法テラスを利用した無料相談をお受けしています。迷わずご相談下さいませ。

法テラス。

民事法律扶助事業という、司法書士等の法律事案(登記事案はダメです)についての

報酬等を立て替える事業を行っているところです。

そこで、この法テラスを利用するには一定の資力基準というものを満たす必要がありますので

正式に事件を法テラスを利用して受任するということになれば、

法テラスの審査を受ける必要がありますので、

一定の添付書類をつけて申請という作業が必要になります。

ところが、標題である法テラスを利用しての相談事業であれば

資力基準さえ満たせば、申請も簡単なものでよく、添付書類も必要なく

さらに立替ではなく、援助であり、

つまり、クライアントの方は無料で、ほぼデメリットなく相談を受けることができるのです。

この法テラス、司法書士等と同じく、周知が苦手なようで

いまいちきちんとその存在と存在意義を社会に認知することができていません。

報酬が自由化されたといえ、司法書士等に法律トラブルを相談、依頼するとなると

それなりに報酬が発生します。

そこで、報酬を払うことが困難ということを理由に、法的トラブルの解決を断念することがないよう設立されたのが

法テラスなのです。

(私が司法書士試験に合格したのとほぼ時を同じくしてできたのを覚えています。

 合格後の研修で周知された記憶があります。

 その当時は、ここまで頻繁に関わることになるとは思ってもいませんでしたが。。。)

ただし、ご注意頂きたいのは、この法テラスは、全ての司法書士等でご利用できるわけではございません。

法テラスに登録している司法書士等でなくてはご利用になれませんので、

法テラスのご利用を検討されている際には、お問い合わせの際に

ご確認されることをおすすめします。

PS

生活保護受給中の方であれば、

相談以外の代理事案、書類作成事案等についても

立替金の返還が免除されますので、

自己負担なしで手続きをご依頼して頂くことが可能です。

中央駅一番街司法書士事務所

鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104

ご相談専用フリーダイヤル:0800-200-4560

TEL:099-806-0707  FAX:099-806-0808

ホームページ https://www.1bangai-office.jp/

平日9:00~18:00
土・日・祝日は事前予約のみ(9:00~15:00)

敷金トラブルについても、是非ともご相談下さいませ(解決事例)。

2019年08月01日の記事です

テナントなどの事業用物件ではなく、

個人の住居用であれば、敷金の金額も多額ではなくなってくるので、

ついつい退去時の敷金及び原状回復の精算につき不満があっても泣き寝入りしがちです。

また、常日頃交渉事などを頻繁に行っている方は少数でしょう。

敷金等の精算に貸主さんと借主さんの意向に食い違いがあれば、対立構造が産まれます。

多くの方はそういったトラブルを避けたがる傾向があり、しぶしぶ納得される方も多いでしょう。

しかし、どうしても納得できないことがあり、どうにかしたいということで、

そこまでは多くないですが、敷金精算のトラブルについてご相談をお受けすることもあります。

ということで、今般ご依頼頂き、無事解決となった敷金トラブルの事案のご紹介です。

ご相談者は、借主さんです。

ご相談にお越し頂いた際には、管理会社を通じて貸主さんから、

敷金相当額の追加の原状回復費用の請求を受けていらっしゃいました。

つまり、敷金の返還は無し、追加で敷金額以上の追加費用を求められていたのです。

原状回復費用は、敷金の2倍以上で精算書が送られてきていました。

追加の敷金相当額の手出しが必要な状況です。

そこで、精算書を見て、話を聞いてみると、

通常損耗(普通に使っていたら生じる劣化・痛み等)及びハウスクリーニング代等も

請求されている様子(これらは原状回復費用には含めるべきではない)。

クライアントの方の要望は、追加の手出しがなくなればそれで良いとの意向。

意向を踏まえ、当方から管理会社を通じて貸主さんへ、通知を打たせて頂きました。

数日後、管理会社及び貸主さんから、早速ご連絡を頂き、交渉と相成りました。

交渉を重ねた結果、無事敷金を返還していただくことで和解となりました

(全額ではありません。正当な原状回復費用に当てるべき部分があるようでしたので)。

追加手出しがなくなり、戻って来ない予定の敷金が戻ってきたのです。

当事務所への報酬を考えても、クライアントの方の経済的利益は十分だと思います。

ということで、敷金トラブルで悶々とされている方、一度ご相談下さいませ。

PS

本件のような、個人間トラブルの事件を受任すると、

まさに火に油を注ぎ、火中の栗を拾う気分になります。

まぁ、この仕事は、向いていない人には向いていないでしょうね。

PPS

トラブルになっている金額が少額だから、司法書士報酬が不安だから、

そういった方には、法テラスを使えることもありますので、

一度ご相談下さいませ。

(2019年08月01日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104
TEL: 099-806-0707  FAX: 099-806-0808
ホームページ http://1bangai-office.jp/

司法書士報酬の支払いに不安のある方へ:法テラス利用のススメ

2018年10月19日の記事です

法テラス:民事法律扶助 という国の制度があります。

この制度は 司法書士の法律相談・裁判関係業務について

報酬支払いに不安がある方について その費用を援助もしくは立て替えてくれるものです。

利用については 一定の収入額等を下回っていることが要件となります。

特に生活保護を受給中の方については その費用全てが援助となっております。

当事務所でも 消滅時効の援用・破産申立て・成年後見人選任申立等で

この 法テラスを利用される方が 多数いらっしゃいます。

また 法律相談についての 法テラス利用については どなたでも

立替でなく 援助となっていますので この法テラスの法律相談援助を利用される方も

多数いらっしゃいます。

で この法テラス 利用するにはどうすればいいの?ということなんですが

クライアントの方に お手を煩わすほどのことは あまりありません。

特に 法律相談援助につきましては 資料を提出する必要はありませんので

当事務所で 全て手続きを行うことができます。

ただし 破産・後見等の裁判所の手続き等につき 正式な援助申請をする際には

住民票・所得証明等の資料が必要になってきます。

しかし 同書類は 裁判所に申立てをするに際にも 必要なものですし

市役所で取得することができますので そこまで煩わしいことはないと思います。

法テラス利用の際には 当事務所から申し込みが可能ですので

司法書士に相談したいけど 費用面で不安があるという方

一度 ご連絡下さいませ。

PS

この法テラス 扶助による司法書士報酬額は

当事務所の定額報酬よりかなり 低いのですが

この制度を利用することによって 報酬の分割納付期間のカットというメリットもあります。

(破産・再生・時効等をご依頼される方は 分割で報酬を支払われる方が多数です)

なお 生活保護受給中の方からは報酬を頂くわけにはいけませんので

この法テラス利用は必須です。

(2018年10月19日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104
TEL: 099-806-0707  FAX: 099-806-0808