相続が発生し、もともと相続人となる人がいなかったり
何らかの理由により相続権がある相続人が全員相続放棄をすると
相続人がいない状態、相続人不存在状態となります。
こうなるとどうなるのか?
故人に財産、負債、権利関係等何もなくなれば放置もありだと思いますが、
故人が誰かの相続人であったり、不動産の共有者であったり、
未精算の積立金があったりすると、
これらの財産の管理精算を行う必要が出てきます。
それらを行うために、家庭裁判所で相続財産管理人なる者を選任してもらう必要があります。
しかし、選任の申し立て等には保管金を拠出するとなれば費用が嵩むこともあり
それなりの選任の必要性やメリットがないと申し立てに踏み切るということは少ないです。
とまぁ、上記のような条件を満たし、現在当事務所で相続財産管理人業務をお受けさせて頂いている事案があるのですが、
今般、相続人不存在の方の不動産登記手続きを相続財産管理人としてする必要が出てきたのです。
この場合、まず不動産について「相続人不存在」を原因として、
名義を「相続財産法人」とする登記手続きをすることになるのです。
申請の際に必要な添付書類は、相続財産管理人が選任された旨の記載がある
裁判所発行の審判書謄本等です。
ここまでは良いのですが、ではこの選任審判書謄本は発行後3ヶ月以内のものである必要があるのか?
結論、今般申請した法務局管内の答えは発行後3か月以内のものでなければならないとのことでした。
当職の意見としては、3か月以内のものである必要はないと考え、法務局サイドと協議してきたのですが、
明確な根拠はいずれにも見出し難く、結果、当該法務局管内の運用として3か月以内のものを添付して下さいということになりました。
選任審判書を添付する根拠をいずれとするかによって、結果が異なってくるのです。
書籍の記載にもいずれあり、ネットでは3か月以内である必要はないとの記載もチラホラ。
こういう明確な根拠がない場合の対処については、裁判所、法務局等で協議することは少なくありません。
当方の意見が通ることもあれば、通らないこともあるわけです。
しかし、専門職として仕事をしている以上、明確な根拠がない指摘を受けた場合
すんなりそれを受け入れるのはどうかと思います。
当然明らかな誤りを指摘された際には、謝罪した上で素直に従いますが。
私は自身でもある程度納得がいく位までは、食い下がるようにしています。
それが結果クライアントに無駄な手間ひま、コストをかけさせないことにつながることもあるからです。