連絡がとれない相続人がいて、遺産分割協議が出来ないケース

2019年04月08日の記事です

故人が亡くなり 相続手続きを行う際に まず最初にすべきことは

相続手続きの当事者である相続人の特定です。

この相続人の特定ですが 戸籍の収集等によって行うのですが

意外と結構 クライアントである相続人の方が把握していない方が

実際 相続人としての手続き関与が必要になるケースは少なくありません。

しかし、当然 今まで面識のない方(親族であり共同相続人であることを初めて知るので当たり前ですが)なので

電話番号等の連絡先を知っていることはありえません。

そこで、 当職から 相続手続き等のご連絡という形で 書面でご案内を送付することになることが多くなります。

(住民票上の住所は 戸籍の附票等で調べることは容易です)

ご案内送付後 ご連絡をいただける方は その時点で 手続きが頓挫ということはないです。

(ご連絡をいただいたけれど 手続きがすんなりいかないケースは また別の機会にお書きします)

今回は、生存していて所在も判明していて 郵便物も届くけど 連絡を取る手段がない相続人のケースのお話です。

で、どうすんのか?ということですが

あくまで当時事務所での話ですが、現地に調査に行く 及び 遺産分割調停を申立てるということになります。

先般まで、同種の事案を抱えていたのですが 無事 協議成立となりました。

どういった経緯で解決となったかと言うと

現地に調査に赴いても当人らしき人物の存在は確認できなかったのですが、

それまで全く連絡を取る手段がなかった相続人の方から

調停の申立てを行い 裁判所から呼出状が送付されると速攻で連絡をいただけたのです。

当人いわく「全く身に覚えがない 書類が送られてきてずっと架空請求的なものだと思っていた。」

とのこと。。。。。

まぁ 今回は 期日外で協議成立。

調停は 1回目の期日前に取下げにて事件終了。

となりました。

相続手続きで 頭を悩ませている方からの ご相談お待ちしております。

PS

今回の事案以外にも 多種多様な形で 相続発生後の手続きは複雑化することが多いです。

そうならないためにも 生前の相続対策は必須です。

財産いっぱい残して 亡くなって 後は知らないでは、

残された相続人に やさしくなさすぎです。

PPS

相続事件に多数関わっていると 性善説ではいられなくなります。

人の欲・業というものがすごく身に染みる ココ最近です。

(2019年04月08日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2  ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707      FAX: 099-806-0808

笑う相続人を作らないために、遺言をお願いだから作って下さい。

2019年03月19日の記事です

当事務所へは お陰様で多種多様な相続関係のご相談を頂き

実際 その後 ご依頼を受けることとなることが多いのですが

そんな中 事件を処理していて 悲しくなるのが

人間の業というか 決して性善説では 現実を乗り切れないと感じさせてくれる

笑う相続人の方々と接するときです。

笑う相続人とは 自分が亡くなった方の相続人にあたることを知らない

生前 全く付き合いがない 亡くなったことさえも知らない 当然葬儀にも参加していない

場合によっては 故人と全く面識がない 簡単に言えば ほぼ他人

のような 相続人のことです。

上記のような 笑う相続人が出てきてしまうケースの典型例としては

子供がいない方の 異母兄弟・異父兄弟 そしてその方の甥・姪等です。

相続財産が 不動産のときは 比較的 相続分を主張されないことが多いですが

相続財産が 預貯金(お金)のときは 悲しくなるくらい もらえる権利があるなら もらいたいになります。

当初は ああいいですよ 協力しますよ的な感じが

おそらく 配偶者の方等から もらっとけよ的なことを言われるんでしょう。

やっぱきちんともらいますスタンスになっていきます。

そして 民法上 上記のような他人のような相続人にも 法定相続分があるのも事実

手続き協力が必須なのも事実。

無視できないし あなたには1円も上げたくないでは 調停になっても通りません。

なので 上記のような笑う相続人になるような兄弟姉妹絡みの相続人には

遺留分がないので 遺言さえ 遺言さえ 作っておけば

相続手続きから除外できるのです

お子さんのいらっしゃらない あなた

旦那さん 奥さんのことをほんとに思っているのであれば

遺言を作らないと 亡くなったあと無駄な心労をかけることになりかねません。

人は 自殺以外では 自分の死期を知ることは難しいです。

はやく作り過ぎということはないので 今すぐ遺言を作りましょう。

PS

上記のような笑う相続人ケースで 何で遺言を作っていなかったのですか?と聞くと

こんな人が 相続人になることは知らなかった

と言われます。

知らない これヤバイです。

これから先 情弱は 圧倒的に不利な人生を強いられます。

自分で危機管理し 情報を収集し 上手く専門家を使っていきましょう。

PPs

公的機関も 専門家も マスメディアも 他の誰も

あなたにとって有益な情報を全て教えてくれるわけではありません。

あなたからアプローチしないといけないのです

困ってからでは無駄なコストがかかるだけです。

場合によっては 取り返しのつかない事態にも・・・

未然に トラブルに巻き込まれないよう上手く予防していきましょう。

(2019年03月19日の記事です)

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家庭裁判所への遺言執行者報酬付与申立て

2019年02月18日の記事です

自筆証書・公正証書問わず 遺言書作成のご依頼を受ける際

「遺言執行者」をつけますかということを確認させていただきます。

この「遺言執行者」 簡単に言えば 遺言の内容を実現する人ということになります。

遺言書通りに 不動産の名義を変更・預金の分配・保険会社への請求等を行います。

で 今般 お話をさせていただきたいのが

この 遺言執行者の報酬は どうするのかということです。

定め方としては 3パターンあります。

①あらかじめ遺言者と取り決めを行い 同内容を 遺言書にもりこんでおく

②遺言の効力発生後 相続人や受遺者と 協議により定める

③事件完了後 家庭裁判所へ 報酬付与の申し立てを行う

当事務所で 遺言を作成されるケースの 大多数について

当職が 遺言執行者に就任しているのですが 報酬は上記③の方法によることが多いです。

個人的には どの方法によっても構わないと思うのですが

裁判所が定めたのならば 相続関係各位も 異論はないだろうと

この方法によっているわけですが

まぁ 事務所の方針によるところが大きいでしょうから

どれが良い 悪いはないでしょう。

報酬付与の申立て自体は 簡単です。

執行完了後

報酬付与申立書・財産目録・相続関係説明図・報告書等・財産関係書類写しをつけて出せばOKです。

これら書類の殆どは 遺言執行時に作成しますので 改めて作成するものはほとんどありません。

なんだかんだ言って 遺言の執行は 財産調査ふくめ 時間・労力を要するので

(お仕事されながら この事務作業をこなすのは かなりの負担となるでしょう)

遺言を作成する際には 専門職を 遺言執行者に選任するのをオススメします。

PS

それぞれの 事務所の報酬基準によって 変わってくると思いますが

当事務所が採用してる この裁判所への報酬付与申立てによる

報酬は かなり良心的だと 私個人は感じています。

(え~ こんだけやって こんだけなのと 思うこともないことはないです)

PPS

遺言執行時の注意点として 遺言執行者は相続人等に報告義務を負っております

そして 就任時の財産目録添付による就任報告は

遺留分さえもない相続人に対しても負います(判例があるんです)

相続人が兄弟姉妹で 財産を遺贈している場合などです

なので 子・親等がおらず 兄弟が多くいて 代襲相続が発生していると

報告対象者は 結構多くなりますね。

(2019年02月18日の記事です)

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相続手続きが上手くいかずお悩みのあなたへ

2019年01月15日の記事です

相続のご相談と言っても

当事務所にご相談いただく相続に関する内容は とても幅広くなっております。

典型的な 相続人間にすでに合意が成立 もしくは 法定相続分通りそのまま

その内容通り

不動産の名義変更をして欲しいという 手続代行型のご相談も

当然ございますが

下記のような コンサルティング型のご相談のほうが多い現状にあります。

相続人の所在が不明 どうすればいいか?

所在は判明しているが 全く連絡がとれない相続人がいる どうすればいいか?

遺言があるが 記載内容が不明確なようである どうすればいいか?

市役所から 固定資産税の納税管理人を届け出るよう通知が来た どうすればいいか?

亡くなって間もないのに 前妻の方から早く手続きしろとギャーギャー言われる。どうすればいいか?

腹違いの相続人がいて 一度も連絡をとったことがない。どうすればいいか?

等々・・・

まぁ 上記のようなご相談に対して 明確にお答えるできるケースも中にはありますが

取り敢えず このような手段もありますが どうですか?

というようなケースの方が多くなりがちです。

それでも ご依頼していただいている案件については

なんだかんだで 無事手続完了にいたることがほとんどですので

(解決に至る時間の長短は 当然あります。

調停等の裁判所での手続までいけば 長期化する傾向があります)

お一人でお悩みにならずに 一度専門家に ご相談されることをオススメします。

PS

こうやって 家族間での揉め事のご相談を日常的に受けていますと

家族というのは もめるのが必然なのか?という思いにもなりがちです。

子を持つ親として わが子同士でもめて欲しいと思っている親は

ほとんどいないでしょう。

(私にも溺愛してやまない娘が二人いますが もめて欲しいとは思えません)

家族の紛争防止のためにも

遺言・信託・後見等の生前対策を是非とも 他人事と思わず真剣に検討して欲しいものです。

人は 自分の死がいつ訪れるか 自死を選択しない限り 知ることはできないのですから。

(2019年01月15日の記事です)

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こんな形の相続放棄のご依頼もあります。

2018年08月28日の記事です

「自己が相続債務を相続すべきことを知ったときから」3カ月以内

これが 相続人が相続放棄の申述ができる期間となります

したがって 相続放棄しようかな~どうしようかなぁ~と 悩んでいる余裕はあまりないわけなんですが

たまに ご依頼をいただくのが 自分の相続放棄は自分でしたけど

次順位相続人である 兄弟姉妹等の相続放棄の手続きを依頼したいといったケースです

相続放棄をした相続人は相続人ではなくなるので

相続債務等は 次順位相続人に相続されることになります

例えば お父さんが 借金だけを残して亡くなったとすると

子・孫・妻全員が相続放棄すると 次順位である親等の尊属に行きますが

尊属は亡くなっているケースが多く その次順位である兄弟姉妹・甥・姪等に行くことになります

となると 妻・子らは 父の残した借金で父の兄弟等に迷惑をかけるのは申し訳ない

しかし その旨の説明等をするのは気が引けるということで

当事務所にご依頼していただくというケースです

そして

その兄弟姉妹等の当事務所の相続放棄申述書作成の報酬も負担される方が多いです

まぁ なかにはなんで自分の知らない借金で

そんなメンドクサイことしないといけないんだと憤慨される方もいますので

そういった矢面に代わりに自分が立つわけですから 報酬を負担されるメリットはあるんじゃないでしょうか・・

当然 相続放棄するかどうかは本人の自由意志ですから

当事務所は手続きのメリット・内容等を説明するだけです

しかし この手のケースで 今まで相続放棄しなかった方はいませんが・・

ということで

3カ月以内の 自己の相続放棄は簡単なので ご自分でされて結構だと思いますし

十分できると思います また 家裁に行けば教えてくれますよ

しかし

本件のような ご自分じゃちょっと荷が重い そんなときは

ご相談くださいませ

電話・メール・飛び込み 相談対応しております

(2018年08月28日の記事です)

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