借金問題でお悩みのクライアントの方に
ご提案できる解決法としては、
①任意整理(債権者各社と返済方法について、交渉し、月々の返済額等の減額を行う)
②自己破産(裁判所に申し立てを行い、免責により借金の支払い義務を帳消しにする)
③個人再生(裁判所へ申し立てを行い、借金の総額の圧縮を行い、再生計画に基づき返済を行う)
が主なものとなります。
特定調停等もありますが、ほとんどの事案において有用ではないので、
ご提案することはほぼございません。
そこで、上記②自己破産は支払不能の方、
③個人再生は支払不能に陥る恐れの方がとなりますが、
ばくっとしており、ほぼ似たような条件と言っても過言ではありません。
ただし、自己破産には免責不許可事由というものが法定されており、
こういった事情がある方は、破産しても免責されませんよというのがございます。
実際該当する事案として散見される例としては、
①偏頗弁済(簡単に言えば、債権者のえこひいき扱い、特定の債権者にだけ返済を行う等)
②借入の主目的がギャンブル、投棄、投資
③ショッピングで購入したものを換金目的で換価
等々でしょうか。
これに対し、
個人再生には、免責不許可事由というものがございません。
そこで、免責不許可事由にあたるような事情がお有りの方で、
一定の収入が見込まれ、再生計画の立案ができそうな方には、
個人再生という選択肢もございますよとご提案することが少なくありません。
免責不許可事由そのものじゃなくても、
自己破産の申し立てをしても管財事件となりそうだなぁという方にも、
一つの選択肢として個人再生をご提案することがあります。
個人再生は、破産と比較すると、手続き的には煩雑なのですが、
住宅ローン除外が可能、財産処分を伴わない、借入原因の制限がない等
メリットも多々ございます。
但し、事前検討すべき点も多々ございます。
個人再生申し立てをご検討の方は、一度専門家にご相談されることをおすすめします。