2016年04月01日の記事です
最近 訴状やら仮処分決定やらが 相手方にすんなり届かないことが多いです
裁判上 重要な効力が及ぶ書類を相手方に送ることを「送達」というのですが
例えば 訴訟であれば 訴訟の期日が空転する 仮処分であれば 事件自体が正式に終了しない
ということになります
裁判所はまず 通常の送達の方法で相手方に書類を送ります
これは 日本郵便の局員が 平日の昼間に訪れます これができればそれで終わり
訪ねた時に 不在であれば 不在のお届を残して帰ります
で 保管期間に 受取がなければ 書類は裁判所に戻り
裁判所から 次どうやって送りますか?と聞かれます
私の場合は ケースバイケースですが 休日送達でお願いしますとすることが多いです
この場合は どの日に送達してくださいと 上申を出します
これで 届けば たいしたことないです
届かないと しんどいです 就業場所もわからないとなると
次は 現地調査です
その場所にいるけども受け取らないのか その場所に居ないのかを 調査せねばなりません
これが 近隣であればなお たいしたことないですが
現在 継続の案件は 相手方所在が 名古屋なんです
で どうしますか?と 依頼主に尋ねると 調査に行ってくださいということで
名古屋に 調査に行くことになりました
調査したところ そこにいる可能性が高いということになれば 附郵便という方法で
いませんということで 他にも所在を知るすべがないとすれば 公示送達という方法で
送達を 行うということになります
他にも例外的に 執行官送達という方法もありますが
まぁ 対個人相手に 裁判等をするときは
この送達 なかなか大変です
(2016年04月01日の記事です)