起訴命令が出されたので提訴したら・・・

2016年10月05日の記事です

仮処分決定後 相手方は 仮処分の基になっている事実について

白黒はっきりさせるために 申立人に ちゃんと裁判をするように言って下さい

と 裁判所に申立ることができます

これを 起訴命令と言うのですが

これが出されると 指示された期間内に 訴えを提起しないと 仮処分が消えちゃうんです

ということで そうですか 話し合いによる解決は無理ということみたいです

訴状作成をお願いしますとの ご依頼がありましたので

早速 作成させていただき

鹿児島地裁に 本訴を提起しました

と ここまでは 手続き的な話です

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鹿児島地裁の本訴の受付と 仮処分の受付の窓口は一緒です

同じ部屋に 机を並べてすぐそばにそれぞれの担当書記官がいます

ということは 起訴命令が出されている仮処分事件の本訴がなされたことはすぐわかるはずです

ちゃんとコミュニケーションが取れている まともな職場であればですが

しかーし こんな場合でもわざわざ 証明書を取得して 再度その証明書を提出しないといけないのです

そんなの 書記官同士で はいって 横に座っているんだから渡せばいいのに

本訴あったよ って 言えばいいだけなのに

はぁ~ ということで

訴状の写しを付けて 証明申請書つくり 150円印紙はって(1回目の窓口訪問)

後日 証明書もらって(2回目の窓口訪問)

その証明書つけて 提訴しましたよと報告書を提出(3回目の窓口訪問)

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何人も受付担当がいるのであればわかりますよ

ほんの数人しか(少ないときとか 地裁の受付の部屋には2人しかいないときとかもあります)いないのに

何故 こんな無駄な労力を強いるのか 理解することは 私には不可能です

利益を上げるには サービス品質の向上は当然 それが営利企業たるもの当然

競争環境にあれば 対応が悪ければ 競合に奪われます

お役所だからこそ 他に選択肢がないからこそ 利益をあげなくても 税金で賄われているからこそ

なのではと 思いました

(2016年10月05日の記事です)

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