権利書がみつからないとき

2015年03月05日の記事です

不動産の名義変更をしたいけど

権利書がみつからない そんなときでも

そう心配する必要は ございません

私ら 司法書士は 権利書のかわりになる書類を作成する権限を有しています

具体的にいうと 本人確認情報という 以前の保証書にあたる書類をつくるのです

ただし デメリットもあります

この作成費用が余分に発生してしまうということです

作成費用は 事務所によってまちまちだと思いますが

名義変更を急がない場合等には

この書類さえも不要な 事前通知制度を利用することもできますが

この制度を使うと 時間がかなり余計にかかってしまいます

権利書が不要な 相続以外の原因による 不動産の名義変更の場合には

私は いつも権利書がなくでも 名義変更はできますが

余分な費用がかかってしまいますので

お金を探すと思って 権利書を探して下さいと

いつも お伝えしています

(2015年03月05日の記事です)

住所と方書

2015年03月04日の記事です

現在 贈与で 不動産の名義を変更する ご依頼を受けているのですが

登記簿上の現在の所有者の表示と 同人の印鑑証明書の表示が異なるのです

通常であれば 名義変更の前提として 住所変更等の登記申請が必要になってくるのですが

今回は 住所の表示の後の 方書であるマンション名だけが異なるのです

部屋番号も同一です

このような場合にも 前提として印鑑証明書通りに表示を変更する 登記簿上の変更の申請が必要か

・・・・

不要であると思われます

なぜなら 鹿児島市○○番○○号の後の表示はあくまで 住所ではなく方書に過ぎないからです

マンション名が印鑑証明書に反映されるかどうかなどは 行政の取扱いによって異なります

○○番○○号マンション名○○号室 というのがあったり

○○番○○号‐○○号というのがあったりと まちまちです

通常 私ら専門家は 住民票の記載通り 申請します

しかし そもそも住民票と印鑑証明書で方書の記載が異なる場合もあります

ってことで

方書の表示が異なるときの 表示変更登記の申請は不要

そう 考えておりす(私見が多いに入ってます 悪しからず)

(2015年03月04日の記事です)

住宅ローンを完済したら

2015年03月02日の記事です

住宅ローンを組むということは

住宅購入資金を借りて その借入について 不動産を担保に提供するということです

つまり 不動産に抵当権がつけられるということです

住宅ローンを完済しても 自動的にこの抵当権というのは外れません

また 法務局に 抵当権を消す申請をしないと

登記簿上は消えないのです(法律上は 完済したら当然効力はなくなりますが)

ということで 忘れずに抵当権抹消の申請をしましょうということになります

抹消の申請は がんばればご自分でも可能と思われますが

抹消については司法書士費用も安くなっておりますので

依頼した方が コストパフォーマンス的には良いと思います

(2015年03月02日の記事です)

裁判で判決をとった後は・・

2015年02月17日の記事です

お金を貸したけど 返してくれない

被った 損害を賠償して欲しい

滞納している家賃を 払って欲しい

等の状況に陥って 話し合いで解決できないならば

裁判をせざる負えなくなります

そして 裁判をしました で 勝ちました

裁判所が 勝訴判決をくれました

判決がでても 判決通りに支払ってくれない場合

ここからが大変なんですね 現実は

裁判所は 取り立ててくれませんから

判決に基づいて 自分で差押等の強制執行の手続きを進めなければなりません

相手が 財産をいっぱい持っていて そのありかがわかってるとか

勤務先がわかっていて 給与の支払いも安定している とかであれば

強制執行の手続き自体はそんなに難しくないので 回収は比較的容易ですが

勤務先不明(働いている様子がない)

預貯金等の 財産の所在も不明となると かなり厳しいです

裁判所は 相手方の 執行可能な対象の所在は教えてくれません

(というか 裁判所は知りません そのようなことは)

自分で調べるなりしないといけません

特に口座の差押は イチカバチカ的な感じでやるしかない場合が結構あります

しかも 100万円の判決があったら 3つの口座を差し押さえるならば

全部100万を差し押さえるということはできません

100万を3つに割り振らないといけないのです

しかも 口座は支店名まで特定しないといけない

これで 回収できたときは相当うれしいですが

(レアなケースですが 実際ほぼ全額回収できたこともありました)

回収できないことも多々あります

こんな時 差押費用等の実費は費用倒れです

頑張って裁判勝ったから 当然きちんと回収したい 当然の想いだと思います

しかし 何をされても 払わないし 財産を隠匿する

図太い精神の持ち主が 存在するのが現実です

残念ながら 司法はそこまで 助力してくれないのが

現状です

(ここで 何度か書きましたが 財産開示なる制度もありますが

これはききめ ほとんどないです 上記のような人たちに対しては)

(2015年02月17日の記事です)

司法書士としての初めての仕事

2015年02月14日の記事です

平成17年 司法書士の試験に合格しました

当時 私は26歳 東京の町田市という所に住んでいました

勤務先のオーナーから 事業を法人化したいから

お前がやってくれと言われました

これが私の最初の 司法書士としての仕事だったと 私自身は思ってます

(厳密にいえば これは本人申請であって 当時まだ登録していない私は代理人にはなれません)

設立する法人は 有限会社

まだ 最低資本金制度もあり 会社法ではなく 商法・有限会社法の時代です

しかも申請は 手書きでした

法令書式センターがだしてるキットを購入して申請書・添付書類を作成しました

類似商号の調査に 初めて大和の法務局に行き

定款認証で初めて 厚木の公証人役場に行き

資本金の払い込みのため金融機関に打ち合わせに行き 実際 払込に会社の担当として立ち合わせていただきと

(当時は 出資したことについての 金融機関発行の 払込金保管証明書が 設立申請の添付書類でした)

非常に なれずに書籍を参考に手探りしながらでしたが

なんとか無事設立に至りました

まだ ケツの青い 学生気分の抜けきれないような 中途半端な社会人だった私に

合格おめでとうと 法人化をまかしてくれた 当時のオーナー及び上司の方々には

とてもとても感謝しています

あれから今年で10年ですが 初心を忘れることなく

謙虚な気持ちを忘れずに 業務に励みたいと思っております

(2015年02月14日の記事です)