とても後味の悪かった遺産分割事件のお話(まだ大丈夫と遺言書の作成を後回しにしないようにして下さい)

相続発生後、ご依頼を頂き、滞りなく遺産分割につき合意が成立

という事件も少なくありません。

そして、

相続発生後、ご依頼を頂き、遺産分割につき合意が成立せず

裁判所へ申し立て、調停、審判等により遺産分割成立となるが

後味がとても悪く、遺言書さえつくっとけば良かった。。。となる事件も

少なくありません。

今回は、その後者である、後味の悪かった相続事件のおはなしを。

裁判所へ申し立てとなる事案は、意見が対立と言うより

裁判所を使わないと

遺産分割につき協議ができない状態となっていることがほとんどです。

もともと、相続人間に面識がないケース。

例えば、異母兄弟間、配偶者と甥姪間等がこれにあたることが多いです。

当初は、合意する予定だったが誰かが入れ知恵して、相続分は意地でももらうスタンスに変わるケース。

この場合は、相続財産に預貯金等の金融資産があるケースがほとんど。

被相続人の子がいるが、生前からほぼ音信不通で、一切連絡が取れない

等々です。

事案によっては、裁判所からの呼出状が届き、慌てて連絡が来て、裁判所外で遺産分割協議が無事成立し、

解決というケースも少なくありません。

で、今回の事件は、配偶者の方とほぼ音信不通であった甥姪が相続人の事案のおはなし。

クライアントは、配偶者の方。

急な相続発生後、自身で預金の相続手続きを行おうとしたら、何十年もあっていない甥姪が

相続人になると金融機関から指摘を受け、相談にお越しになられました。

相手方相続人である甥姪さんは、当初は協力的な様子(叔母さんも急なことで大変でしょうから、私は何もいりませんよ。で、相続財産は何?という感じ)でしたが、

急にある時点からもらえるものは徹底的にもらうスタンスに変わりました(どなたかが囁かれたのでしょうか)。

とても、悲しい気持ちになりますね、人間ってやっぱりそうなのかなって思わせられますね。

相続財産が不動産のみのときは、ああ結構です。要りません。印鑑押します。の方が多いのですが、

預貯金等の金融資産が相続財産のときは、放棄される方は皆無ですね。

個人的には、兄弟姉妹及び甥姪を法定相続人にする必要はないのでは?と相続事案を重ねていると思います。

あまりにも紛争の原因となり、棚からぼたもち、笑う相続人事案が多いと感じるのです。

結局、ある時から協議が難しくなりまして、裁判所に申し立てをせざるをえなくなりました。

が、相続人はクライアントである方と遠方の県外在住の相手方である二人のみ。

遺産分割調停の申し立てには管轄という、申し立て先となる裁判所の場所が決まっています。

そして、申し立て後は原則裁判所に行かないといけません。

その管轄は、相手方の最寄りの裁判所。つまり、飛行機でないといけないような遠方。

こりゃまずい。

ということで思案した結果、いきなり遺産分割審判を申し立てました。

審判にも管轄があるのですが、審判だと被相続人の最後の住所地の最寄りで良いのです。

遺産分割の場合、調停の申し立てをまずするのが通例なんですが、そうしなければいけないと

法律上はなっていないのです。

申し立て後、一旦は最寄りの裁判所に継続するも、裁判官の職権で調停にしますと言われ

あーだこーだ調停にする必要はないのではとなったのですが、

結局、調停にされ相手方の最寄りの裁判所に移送されちゃいました。

その後、電話会議の方法によって(最寄りの裁判所に行けば良い)、期日を重ねることになります。

調停になった後は、

相手方は他にも財産があるんじゃないか、生前に勝手にお金使ったんじゃないか、葬儀費用を負担するのはイヤダ等々

穿った意見を言い始めます(当然、相手方は一度も裁判所に出廷しませんよ。書面出すだけ。)。

ほんと不毛なやり取りでしたね。

結果、ほぼ法定相続分通りで、調停に代わる審判というやつで事件終了となりました。

裁判所の事件終わらせたがっている感もなかなかでしたね。

遺言書がなかったばっかりに、

ここまでしないと、結局、本件については自分の夫の預金を相続することができなかったんですよ。

わかりますか?

他人のような甥姪が、ごねて、財産が他にあるんじゃないかとか言い出したり、

当事者であれば、誰でも人間不信になりますよ。

ということで、大切な人を亡くし、悲しみに暮れている最中

さらなる悲劇に大切な人を巻き込まないよう、

自分は大丈夫と思わず、遺言書を作っておきましょう。

とてもとても後味の悪かった相続事件のお話でした。

PS

皆さん、ご自分が相続事件の当事者となることは多くないでしょう。

しかし、仕事柄、相続事件に多く携わっていると、いやーな気持ちになることが少なくありません。

人の欲(ヒトを害してでも、労せず金を得たい)という卑しいものをあからさまに見せつけられるからでしょうね。

中央駅一番街司法書士事務所

鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階

ご相談専用フリーダイヤル:0800-200-4560

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遺言作成を検討してる方へ:是非おはやめにご相談ください。

今週、鹿児島の公証人役場にて公正証書遺言の作成に証人として立ち会ってきました。

当事務所に遺言作成のサポートをご依頼いただければ、公証人役場とのやりとり、

証人の準備、案文の作成、必要書類の収集等全て一括してサポートさせて頂きます。

本人さんの状況が危うく時間がなく、少しでもはやくなんてご依頼もありますが、

公証人の都合がつく範囲内で可能な限り最短で作成できるよう調整等も行います。

ということで、遺言作成のご依頼は少しずつ増えてきているのですが、

それでも相続事件に比べれば、少ないのが実情です。

つまり、相続が発生した場合、遺言がある事案というのは少ないわけです。

そして、遺言さえ作成していればというような事態に陥ってしまう方も少なくありません。

遺言を作成するには、本人たる遺言者の方に遺言能力が必要です。

認知症等が進み判断能力等が低下してしまうと、遺言作成ができなくなる可能性があります。

また、人は自分がいつ死んでしまうか知ることは難しいです。

自殺するケースを除いて。

思わぬ形で相続が発生してしまい、自分亡き後、自分の大切な人たちが遺産分割で大変な状況に陥る可能性があるわけです。

特に遺言作成をおすすめするのは、

①お子さんのいない方で、兄弟がいて、配偶者に全てを遺したい方

 :兄弟姉妹もしくは甥姪等から実印をもらったり、相続分を主張されるのはなかなかしんどいでしょう。

  兄弟姉妹には、遺留分はありませんので、遺言さえあれば何らかの権利を主張される可能性はかなり低くなります。

②疎遠となった親族がいて、その方が相続人になりうる方

 :そんな疎遠な親族が相続分を主張するなんてと思うかもしれませんが、そんな性善説は甘すぎます。

  生命保険に入るよりも、遺言を作成するほうが、よっぽど有効なリスクヘッジだと個人的には思います。

  費用対効果の面から考えてもです。

③このままいけば簡単に実印がもらえない人が相続人になる方

 :遺言がないケースの相続手続きには基本的に相続人全員の実印+印鑑証明書が必要となります。

  印鑑等がもらえなくなると、家庭裁判所での調停行きです。

④判断能力がなくなっており後見状態等になっている人が相続人になる方

 :この場合は、後見人等から手続きに必要な印鑑等をもらわないといけなくなり、

  後見人は法定相続分を原則放棄することはできないので、法定相続分を渡さないといけなくなっちゃいます。

。。。。。。等々

というわけで、遺言を作成するデメリットは、強いて言えば

面倒くさい、作成時にコストが発生するぐらいですが、

いざ相続発生となれば、遺言作成による大きなメリットを享受することになるでしょう。

いまいち他人事のように思い、遺言作成を躊躇されている方が多いように感じますが、

相続事件、遺産分割で揉めて紛争化すると、もう親族関係が修復されることは期待できません。

そしてよく泥沼化します。

そんな思いをさせたくないと思われる方、早めのご相談をお待ちしております。

PS

俗に言う笑う相続人。

つまり、亡くなった方と、生前ほぼ付き合いがなく、死亡の事実さえ知らなかったような相続人。

その方たちへ、相続発生の事実等のご連絡をお送りして、

「遺産がどんだけあんのか教えろ」的なご連絡を頂くと、個人的にですが、

とてもがっかりします。

貰えるものは貰いまっせ。

棚からぼたもち?そんなもん気にしません。

貯金いくらあるんだい?保険はどうなんだい?ホントにそれで全部かい?

これが現実です。

・・・・・・・・・

遺産が不動産だけのときは、紛争化することは少ないです。

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鹿児島市(一番街商店街アーケード内)で遺言書作成に関する相談を認定司法書士が無料にて承っております!

鹿児島市の皆様の遺言書作成サポートならお任せください

誰でもご家族が亡くなってしまったとき、その故人様の財産を引き継ぐことになります。相続と言いますと、財産の多い方だけが行うものと思われがちですが、基本的には残されたものの金額や価値に関わらず発生するものです。


そして、相続には必ず細かな手続きが必要になってきます。


この手続きは時間を要したり、家族での話し合いが必要だったりと、意外なほどに大変なものとなります。

そんな時、故人が残した遺言書があれば手続きを省力化できるケースが多々あります。例えば、不動産の名義変更や預貯金の解約及び払渡手続きでは、遺言書に記載のない相続人の手続きの協力が不要となり、実印及び印鑑証明書をもらう必要がなくなります。


そこで皆様をサポートできるのが、中央駅一番街司法書士事務所です。

全ての案件を代表司法書士である永田健吾が担当させていただきます。


当事務所はご依頼者様にとって、どのような形での遺言書作成がベストであるかをヒアリングによって丁寧にお伺いいたします。


その上で、代行できる作業はお引き受けし、アドバイスが必要なときはサポートすることが可能です。


もし、遺言書に関してお悩みのときは、いつでも鹿児島中央駅から徒歩2分の当事務所までお越しください。

ご相談は無料にてお伺いいたします

遺言書の作成はご自身で手続きをすることも可能ですが、役所や金融機関及び公証人役場等に何度も足を運ばなければなりませんし、作成しても要件を充足していなければ遺言としての効力はありません。


その上、分かりにくい専門用語も多く要件も厳格なので、死亡後これでは遺言の効果が得られないということもあり得ます。


そのようなことにならないために、一度、中央駅一番街司法書士事務所までご相談ください。


当事務所は遺言書のご相談は無料にて承っておりますし、自筆証書及び公正証書いずれの遺言書作成の事案も豊富なので、ご依頼者様のお役に立つことができます。


担当するのは遺言書作成に精通した代表司法書士永田健吾ですから、ご依頼者様のご希望に沿った形でのサポートが可能です。


また、ご依頼者様の貴重なお時間と労力のご負担を減らし、さらには親族との大切な関係をお守りできるよう努めて参ります。

当事務所の基本的な遺言書作成の流れ

中央駅一番街司法書士事務所に遺言書作成のご依頼していただけた場合、まずご依頼主様の財産を各種書類を元に特定させて頂きます。


遺言書の中で財産の特定は、財産の引き継ぎに大きく関係してくる重要なものですので、無視することはできません。


その後、自筆証書の場合は、当事務所で案文をおつくり致しますので、後日そのとおり自筆していただきます。

公正証書の場合は、公証人役場との打ち合わせを行い、案文を作成していきます、後日、公証人役場に同行して読み聞かせを公証人からしていただきます。

当然、その際には証人として立会させていただき、もう一人の証人の手配も当事務所で致します。


ご自身の財産を引き継ぐための手続きやご相談がある場合は、当事務所にお早めにご依頼ください。


遺言能力が欠けてしまえば遺言書は作成できなくなりますので、お早目の相談をおススメします。


当事務所はどのような状況でも、誠心誠意のサポートをお約束いたします。

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不動産以外の相続手続でお困りの方からのご相談をお待ちしております(鹿児島中央駅から徒歩2分)。

不動産に限らず、相続手続のことでご不明な点があればお気軽ご相談くださいませ。

家族が亡くなったけれど預金等の相続手続きが複雑なので手伝って欲しい、ほかの相続人とのやり取りが億劫なのでもう全部手続きを代行して欲しいなどお悩みの際は、相続・遺産整理業務・遺言執行事件等の実績豊富な鹿児島中央駅から徒歩2分一番街アーケード内、中央駅一番街司法書士事務所までご連絡ください。


身内の方が、お亡くなりになったときは、相続財産の多い少ないに拘わらず、必ず相続が発生し、何らかの手続きが必要となります。借金しかない場合には、その借金が相続されることになります。


所有している土地や家はどうすれば良いのか、引き継ぎするべきなのかなどご相談に応じます。必要な際には、売却の相談にも応じます。


土地やご自宅などを引き継ぎするときは名義変更が必要となりますが、手続きのお手伝いもしておりますので、お任せしていただければ、煩雑な事務処理から解放されます。


日中はなかなか忙しくて動きづらい、素人なので不明な点もあるのでサポートして欲しいという際は、是非とも当事務所をご活用ください。


故人がお亡くなりになり、お葬式やお墓の準備などで忙しい日々を送られている方も多いかと存じます。


少しでもご依頼者さまの負担が減らせるよう、全面的に支えていくのが、当事務所の使命と考えております。

ご依頼者様にメリットが生じないご依頼は、当事務所ではお断りさせて頂くこともありますので、申し訳ございません。

相続手続きで、深くお悩みになっているのであれば、まずはお気軽に是非一度ご相談くださいませ。

兄弟が亡くなり自分が代表して相続手続きをしているが、相続人間の関係が上手くいっておらず、手続が一向に前に進まない。

自分が相続放棄したことによって、自分以外の他の相続人に借金が相続されることになり忍びない。

等々、相続関係事件でお悩みの際は、是非一度、鹿児島中央駅から徒歩2分、一番街アーケード内の、中央駅一番街司法書士事務所まで、ご相談にお越しください。


相続の手続きについて、詳しいことがはっきり分からないので、教えて欲しいとのご相談をいただくことが多いのですが、決して恥ずかしいことではないのでご安心くださいませ。


家族のことだから、身内だけで手続きを進めていかなくてはいけないと思い、第三者である専門家に話をすることをためらわれる方もいらっしゃるでしょう。


しかし相続手続きは対役所、対金融機関、対保険会社等、融通が利かない処が、手続き相手であることが多く、なかなか手続きが終わらないといって、疲れ果てている方も多いと思われます。


当事務所にご依頼・ご相談をいただいたことにより、心身の疲労から解放され、よく眠れるようになった、思っていたよりも早く手続きが終わった、これなら最初から依頼しておけばよかった等のお喜びの声を多数いただいております。

鹿児島県内どちらにお住まいの方でも、鹿児島中央駅から徒歩2分の中央駅一番街事務所までご相談くださいませ。

離島に相続物件がある、一向に相続手続に協力しようとしない相続人がいる等相続手続でお悩みの際は、鹿児島中央駅から徒歩2分の、中央駅一番街司法書士事務所までご連絡ください。

鹿児島県内どちらからのご相談でも、鹿児島中央駅のすぐそばですので、事務所にお立ち寄りいただきやすいとのお声をいただいております。


家族が亡くなり相続手続をしようと思ったが、誰が何をすれば良いのか分からないとの基本的な、ご質問もよくいただきます。


まずは戸籍等を収集させていただき、相続人が誰かを特定をして、必要な手続きは何かをご案内いたします。


日中仕事をしている、遠方で何度も通えないとお困りの方もいらっしゃいますが、当事務所にて代行出来る手続きは全てお手伝いします。


戸籍の収集だけや不動産の名義変更だけや預貯金の解約だけなど、その他にもサポートメニューを多数揃えており、ご依頼者様各自に合わせたカスタマイズが可能です。


ご依頼者様の状況にあわせて、最適なプランをご提案させていただきますので、まずはお気軽に一度、ご相談ください。

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鹿児島中央駅すぐの司法書士事務所が労力と費用を軽減する相続サポートを致します

相続のご相談は鹿児島中央駅そばの当事務所へどうぞ

ご家族がお亡くなりになった場合に発生するのが相続です。

これは単純に名義変更の手続きすれば良いというわけではなく、後々にトラブルが起こらないようによく考えて行う必要があります。

そのためには専門家の知識や経験が必要ですが、中央駅一番街司法書士事務所であれば、丁寧かつ迅速なサポートで鹿児島の皆様をサポートすることが可能です。

具体的には遺産分割協議書を争いなくまとめるアドバイスを行ったり、細かい点に気を配りながらきちんと登記の手続きを行ったりして、将来トラブルが起きないように備えて参ります。

当事務所には知識も経験も豊富な司法書士がおります。

司法書士は登記の専門家ですので、ご依頼者のための最適な方法で常に選択していくことができます。

ご相談の際はぜひ鹿児島中央駅から歩いて2分の当事務所までお越しください。

司法書士は費用も安いです

中央駅一番街司法書士事務所は相続のご相談を無料にて承っております。

費用についても可能な限りコストを抑えておりますので、リーズナブルな価格にてご提供することが可能です。

また、司法書士は戸籍収集から相続登記の申請まで行えますので、余計な費用が掛かることはありません。

もちろん、相続登記は自分で行うことも可能ですが、登記の申請書の作成などで法務局に何度も訪問する必要がありますし、書類に不備や不足があればさらに時間が掛かってしまうことになるかもしれません。

もし、経費や労力のご負担を軽減したい場合は、当事務所にお任せください。

面倒な相続登記の手続きをお引き受けして、ご依頼者様の日常生活のご負担を可能な限り少なくして参ります。

相続放棄ならお任せください

故人の遺産を引き継ぐときに問題となるのは、借金などのマイナスの財産が明らかに多い場合や家族内でも揉め事が多くなることでしょう。

このようなケースで借金を背負いたくない方、揉め事に巻き込まれたくない方は、相続放棄をすることも可能ですが、手続きの期限は3か月以内と短くなっております。

もし、お急ぎの場合は中央駅一番街司法書士事務所までご相談ください。

当事務所はこれまで数多くの案件を承ってきましたので、どのような問題でもスムーズかつ迅速に対応することができます。

また、相続放棄の場合はメリット以外にも、プラスの財産を引き継ぐ権利も失ってしまったり、権利の順位が変わって新たな相続人が出現したりするといったデメリットも存在します。

このようなことが不安な場合はぜひ当事務所にお任せください。

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