鹿児島市の司法書士が相続問題を迅速かつスムーズに解決して参ります

鹿児島市で相続のアドバイスをさせて頂いております

大切なご家族がお亡くなられた後に生じる大きな問題が相続です。

相続はあらかじめ準備しておくことも可能ですが、大抵は突然のことに慌てふためいてしまい、落ち着いたときには身内で争う問題に発展してしまうこともよくあります。

相続問題は財産の多い少ないに関わらず、誰にでも訪れる身近なものです。

もし、このような問題でお悩みであれば、鹿児島市の中央駅一番街司法書士事務所がお力になれます。

相続に関する争いは身内であるがゆえに、過去の色々な揉め事と一緒くたになって感情的になってしまうケースが多く、一度揉めてしまうと、なかなか示談で解決することできません。

円滑に問題を解決するためには、知識と経験の豊富な当事務所のプロにお任せください。

現状を一つずつ丁寧にお伺いしながら、適切な対処法をアドバイスさせて頂きます。

遺産に不動産がある場合は司法書士がお勧めです

相続問題は色々な法律の専門家が引き受けることができますが、もし亡くなられた方の財産に不動産がある場合は中央駅一番街司法書士事務所にお任せください。

と言いますのも、残された財産の中に、住宅や畑などの不動産があった場合は相続人への名義変更が必要となるからです。

司法書士は不動産の名義変更のエキスパートですから、遺産分割協議書の作成はもちろん、申請書類の作成から手続きまでの作業をスムーズに行うことできます。

もし、これらの依頼を行政書士や税理士に依頼しても、不動産の名義変更はできませんし、弁護士でも専門家ではないので作業の信頼性は落ちてしまいます。

ですから、もし故人様の残された財産の中に不動産がある方は、当事務所の司法書士までご相談ください。

期限のある相続も迅速に進めて参ります

死亡後の手続きには期限があることが知られています。

たとえば、死亡や公的年金の届け出や名義変更などは7日~14日以内までにしなければなりません。

また、遺産を引き継ぐための手続きにも同様に、法律上・税務上の期限が定められているものがあります。

もし、期間内に手続きができないと、法的効力が失われる場合や、課税対象となってしまう場合があるので、お急ぎの方は中央駅一番街司法書士事務所までご相談ください。

法律の専門家である当事務所であれば、全ての手続きを早急に済ませためのサポートをすることが可能です。

具体的には死後3ヶ月以内の相続放棄および限定承認、4ヶ月以内の準確定申告、10ヶ月以内の相続税の申告や納付を期限内に行って参ります。

中でも相続放棄は借金問題などの解決にはとても重要ですので、可能な限り早めに手続きを済ませておいたほうがいいでしょう。

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
TEL: 099-806-0707      FAX: 099-806-0808
ホームページ http://1bangai-office.jp/

鹿児島市で遺産相続に関する相談を無料にて承っております

鹿児島市の皆様の相続サポートならお任せください

誰でもご家族が亡くなってしまったとき、その故人様の財産を引き継ぐことになります。

相続と言いますと、財産の多い方だけが行うものと思われがちですが、基本的には残されたものの金額や価値に関わらず発生するものです。

そして、相続には必ず細かな手続きが必要になってきます。

この手続きは時間を要したり、家族での話し合いが必要だったりと、意外なほどに大変なものとなります。

そこで皆様をサポートできるのが、中央駅一番街司法書士事務所です。

当事務所はご依頼者様にとって、どのような形での相続がベストであるかをヒアリングによって丁寧にお伺いいたします。

その上で、代行できる作業はお引き受けし、アドバイスが必要なときはサポートすることが可能です。

もし、相続に関してお悩みのときは、いつでも鹿児島市の当事務所までお越しください。

ご相談は無料にてお伺いいたします

相続はご自身で手続きをすることも可能ですが、役所や金融機関に何度も足を運ばなければなりませんし、戸籍の収集など作業も沢山で大変です。

その上、分かりにくい専門用語も多く手続きも複雑なので、後回しにしてしまって後から思わぬ失敗をしてしまうことがよくあります。

そのようなことにならないために、一度、中央駅一番街司法書士事務所までご相談ください。

当事務所は相続のご相談は無料にて承っておりますし、この事案に関しての解決事例も豊富なので、ご依頼者様のお役に立つことができます。

担当するのは相続問題に精通した司法書士ですから、ご依頼者様のご希望に沿った形でのサポートが可能です。

また、ご依頼者様の貴重なお時間と労力のご負担を減らし、さらには親族との大切な関係をお守りできるよう努めて参ります。

当事務所の基本的な遺産相続の流れ

中央駅一番街司法書士事務所に相続のご依頼をした場合、まず遺言書などを元に調査を行わせて頂きます。

遺言書はあるかないかで、財産の引き継ぎに大きく関係してくる重要なものですので、無視することはできません。

続いて、もらう権利のある方やその財産の調査をいたします。

その後、遺産分割協議が必要な場合は、財産分与に関して相続人同士で話し合て頂き、最後に書類作成など手続きの申請を行って参ります。

亡くなった方の遺産を引き継ぐための手続きやご相談がある場合は、当事務所にお早めにご依頼ください。

遺産相続には期限が設けられておりますので、時間が残り少ないほど専門家の力が必要となります。

当事務所はどのような状況でも、誠心誠意のサポートをお約束いたします。

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町24番地2 ひさながビル1階
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鹿児島で三千件の解決をした実績のある司法書士です

相続問題はあらかじめ準備することができればもめることも少なく、穏便に解決することができるのですが、多くの場合相続はある日突然発生して、家族や親族感で慌てて手続きをしなければならず、揉め事に発展してしまうこともあります。

相続には期限があり、3ヶ月以内に手続きをしなければならないため、時間との戦いという側面もあります。

中央駅一番街司法書士事務所はそのような相続の手続きのアドバイスや代行を多く手がけている司法書士事務所です。

鹿児島中央駅東口から歩いて1分の当事務所は抜群のアクセスの良さから県内で3000件を超えるご依頼を承り、解決してまいりました。

お困りを法律の知識を活かしてアドバイスして地元密着で活動しております。

小回りの利く迅速丁寧なサービスでご依頼者様のお悩みを解決致します。

中央駅一番街司法書士事務所
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こんな相続してはいけないという話

2019年9月の記事です

ここでもよく書いているのですが

相続は生前対策がこれでもかというくらい大事で

相続発生後紛争回避のため、できることは、そこまで多くないのです。

そんな親族間の紛争の火種である相続事案で、

今日はこんな相続してはいけないという話を。

旦那さんが亡くなって、相続人になるのは奥さん、そして男性の子供と女性の子供。

男性の子供及びその妻らの家族は奥さんと実家で同居中。

そこで、相続に伴い実家の名義変更をすることになりました。

長男は母と同居していて、実家で家族と暮らしています。

そんなわけで、長男に名義変更することになりました。

。。。。。。。。。。。。

これスゴく危険なわけなんですね。

わかりますか?

お母さんより先に、長男が病気、事故等で亡くなってしまったら?

そうです。実家は長男の嫁及びその子らの所有となるのです。

その嫁が実家を売りたいと言い出したらどうしましょうか?

高齢のお母さんは住み慣れた実家を出ていき、賃貸で暮らすのでしょうか?

貸してくれるところは、あるのでしょうか?

いや、うちは嫁姑関係は円満だからそんなことないよって思うのでしょうか。

何故、自分がそのような状況に追い込まれるリスクに思いが至らないのでしょうか。

そうならなければ当然良いです。

でも、もしなったら?

未然に防げたはずのことを漫然と見過ごしたことをしょうがないで割り切れますか?

知識はチカラです。無知は罪です。

資本主義社会でいきるとは、そういうことです。

そんなことは知らなかったは通用しません。

相続、生前対策等々。ご自身でその手続だけしてしまえばOK。

あまり安直に考えないことをお勧めします。

PS

後で失策を悔やみ、目の前で涙するクライアントを見ることも少なくありません。

(2019年9月の記事です)

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相続に伴い行う、抵当権債務者変更登記とは?

2019年06月25日の記事です

被相続人の方がお亡くなりになり、

所有者を変更するために、所有権移転という相続登記を行うのは一般的ですが、

本日は稀に必要になってくる抵当権債務者の相続による変更登記についてです。

この債務者変更手続きですが、必ずしも必要なわけではありません。

というか、行わないことの方が多いでしょう。

そもそも抵当権の内容が住宅ローンだったりすると、

団信と言われる保険に入っていることが多く、債務者変更をするまでもなく、

抵当権を抹消することが多くなります。

また、本件債務者変更登記は、相続人のみで行えるものではなく、

抵当権者である金融機関等の手続き参加も必要です。

つまり、金融機関から同意を得て印鑑をもらう必要があるのです。

で、何故今回は標記手続きを行う必要があったのかと言うと、

抵当権の内容がアパートローンであり、債務者の相続人間で、

当該物件を取得する相続人がアパートローンを全部引き受ける旨の

遺産分割が成立し、その内容につき抵当権者たる金融機関が同意をして、

登記を行って下さいとなったわけです。

手続き的にはそんな難しいことはありませんが、

金融機関さんに当該雛形がないことが多く、ご自分で手続きを行うのは、

ハードルが高いかもしれません。

添付書類となるのは、登記原因証明情報、当該物件を相続によって取得した際の登記識別情報、

委任関係情報です。

今回は当方で報告式の登記原因証明情報と委任状を作成し、

同書面に金融機関さんから印鑑を頂きました。

PS

本件も事後的な手続きに過ぎませんので、

難しいということはありません。

相続で困難を伴うのは、相続人間に紛争が発生していたり、

連絡が取れない相続人がいたり、行方不明者や相続人不存在者がいるケースです。

そういった紛争を未然に防ぐために、生前であれば遺言・信託等の対策を行い、

相続発生後であれば、数次相続等による相続関係の複雑化の前に、

少しでも早く遺産分割等を行うことをオススメします。

PPS

相続事件の処理に伴い、人の欲というものを垣間見ることが多く、

故人たる被相続人はこのような事態を望んでいたのだろうか?

と思うことが多いこの頃です。

(2019年06月25日の記事です)

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