裁判所からの書類が相手方に届かない場合どうする?

2016年04月01日の記事です

最近 訴状やら仮処分決定やらが 相手方にすんなり届かないことが多いです

裁判上 重要な効力が及ぶ書類を相手方に送ることを「送達」というのですが

例えば 訴訟であれば 訴訟の期日が空転する 仮処分であれば 事件自体が正式に終了しない

ということになります

裁判所はまず 通常の送達の方法で相手方に書類を送ります

これは 日本郵便の局員が 平日の昼間に訪れます これができればそれで終わり

訪ねた時に 不在であれば 不在のお届を残して帰ります

で 保管期間に 受取がなければ 書類は裁判所に戻り

裁判所から 次どうやって送りますか?と聞かれます

私の場合は ケースバイケースですが 休日送達でお願いしますとすることが多いです

この場合は どの日に送達してくださいと 上申を出します

これで 届けば たいしたことないです

届かないと しんどいです 就業場所もわからないとなると

次は 現地調査です

その場所にいるけども受け取らないのか その場所に居ないのかを 調査せねばなりません

これが 近隣であればなお たいしたことないですが

現在 継続の案件は 相手方所在が 名古屋なんです

で どうしますか?と 依頼主に尋ねると 調査に行ってくださいということで

名古屋に 調査に行くことになりました

調査したところ そこにいる可能性が高いということになれば 附郵便という方法で

いませんということで 他にも所在を知るすべがないとすれば 公示送達という方法で

送達を 行うということになります

他にも例外的に 執行官送達という方法もありますが

まぁ 対個人相手に 裁判等をするときは

この送達 なかなか大変です

(2016年04月01日の記事です)

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