貸したお金が返ってこないとお嘆きの方へ(貸金回収事件)

2018年10月09日の記事です

知人・友人から 絶対に返すからと お願いされて

まぁ この人なら間違いないだろうと お金を貸しました

ところが 返済期日を過ぎても 必ず返すからといいながら なかなか返してくれない

そんなうちに 次第に 連絡が取れなくなってしまう

で どうしたらいいですか?というのが

貸金回収のご依頼で来られる方の 一般的なパターンです

この様な状態に陥ってしまったら ご自分でできること(取り立て等)をやっても埒があかないのであれば

一度 専門家にご相談することをお勧めします

ここでも 何度か書いていますが

貸金回収のご依頼については 成功(貸金の満額回収)を保証することは難しいですが

回収に至るケースも多分にあります

回収の方法は 訴訟前に和解・訴訟後に和解・判決後の強制執行等

ケースバイケースですが 依頼を検討する価値がありそうであれば ご相談をおススメします

ただし 貸した相手に引き当てになる財産や収入等がないのであれば

上記のような手段による回収は困難となる可能性が高いです

相談にお越しいただければ ご依頼によって生じる

個別事情に応じたメリット・デメリットを お伝えさせて頂きます

貸したお金が回収できず イライラしているのであれば

一度 専門家に相談することを検討してみてはどうでしょうか?

PS

貸金返還請求などで 裁判所に行くと

過払い金事件の減少による 簡易裁判所の事件数の減少がすごいですね

福岡簡裁などでは 業者による貸金返還が 大量に同日に処理されており

このうち時効が使えるのが どんだけあんのかと つい思ってしまいます

裁判所は 時効が使えるとしても 当事者が主張しない以上 判断の基礎にしませんので

裁判所から書類が届いたのなら 無視だけはいけませんよ

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