今週、鹿児島の公証人役場にて公正証書遺言の作成に証人として立ち会ってきました。
当事務所に遺言作成のサポートをご依頼いただければ、公証人役場とのやりとり、
証人の準備、案文の作成、必要書類の収集等全て一括してサポートさせて頂きます。
本人さんの状況が危うく時間がなく、少しでもはやくなんてご依頼もありますが、
公証人の都合がつく範囲内で可能な限り最短で作成できるよう調整等も行います。
ということで、遺言作成のご依頼は少しずつ増えてきているのですが、
それでも相続事件に比べれば、少ないのが実情です。
つまり、相続が発生した場合、遺言がある事案というのは少ないわけです。
そして、遺言さえ作成していればというような事態に陥ってしまう方も少なくありません。
遺言を作成するには、本人たる遺言者の方に遺言能力が必要です。
認知症等が進み判断能力等が低下してしまうと、遺言作成ができなくなる可能性があります。
また、人は自分がいつ死んでしまうか知ることは難しいです。
自殺するケースを除いて。
思わぬ形で相続が発生してしまい、自分亡き後、自分の大切な人たちが遺産分割で大変な状況に陥る可能性があるわけです。
特に遺言作成をおすすめするのは、
①お子さんのいない方で、兄弟がいて、配偶者に全てを遺したい方
:兄弟姉妹もしくは甥姪等から実印をもらったり、相続分を主張されるのはなかなかしんどいでしょう。
兄弟姉妹には、遺留分はありませんので、遺言さえあれば何らかの権利を主張される可能性はかなり低くなります。
②疎遠となった親族がいて、その方が相続人になりうる方
:そんな疎遠な親族が相続分を主張するなんてと思うかもしれませんが、そんな性善説は甘すぎます。
生命保険に入るよりも、遺言を作成するほうが、よっぽど有効なリスクヘッジだと個人的には思います。
費用対効果の面から考えてもです。
③このままいけば簡単に実印がもらえない人が相続人になる方
:遺言がないケースの相続手続きには基本的に相続人全員の実印+印鑑証明書が必要となります。
印鑑等がもらえなくなると、家庭裁判所での調停行きです。
④判断能力がなくなっており後見状態等になっている人が相続人になる方
:この場合は、後見人等から手続きに必要な印鑑等をもらわないといけなくなり、
後見人は法定相続分を原則放棄することはできないので、法定相続分を渡さないといけなくなっちゃいます。
。。。。。。等々
というわけで、遺言を作成するデメリットは、強いて言えば
面倒くさい、作成時にコストが発生するぐらいですが、
いざ相続発生となれば、遺言作成による大きなメリットを享受することになるでしょう。
いまいち他人事のように思い、遺言作成を躊躇されている方が多いように感じますが、
相続事件、遺産分割で揉めて紛争化すると、もう親族関係が修復されることは期待できません。
そしてよく泥沼化します。
そんな思いをさせたくないと思われる方、早めのご相談をお待ちしております。
PS
俗に言う笑う相続人。
つまり、亡くなった方と、生前ほぼ付き合いがなく、死亡の事実さえ知らなかったような相続人。
その方たちへ、相続発生の事実等のご連絡をお送りして、
「遺産がどんだけあんのか教えろ」的なご連絡を頂くと、個人的にですが、
とてもがっかりします。
貰えるものは貰いまっせ。
棚からぼたもち?そんなもん気にしません。
貯金いくらあるんだい?保険はどうなんだい?ホントにそれで全部かい?
これが現実です。
・・・・・・・・・
遺産が不動産だけのときは、紛争化することは少ないです。
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