相続登記申請の際の注意点

2015年01月31日の記事です

親御さん等がなくなったことによって

不動産の名義を 相続人である配偶者の方や お子さんに変更することを

相続を原因とする 所有権移転登記 つまり 相続登記 といいます

この手続きを 法務局相談に行って ご自身で行う際や

私等の司法書士に依頼する際に 注意して頂きたいのが

どうせ申請するのですから 無くなった方名義の不動産を全て一気に行うようにして下さい

私等の専門家であれば 他に無くなった方名義の不動産は無いですか?

わからなければ 市役所で名寄せ台帳の写し等で確認してくださいと

アドバイスをしてくれるかもしれませんが

法務局の 無料相談にそこまで 期待するのは酷です

実際 以前ご自分で相続登記を 法務局で相談しながらされた方で

数年後 申請漏れが発覚し そのためだけに ご依頼された方がいらっしゃいました

良く漏れるのが 道路持分や 換地処分後の短冊共有地です

この共有持分は 全ての共有者に固定資産税の納付通知が いかなかったりするので

気付かないことが多いのです

こんな漏れがあった場合

遺産分割が必要ないのであれば 費用的なところ以外は そんな大変じゃありませんが

遺産分割が必要な場合は 再度 他の相続人の実印を協議書に いただかないといけない

ということです(実際 相続登記は この過程が 最も手間取るところです)

是非是非 この点は ご注意を

(2015年01月31日の記事です)

相続放棄した人がいる場合の添付書類

2015年01月21日の記事です

相続を原因に 不動産の名義変更を法務局に申請する際には

相続人であることを証するために 戸籍謄本等の相続関係書類を

申請書に 添付しなければなりません

ということは 当然相続人でなくなったことを証する書類も添付しなければなりません

戸籍には相続放棄の旨はのりませんから

相続人が法定相続と違うとか 遺産分割が相続人全員によるものじゃないとか

ってことになってしまうからです

具体的に必要なのは相続放棄申述受理「証明書」という書類です

気をつけなければいけないのは 相続放棄受理「通知書」ではダメということです

「通知書」は 相続放棄したら家裁から 自動的に送って来ますが

それでは ダメで

別途 改めて家裁に「証明書」をもらって それじゃないといけないんです

ちなみに この「証明書」は 利害関係人でも取得可能です

(2015年01月21日の記事です)

親御さんが亡くなって遺言があると言う方へ(相続)

2014年11月29日の記事です

相続が発生しました

つまり 現在の不動産の名義人がお亡くなりになったということです

こんな時 不動産の名義変更をするにあたって

遺言があると 名義変更に必要な書類の内容がだいぶ変わってきます

名義変更の申請時に 法務局に提出する書類の内容として

1.遺言書(公正証書でない場合は 事前に家裁で検認を受けましょう):遺言ありの事実裏付け

2.無くなった方の死亡の記載のある除籍謄本等:被相続人の方死亡の事実裏付け

3.新しく名義人になるかたの 現在戸籍抄本及び住民票等:相続した方の生存及び住所裏付け

4.無くなった方の住民票の除票等:登記簿記載の名義人と被相続人の方の同一性裏付け

となります

遺言がある場合とない場合で 大きく異なるのは

無くなった方の戸籍が亡くなった旨の記載のある除籍等のみで足りるということでしょう

遺言がないときは 他に相続人がいないことの裏付けのため 出生から死亡までの戸籍全てが必要で

これを収集するのが 結構大変です

なお 今日書いたのはあくまで 遺言に基づく「相続」です

相続と遺贈は異なります

遺贈とは 相続人ではない人が 遺言に基づいて財産を取得すること

例えば お子さんが健在なのに お孫さんが貰う場合等です

このときは 遺言執行者ともらう人の 通常通りの申請となり

前提としての 住所変更登記が必要になったり 登記済み権利証の添付が必要になったり

と また今日書いたのとは 違う書類が必要になります

親御さんが亡くなって 遺言がでてきたという方は

お気軽に ご相談下さい(0800-200-4560)

(2014年11月29日の記事です)

昔の建物の相続(保存登記無し・表題登記の所有者欄に氏名のみ)

2014年11月08日の記事です

たまには不動産の名義変更の話を

不動産を相続したら 名義変更をした方がいいわけですが

(別に 名義変更をしなければいけないとか 期間がきまってるわけではないです)

通常 建物を建てると その建物の登記簿をつくるために

表題登記というのをして(これは土地家屋調査士さんのお仕事)

所有権保存登記というのするんです

この所有権保存登記の欄に 最初の所有者が氏名・住所をもって表示されます

しかし この所有権保存登記には 申請義務がないんです

また先程の表題登記には所有者欄があって ここに最初の所有者が表示されます

昔の建物だと 表題登記さえない(本来は表題登記には申請義務があります)

俗にいう 未登記建物ですが これはよくあります(課税はきちんとされていることが多い)

しかし たまに 表題登記だけあって 所有者欄に名前だけっていうのがあります

相続で名義変更するには まず 登記簿上の名義人が 被相続人(死んだ人)であることを特定します

そのために 死亡時の住所氏名と 登記簿上の住所氏名の合致を証するために

住民票の除票やら戸籍の附票やらをつけて 法務局に申請するんですが

このパターンの場合 名前しかないんですね

名前だけだと それをもって被相続人と表題登記の所有者の同一性を

どうやって疎明しましょうかって話になるんですよ

その建物所在地が 被相続人の最後の本籍地とか住所地とか

過去の戸籍所在地・住所地だったらまだましですが

いずれにも該当しないとき どーしましょーか?ってなるんです

こんな場合は

相続人名義で 所有権保存登記をするために

公課証明(名義人となる人が課税されている場合)

相続人全員による名義人となる人がその建物を承継したということの証明書(全員の印鑑証明付き)

場合によっては 建物所在地についての不在住不在籍証明書 等を

通常の添付書類以外に つけて申請します

・・・・・ということで

そんな大変じゃないですよね

問題は 費用対効果です 古い建物はほとんど資産価値はないので

まぁ 相続は ケースバイケースで いろいろありますので

何かお知りになりたいことが あればお気軽にご相談ください

簡単な相談であれば お電話でもお答え致します

フリーダイヤル 0800-200-4560 からお掛け下さい


(2014年11月08日の記事です )

未成年者の相続放棄(相続)

2014年07月29日の記事です。

お亡くなりになった方には財産もあるけど 借金の方が多い

とか 借金しかない なんてときは 相続放棄をするということが考えられますが

未成年者の方自身からの 相続放棄の申し出は 実務上 困難

そんなときは 法定代理人の方(親御さんとか)が代理人としてできることがありますのでまず検討して

それができないときは 特別代理人という方を裁判所に選んでもらいましょう

当事務所は 未成年者の相続放棄の実績も豊富です ご相談お待ちしてます

いま そんな相続放棄申述書の作成が完了したところだったので 書いてみました