昨日に引き続き、コロナ関連かもしれませんが、
ここ最近、自己破産のご相談を頂くことが増えてきたような気がします。
12~13年前、消費者金融が跋扈し、多重債務問題が社会問題化しました。
それと同時に、過払い金請求が容易になり始めました。
その後、消費者金融の問題は貸金業法の改正などにより収束しました。
以後、銀行系カードローンが増え、テレビCМ等もよく見かけるようになります。
このような時代の変遷に伴い、自己破産の件数も一時期に比べれば一旦相当数減少しました。
しかし、ここ最近また増加傾向にあります。
自己破産という手続を選択される方の原因は様々です。
今まで数多くの自己破産の案件を処理させていただきましたが、ほんと様々です。
ただ一般的なイメージであるギャンブル、浪費等が主たる原因である方はほぼいません。
(そもそもこれらが主原因であれば、免責不許可事由となってしまいます。。。
無責任なことは言えませんが、主原因でなければ裁量免責の範囲内かもしれません。。。そこら辺は個別事案による判断になります)
皆さん、止むに止まれぬ原因によって、支払不能に陥り、自己破産という手続を選択されている印象です。
そしてまた、この仕事を長く続けていると、二度目の自己破産という方のご依頼を頂くことも多いのです。
(ほぼ観察型の管財事件になります。)
破産しても7年ほど経過してしまえば、信用情報からはその事実は消去されます。
そして、また借り入れができるようになり、そこから3年ほどでまた支払不能に陥ってしまうのです。
多重債務問題が取り沙汰された時期から10年ほどが経過しました。
そのような方からのご相談も多いのです。
鹿児島地裁でも、破産の件数が多かったときは、審尋という裁判所の聞き取りのようなものは集団でまとめてでした。
ここ数年は、必ず個別で債務者審尋が行われるようになりました。
縷縷と主観のようなものを述べてきましたが、
お伝えしたいのは、
借金の返済でお悩みであれば自己破産という選択も視野に入れて、
お近くの専門家にご相談下さいませということです。
自己破産の費用につきましては、分割支払、法テラスに対応している専門家も多くいます。
お一人で悩まれずに、一度ご相談されることをオススメします。
PS
個人の自己破産の要件は、支払不能です。
(個人も債務超過が破産の要件となれば、住宅ローンを抱えている方等で破産要件を満たすことがおおくなっちゃいます)
どんだけ借金が多額にのぼろうとも、返済を継続していくことができる収入があれば
支払不能とは言えません。
今まで、一度だけ自己破産を申し立てた案件で、裁判所から支払不能ではないのでは?
と指摘された案件がありました。
(同案件は、負債が奨学金のみという案件で、実情は支払不能だったのですが
*以前は、奨学金は親族が保証人になっている方が多く破産に躊躇される方が多かったのですが
最近の奨学金は機関保証のみとなっていることも多いのです)
結果、個人再生に切り替え(破産を取り下げ、申し立て)、建て直すことになりました。
「自己破産」、「個人再生(小規模、給与所得者等)」、「任意整理」を
事案に応じて上手く選択することが、
借金問題解決の鍵となるのではないでしょうか。
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