する過払金回収実績は、鹿児島県随一。

事案によっては、裁判を行い回収することもありますが、同社事案については、当事務所の場合は裁判せずに任意交渉で解決に至ることの方が多いです。

つまり、裁判をしなくともある程度の金額は回収できているということになります。

当事務所では、安易な和解には応じませんので。


ただし、争点(計算方法についての主張)があることなどによって、任意の話し合いが難しい場合などには裁判をしていくということになります。

平成30年4月23日 時点でのNCカード(エヌシーガイドショップ)の過払金回収動向

この記事は平成30年4月23日に書いたものです。

同時点でのNCカード(エヌシーガイドショップ)の過払金回収動向となります。


当事務所のNCカード(エヌシーガイドショップ)に対する過払金回収案件は、ほぼ裁判せずに裁判前の交渉で解決となっています。

中には、計算方法の違いなどによって裁判手続きを選択している事案もありますが、その数は多くありません。


ではなぜ裁判案件が少ない?というと、訴訟メリットが大きくない。

つまり、裁判前でも回収できる金額が悪くないからです。


裁判をしなくともこちらに有利な計算の8割程度は回収できている感じです。


ただし、同社事案について言える最大の特徴と言えるが時間がかかるということです。

それは、まず取引履歴という過払い金を計算するための表が届くまで最近早くなったと言え4カ月程度(一般的な会社は1カ月程度)、回収につき合意が成立し入金を待つ期間が半年程度(一般的な会社は2,3カ月程度)です。

この時間がかかるというのは、以前からずーっと変わりません。

計算表を手作業で作成していることと、後は予算の問題らしいのですが・・・

NCカード(エヌシーガイドショップ)の過払金の時効による消滅に注意!!

NCカード(エヌシーガイドショップ)の過払金の回収手続きが、できる期間は、最後に払った日から10年。

それが過ぎると時効が成立し、回収することはできなくなります。


時効期間のカウントは厳密です。1日でも経過していればアウト。

1日でも経過していなければまだいけます。


気を付けていただきたいのは、取引間の中に完済して、利用していない期間が長期間ある方。

取引再開時と完済時とを分けて計算することによって、分断時効となり、過払金の回収額がぐっと減ってしまうこともあります。


迷っている間も時効期間は進行します。時効によって消滅してしまう前に、一度ご相談くださいませ。


ご依頼を受けて、取引履歴を取り寄せ、確認したら時効でした。これが一番悲しい報告となってしまいます。

中央駅一番街司法書士事務所

鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階

ご相談専用フリーダイヤル:0800-200-4560

TEL:099-806-0707 FAX:099-806-0808

ホームページ http://1bangai-office.jp/

平日9:00~18:00
土・日・祝日は事前予約のみ(9:00~15:00)

鹿児島県在住でプロミス・三洋信販への過払金返還請求手続きをお考えの方へ(鹿児島中央駅から徒歩2分)

鹿児島県在住のSMBC(プロミス・三洋信販)の過払金返還請求手続きをお考えの方へ

一時期の過払金ブームも去り、件数が減ったとはいえ、未だ返済継続中の方、または直近に完済された方などから、過払金返還請求の手続きを依頼されることはまだまだ多いです。

その中でも大手にあたるSMBCコンシューマーファイナンス株式会社。

TVCMでもおなじみの旧プロミスです。

また旧三洋信販を吸収合併してますので、三洋信販利用分の過払金返還請求も同社に行うことになります。


当事務所の過払金回収実績は、鹿児島県随一。

同社に対する過払金裁判提訴件数も、鹿児島県随一。

安易な和解には応じません。

だからこそさまざまなSMBCの計算方法に対する主張にも対応することが可能です。

ほぼ全論点に付き、訴訟で争った経験があり、見込みも立ちやすい。


ただし、争点(計算方法についての主張)が厳しいものであれば、裁判所の判断に至り、厳しい結果となることもあります。

直近のSMBC(プロミス・三洋信販)の過払金回収動向

この記事は平成30年4月11日に書いたものです。同時点でのSMBC(プロミス・三洋信販)の過払金回収動向となります。


当事務所のSMBC(プロミス・三洋信販)に対する過払金回収案件は、ほぼ裁判案件となっています。

中には、クライアントの意向で裁判したくないということもあり、裁判せずに回収に至った事案もありますが。


ではなぜ裁判案件が多いのか?というと、裁判することによって回収できる過払金の金額が増えるから。

訴訟メリットが大きいからです。


裁判せずにSMBC(プロミス・三洋信販)から回収できる過払金の額は、少なくならざるを得ません。

相手方に有利な計算の8割程度となってしまいます。

SMBC(プロミス・三洋信販)の過払金の時効による消滅に注意!!

SMBC(プロミス・三洋信販)の過払金の回収手続きができる期間は、最後に払った日から10年。

それが過ぎると時効が成立し、回収することはできなくなります。


時効期間のカウントは厳密です。

1日でも経過していればアウト。

1日でも経過していなければまだいけます。


気を付けていただきたいのは、取引間の中に完済して、利用していない期間がある方。

取引再開時と完済時とを分けて計算することによって、分断時効となり、過払金の回収額がぐっと減ってしまうこともあります。


迷っている間も時効期間は進行します。

時効によって消滅してしまう前に、一度ご相談くださいませ。

中央駅一番街司法書士事務所

鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階

ご相談専用フリーダイヤル:0800-200-4560

TEL:099-806-0707 FAX:099-806-0808

ホームページ http://1bangai-office.jp/

平日9:00~18:00
土・日・祝日は事前予約のみ(9:00~15:00)

鹿児島中央で借金返済にお困りなら自己破産をする前にどうぞ一度ご相談くださいませ。

自己破産を回避する手段をご提案

借金の返済の目途が立たず、生活にもお困りの場合に採り得る最終的な手段として自己破産という制度が法律上設けられております。
一定の条件のもと、裁判所がすべての借金の返済免除を言い渡す制度であり、返済をしなくていい代わりとしてマイホームやマイカーなどの財産が競売にかけられる等して換価処分されて、債権者に分配されることになります。
財産が何もないという場合は別ですが、マイホームを手放したくないという方や、職業上の理由などのご事情により自己破産は避けたいという方は当事務所にお問い合わせください。
他に採り得る手段がないか、借金の状況や収入や資産の状態、家族構成や生活環境などを丁寧に分析しながらアドバイスをさせていただきます。
債権者と交渉をして利息のカットなどが合意できる任意整理などのお手続きや財産処分を伴わない個人再生の手続きもできますので、ぜひお問い合わせください。

鹿児島中央駅からお気軽にお立ち寄りください(一番街アーケード内・徒歩2分)

日本には借金を返せなくなった人のために債務を免除する制度が存在します。
大まかに分けて債務整理のパターンは3つあり、自己破産、任意整理、そして個人再生が挙げられます。
一般的に債務整理としてイメージされるのは自己破産で、この整理方法は債務を帳消しにできるものの、住宅を手放さざるを得なくなったり、クレジットカードを作れなくなったりするペナルティが課せられます。
こうしたペナルティを恐れて返せない借金を背負い続ける人もいるのですが、先程挙げた個人再生は、そうしたペナルティが軽く(クレジットカードは作れなくなってしまいますが)、それでいて借金の総額により異なりますが、総額15000万円以下の借入額の場合であれば、5分の1まで借金の総額を圧縮(最低100万円)することができる制度でもあります。
ある程度収入が見込めるはものの、今の収入ではどうしても借金が返せない、という人はこの制度を利用すると良いでしょう。
加えて、個人再生は手続きが複雑で、多くの案件をこなしていないと的確な判断が難しいです。当事務所では他事務所では無理と言われた案件をいくつも、認可決定(個人再生の手続終了時に裁判所から出される決定)まで持っていった実績があります。そのために必要なのは初回相談時に、判断できる豊富な実務経験が必要となります。
他事務所で再生は無理と言われた方からのご相談お待ちしております。
全件、私代表司法書士永田健吾が相談対応いたします。

鹿児島の地に地域密着で事務所を構えています

鹿児島中央駅東口から徒歩1分。中央駅一番街アーケード入口に、北川史郎司法書士事務所として開業して以来10年。地元密着で債務整理の実績を積み上げて参りました。他事務所の処理に疑問を感じたり、大規模事務所では処理をしたくないという方、当事務所では前件私代表司法書士永田健吾が直接面談させて頂きます。ルーティンではない、人とのつながりを大切にしたいと思っています。そんな当事務所の理念に共感していただいたのであれば、一度ご相談くださいませ。

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
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鹿児島中央駅そばの司法書士事務所が元金が減らない借金問題を自己破産で解決します

どうにもならないお金の問題は自己破産で解決します

借りたお金は必ず返すのが社会のルールです。

しかし、借金の金額が大きくなり過ぎてしまうと、利息を支払うだけで精いっぱいで一向に元金が減らないことがよくあります。

このようなケースでは借金を完済することはほとんど不可能です。

そこで中央駅一番街司法書士事務所がお勧めするのが債務整理となります。

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産とありますが、どうにもならない借金問題には自己破産をするしかないこともあります。

こちらは裁判所から支払いが不可能であるということを認めてもらって支払を免除してもらう制度で、当事務所が必要書類と手続きを代行して行うことができます。

もちろん、自己破産にはクレジットカードが作れないなどのデメリットがいくつかありますので、その点についても丁寧にご説明させて頂きます。

鹿児島中央駅から歩いて2分の好アクセスです

お金の問題が多くなったと言われる現代において、10人に1人が借金、過払い金、相続などの問題で悩んでいると言われています。

もし、このような問題を鹿児島市で抱いておられる方がございましたら、中央駅一番街司法書士事務所までご相談ください。

当事務所は名前の通り、鹿児島中央駅から徒歩1分の位置にオフィスを設けておりますが、これまでに鹿児島県内だけでも4000件以上のご依頼を承り、様々なお悩みを解決して参りました。

お金の問題は家族や友人にも相談し辛く、お一人でお悩みを抱えてしまいがちです。

また、諦めて問題を放置してしまうと、後々大きなトラブルを招いてしまうこともあります。

問題が解決すれば気持ちが楽になりますので、できる限りお早めに当事務所までお越しください。

司法書士の仕事は幅広い

司法書士は法に基づく国家資格です。

その業務は主に登記や供託の代理、裁判所、検察庁、法務局などに提出する書類の作成や提出になりますが、研修を受けて法務大臣から認められると、簡易裁判所で審理される140万円以下の事件について、弁護士と同様の業務を行うことができます。

つまり、依頼主の代理人となることができるので、相手との交渉、調停、裁判を起こすことも可能となるのです。

もし、法律的な問題でお悩みのときは、中央駅一番街司法書士事務所にご相談ください。

当事務所は相続問題や債務整理など、お金の問題に強い司法書士が在籍しております。

また、遺言書の作成、会社設立、成年後見関係、不動産の名義変更といった業務も承っております。

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鹿児島市で借金問題に悩むもマイホームを手放したくない方に個人再生の相談を承ります

鹿児島市で借金問題にお悩みなら

中央駅一番街司法書士事務所では借金問題の解決に精通しており、鹿児島市で多重債務や高額債務にお悩みの方や、失業やリストラなどのご事情や事故やお病気などで収入が入らなくなり返済にお困りの方のサポートをいたしております。

借金の目的や金額や金利、返済期間の残存期間をはじめ、現在の収入や雇用形態、資産状況や家族構成などに応じて最適な解決法をアドバイスさせていただきます。

借りた時期によってはグレーゾーン金利で借りている可能性もあり、その場合には払いすぎた利息を取り戻せる過払い金請求が行える場合もございます。

また、司法書士に依頼されると督促のストップができ、精神的にゆとりが持てますので、お気軽にお問い合わせください。

任意整理や自己破産も安心相談

中央駅一番街司法書士事務所では借金の返済にお困りの方のご相談に応じており、現在の状況を踏まえ、将来のことまで見据えながら最適な解決法をご提案させていただきます。

司法書士が債権者と交渉を行って利息のカットをして返済負担が軽減できる任意整理をはじめ、どうしても返済が難しいと判断できる場合には債務の全額の返済免除が受けられる自己破産もサポートできます。

司法書士は自己破産における裁判手続きの代理権はございませんが、裁判所に提出する書類や必要書類の作成や収集ができますので、費用や時間の負担を抑えながら、プロのサポートのもとで、ご自身で手続きを進めていただけます。

ご納得のいただける方法をご提案いたしますので、どうぞご相談ください。

マイホームを守りたい方の個人再生をバックアップ

自己破産は借金問題を解決するための最終的な手段となりますが、全額の債務の返済免除が受けられる代わりに、マイホームやマイホームなどの価値の高い大切な財産が競売にかけられることになります。

マイホームをお持ちでご家族の生活を守りたい方には決断が難しいケースもあります。

現在も返済中の住宅ローンがある場合、個人再生という手続きで住宅ローンを除外することでマイホームを守ることが可能となります。

住宅ローンについてはそのまま返済を続け、それ以外の借金の利息をカットして減額された債務の返済を計画的に行うための手続きです。

一定の収入や定職についていることが要件となりますが、個人再生のために必要な裁判所への提出書類作成をサポートできますので、個人再生をご希望の方もどうぞ安心してご相談ください。

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