法テラスを利用した無料相談をお受けしています。迷わずご相談下さいませ。

法テラス。

民事法律扶助事業という、司法書士等の法律事案(登記事案はダメです)についての

報酬等を立て替える事業を行っているところです。

そこで、この法テラスを利用するには一定の資力基準というものを満たす必要がありますので

正式に事件を法テラスを利用して受任するということになれば、

法テラスの審査を受ける必要がありますので、

一定の添付書類をつけて申請という作業が必要になります。

ところが、標題である法テラスを利用しての相談事業であれば

資力基準さえ満たせば、申請も簡単なものでよく、添付書類も必要なく

さらに立替ではなく、援助であり、

つまり、クライアントの方は無料で、ほぼデメリットなく相談を受けることができるのです。

この法テラス、司法書士等と同じく、周知が苦手なようで

いまいちきちんとその存在と存在意義を社会に認知することができていません。

報酬が自由化されたといえ、司法書士等に法律トラブルを相談、依頼するとなると

それなりに報酬が発生します。

そこで、報酬を払うことが困難ということを理由に、法的トラブルの解決を断念することがないよう設立されたのが

法テラスなのです。

(私が司法書士試験に合格したのとほぼ時を同じくしてできたのを覚えています。

 合格後の研修で周知された記憶があります。

 その当時は、ここまで頻繁に関わることになるとは思ってもいませんでしたが。。。)

ただし、ご注意頂きたいのは、この法テラスは、全ての司法書士等でご利用できるわけではございません。

法テラスに登録している司法書士等でなくてはご利用になれませんので、

法テラスのご利用を検討されている際には、お問い合わせの際に

ご確認されることをおすすめします。

PS

生活保護受給中の方であれば、

相談以外の代理事案、書類作成事案等についても

立替金の返還が免除されますので、

自己負担なしで手続きをご依頼して頂くことが可能です。

中央駅一番街司法書士事務所

鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104

ご相談専用フリーダイヤル:0800-200-4560

TEL:099-806-0707  FAX:099-806-0808

ホームページ https://www.1bangai-office.jp/

平日9:00~18:00
土・日・祝日は事前予約のみ(9:00~15:00)

コロナ禍対応:国の持続化給付金の申請でお困りの方へ

コロナウィルスの影響により、多大な影響が出ている事業者の方も多数いらっしゃると思います。

中央駅一番街という商店街内に当事務所はありますので、影響の深刻さを肌身をもって感じております。

そんな中、5月1日から申請が開始となり、今日5月8日から給付金の支給が開始となった

経済産業省主管の「持続化給付金」ですが、

これがなかなかにパソコンになれていない方には困難を伴うようです。

同給付金の申請は、オンライン申請のみとなっており、必要書類も全て電子データで送らなければなりません。

手続要領及び要件等は下記をご参照くださいまし。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

実際、申請開始となった5月1日に申請を行ったのですが、アクセス殺到でログインするまでに手こずりました。

ログインさえできれば、パソコンを使い慣れている方には、そこまで難しくはないと思うのですが、

ご高齢の個人事業主さんなんかにはやさしくないなとの印象を持ちました。

そして、5月1日申請分につきましては、本日(5月8日)給付金が無事支給となっておりました。

ご自分でも十分対応可能なように、工夫されているようですが、

オンラインなんて、ちんぶんかんぷんという方がいらっしゃれば、ご相談下さいませ。

PS

コロナ対応と言われる、マスク、10万円給付金、持続化給付金等々

当事務所のある鹿児島市では、最もスピーディだったのは持続化給付金でしたね。

マスクは、今簡単に手に入るのに、これから配布されるのでしょうかね。

ふむ。。。。。。。

なにか書こうと思いましたが、敢えて書きません。

お察し下さいませ。

中央駅一番街司法書士事務所

鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104

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これ以上月々の返済を継続していくことはできない。。。自己破産をご検討中の方へ

昨日に引き続き、コロナ関連かもしれませんが、

ここ最近、自己破産のご相談を頂くことが増えてきたような気がします。

12~13年前、消費者金融が跋扈し、多重債務問題が社会問題化しました。

それと同時に、過払い金請求が容易になり始めました。

その後、消費者金融の問題は貸金業法の改正などにより収束しました。

以後、銀行系カードローンが増え、テレビCМ等もよく見かけるようになります。

このような時代の変遷に伴い、自己破産の件数も一時期に比べれば一旦相当数減少しました。

しかし、ここ最近また増加傾向にあります。

自己破産という手続を選択される方の原因は様々です。

今まで数多くの自己破産の案件を処理させていただきましたが、ほんと様々です。

ただ一般的なイメージであるギャンブル、浪費等が主たる原因である方はほぼいません。

(そもそもこれらが主原因であれば、免責不許可事由となってしまいます。。。

 無責任なことは言えませんが、主原因でなければ裁量免責の範囲内かもしれません。。。そこら辺は個別事案による判断になります)

皆さん、止むに止まれぬ原因によって、支払不能に陥り、自己破産という手続を選択されている印象です。

そしてまた、この仕事を長く続けていると、二度目の自己破産という方のご依頼を頂くことも多いのです。

(ほぼ観察型の管財事件になります。)

破産しても7年ほど経過してしまえば、信用情報からはその事実は消去されます。

そして、また借り入れができるようになり、そこから3年ほどでまた支払不能に陥ってしまうのです。

多重債務問題が取り沙汰された時期から10年ほどが経過しました。

そのような方からのご相談も多いのです。

鹿児島地裁でも、破産の件数が多かったときは、審尋という裁判所の聞き取りのようなものは集団でまとめてでした。

ここ数年は、必ず個別で債務者審尋が行われるようになりました。

縷縷と主観のようなものを述べてきましたが、

お伝えしたいのは、

借金の返済でお悩みであれば自己破産という選択も視野に入れて、

お近くの専門家にご相談下さいませということです。

自己破産の費用につきましては、分割支払、法テラスに対応している専門家も多くいます。

お一人で悩まれずに、一度ご相談されることをオススメします。

PS

個人の自己破産の要件は、支払不能です。

(個人も債務超過が破産の要件となれば、住宅ローンを抱えている方等で破産要件を満たすことがおおくなっちゃいます)

どんだけ借金が多額にのぼろうとも、返済を継続していくことができる収入があれば

支払不能とは言えません。

今まで、一度だけ自己破産を申し立てた案件で、裁判所から支払不能ではないのでは?

と指摘された案件がありました。

(同案件は、負債が奨学金のみという案件で、実情は支払不能だったのですが

 *以前は、奨学金は親族が保証人になっている方が多く破産に躊躇される方が多かったのですが

  最近の奨学金は機関保証のみとなっていることも多いのです)

結果、個人再生に切り替え(破産を取り下げ、申し立て)、建て直すことになりました。

「自己破産」、「個人再生(小規模、給与所得者等)」、「任意整理」を

事案に応じて上手く選択することが、

借金問題解決の鍵となるのではないでしょうか。

中央駅一番街司法書士事務所

鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104

ご相談専用フリーダイヤル 0800-200-4560

TEL:099-806-0707  FAX:099-806-0808

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平日9:00~18:00
土・日・祝日は事前予約のみ(9:00~15:00)

生活保護受給中であっても、一律10万円給付金を問題なく受け取れます。

新型コロナウィルス感染症の拡大により、緊急事態宣言が出され

各種方面に多大な影響がでています。

そんななか先日支給が決定された10万円の給付金

特別定額給付金ですが、

生活保護受給中のクライアントの方から

自分ももらえるのか?もらって何か不都合が生じることがあるのか?とご質問を頂きました。

結論から言うと、もらえます。そして、特段の不都合も生じません。

まずご質問を頂いた際に、この10万円は収入認定の対象になるのではないか?

と思ったのですが、

厚生労働省の事務連絡にて、今般の特別定額給付金である10万円については収入認定の対象としない方針と明記されています。

収入認定の対象となってしまうと、10万円もらってもその分保護費が減るだけなので、

実質もらってももらってわなくても一緒ということになるのですが、

今回はそうならずに10万円もらっても、その一事を持って保護費を減らすことはしないということです。

これに対し、消費税増税に伴い、先般はじまった老齢生活者支援給付金は

きっちり収入認定の対象となっています。

というか、ほとんどの給付金は収入認定の対象となるのです。

というわけで、生活保護受給中の方の後見業務も行っていますので、

後見人として、きっちり特別定額給付金の申請を行わなければいけませんね。

PS

当事務所では、法テラスを利用した案件についても積極的に対応しておりますので

生活保護受給中の方からのご依頼も相当数ございます。

自己破産、損害賠償、時効援用、後見等が多いでしょうか。

生活保護受給中の方であれば、法テラスを利用することにより

当事務所の報酬は、法テラス負担となります

(厳密に言えば償還免除というやつ)。

生活保護受給中の方以外で、法テラスの資力要件を満たし

法テラスを利用した場合には、法テラスの立替なので

以後、利用されたクライアントの方は、

当事務所の報酬相当額を月々分割等によって法テラスに返還しなければいけません。

法テラスを利用した事件のご依頼をお考えであれば、お気軽にご相談下さいませ。

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