裁判所の記録符号

2015年08月05日の記事です

先月末 鹿児島地裁川内支部に

個人破産の申立を 行いまして

今日 保管金の納付書と受理票が届いたのですが

事件番号が 50件前後だったので

ってことは 鹿児島県内で

1年間の破産事件って1000件くらいかなぁ

コレは多いと感じるものなのか?

いがいと少ないと感じるものなのか?

等 考えていたのですが

ふと 気になって 事件番号と一緒に付される

記録符号を 調べてみましたので

当事務所で 主にかかわりのある事件の記録符号を

ここに乗せておきます

1.簡易裁判所

督促事件 ロ

通常訴訟 ハ

少額訴訟 少コ

控訴提起 ハレ

民事一般調停 ノ

特定調停 特ノ

2.地方裁判所

通常訴訟 ワ

控訴事件 レ

不動産、船舶等に対する強制執行 ヌ

債権等に対する強制執行 ル

財産開示 財チ

破産 フ

小規模個人再生 再イ

給与取得者等再生 再ロ

3.高等裁判所

控訴事件 ネ

なんか 未だ実務で関与したことない事件も

多数あるようで

まだまだ新人気分で 精進しようと思った次第です

(2015年08月05日の記事です)

裁判で判決をとった後は・・

2015年02月17日の記事です

お金を貸したけど 返してくれない

被った 損害を賠償して欲しい

滞納している家賃を 払って欲しい

等の状況に陥って 話し合いで解決できないならば

裁判をせざる負えなくなります

そして 裁判をしました で 勝ちました

裁判所が 勝訴判決をくれました

判決がでても 判決通りに支払ってくれない場合

ここからが大変なんですね 現実は

裁判所は 取り立ててくれませんから

判決に基づいて 自分で差押等の強制執行の手続きを進めなければなりません

相手が 財産をいっぱい持っていて そのありかがわかってるとか

勤務先がわかっていて 給与の支払いも安定している とかであれば

強制執行の手続き自体はそんなに難しくないので 回収は比較的容易ですが

勤務先不明(働いている様子がない)

預貯金等の 財産の所在も不明となると かなり厳しいです

裁判所は 相手方の 執行可能な対象の所在は教えてくれません

(というか 裁判所は知りません そのようなことは)

自分で調べるなりしないといけません

特に口座の差押は イチカバチカ的な感じでやるしかない場合が結構あります

しかも 100万円の判決があったら 3つの口座を差し押さえるならば

全部100万を差し押さえるということはできません

100万を3つに割り振らないといけないのです

しかも 口座は支店名まで特定しないといけない

これで 回収できたときは相当うれしいですが

(レアなケースですが 実際ほぼ全額回収できたこともありました)

回収できないことも多々あります

こんな時 差押費用等の実費は費用倒れです

頑張って裁判勝ったから 当然きちんと回収したい 当然の想いだと思います

しかし 何をされても 払わないし 財産を隠匿する

図太い精神の持ち主が 存在するのが現実です

残念ながら 司法はそこまで 助力してくれないのが

現状です

(ここで 何度か書きましたが 財産開示なる制度もありますが

これはききめ ほとんどないです 上記のような人たちに対しては)

(2015年02月17日の記事です)