中央駅前再開発に伴い 引っ越しました(すぐ そこですが)。

2017年10月17日の記事です

この度 私どもの事務所が 中央駅前再開発地区に該当することに伴い

引っ越しいたしました

と言っても 同じ一番街商店街内で

従前の事務所から 徒歩1分の場所となります

詳しくは アクセスのページをご覧くださいませ

残念ながら 鹿児島中央駅から徒歩1分ではなく 徒歩2分になってしまいましたが

2階から 1階へとなりましたし

真裏に コインパーキングもありますので

クライアントの方の利便性は向上したのではないでしょうか

実際 継続受任中であったクライアントの方からは

いい場所に移られた 2階より1階の方がいい等の お声をいただいております

クライアントの方に 来所していただくことが多い

当事務所としましては これからも 事務所立地にはこだわっていきたいと思っております

PS

中央駅前再開発期間は 3年が予定されておりますが

当事務所は 再発後にたつ再開発ビル1階に 入所する予定となっております

しかしながら 通常業務を行いながら 事務所移転作業を行うのは 大変こたえました

(2017年10月17日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104
TEL: 099-806-0707  FAX: 099-806-0808

日帰り徳之島裁判(土地明渡し訴訟)

2017年09月25日の記事です

先週 木曜日

徳之島簡易裁判所での 土地明渡訴訟の1回目期日出廷のため

日帰りで 徳之島に行ってまいりました

以前 過払いピーク時期ににも 徳之島簡裁管轄の

過払い事件が 何件かあったのですが

その当時は 私以外にも司法書士がいましたので

私が行くことは無かったのです

ところが 今は 私が行くしかないわけで・・・ということで

11時半ばの便に乗り 12時半前後徳之島空港着 そこからでレンタカーで30分前後かけて裁判所

裁判所で1時間程度 相手方不出廷のため 司法委員交えて 協議

4時前の飛行機に乗るため ゆっくりご飯を食べる時間もなく また同じ道をレンタカーで戻る

無事 5時前後には 鹿児島に着きました

初めての徳之島でしたが 2回目期日までに和解が整わなければ

また行かなければいけません・・・

もう少しゆっくりできれば 感じが違うのでしょうが

弾丸では 車から キレイすぎる海と のどかな田園風景を眺める程度しかできませんでした

・・・・・・・・・・

司法書士などからの通知に対して 真摯な対応をぜずに放置しておくと

いずれ訴訟になってしまう可能性が高まります

比較的訴訟事案の多い 当事務所でも別に訴訟がしたくてしてるわけではありません

訴訟に至るのは こちらからの通知に対して回答がいただけない 話ができないケースが多いです

できたら 任意交渉で和解による解決が望ましいのは当然ですが

専門家からの通知は無視しておけばどうにかなるとは思わないほうが良いでしょう

(2017年09月25日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104
TEL: 099-806-0707  FAX: 099-806-0808

登記簿に明らかな誤記を発見した時(職権更正登記)

2017年07月05日の記事です

長い間 司法書士を していると

標題のようなことが ごく稀にあります

今回お話ししたいのは 申請する時点で誤っていたケースではなく

申請内容は間違っていないのに 法務局が間違えて 記載してしまったケースです

今回 ある県外の法務局に 相続登記の申請をして 無事完了して

完了後の登記簿謄本を みていると

おや 鹿児島市とすべきとこが 鹿児島県となっているじゃないですか

私が 誤って申請してしまったのかと

(こんな時は 法務局から間違ってますよー 補正してくださいって電話が来ますが

これは ごく稀ではなく たまにあります・・・)

申請関係書類を見直してみましたが そうではありませんでした

法務局が 間違ってしまったんですね

これ ごく稀にあります ホント稀ですが

裁判所の判決でもありますよ(この時は 公正決定なるものがでます 裁判所から)

裁判所の職員も 法務局の職員も 人間ですから そりゃたまには間違います

で どうすればいいかというと

電話して これ間違ってますよーって言えばいいだけです

そしたら 法務局が自分で きちんとした内容に書き換えてくれます

ただ 誤った記載の残骸も残りますが

「平成何年何月何日登記官の過誤につき何法務局長の更正許可」なる記載とともに

正式な標記が 記載されます

訂正後の登記簿謄本も 無料で送っていただけました

PS

人の過ちを指摘するときは 上から目線になってはいけません

自分も間違うことがあるのですから

なかにはすごーく偉そうに 指摘する人もいますが 人の底が知れます

(2017年07月05日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104
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少額訴訟~異議審で覆してなんとか勝訴した事案

2017年06月02日の記事です

以前は 裁判所にいくのは 債務整理関係である

過払いの裁判や破産・再生がらみが 多かったのですが

最近は 上記事案が減ってきたこともありますが

それ以外の 事案で行くことの方が 多くなってきました

昨日も 地裁の本人訴訟事案が2件

(過払い事件じゃないです 過払い事件のときは

裁判所の方の目が冷たいような気がします・・・)

簡裁の代理事案がありました

(これも 過払い事案じゃないです)

たまたま全部同じ日の午前中に期日が入ってしまいました

そんな こんなで 各種事案の裁判をすることが多くなってきているのですが

今般 標記の通り 何とか 勝てた事案がありました

争点は 原告の当事者適格でした(当方が 原告代理人です)

書証があるのですが 同書証記載の原告(法人格のない団体)の存在を裏付けるものが何もなかったのです

管理規約 定款 議事録 出資台帳 等の

法人格がない団体として 当事者となり得る条件(民事訴訟法29条)を満たしていることを立証するものが

なーにも なかったのです

で 原審では 負けてしまったのですが

(予め そうなりうることも説明していました)

その結果に納得いかず 原告さんが

各種方面に 必死こいて 上記書証になりそうなものを探してくれまして

・・でてきたんですよ むかーしの 規約が

団体構成員だった人の内 たった一人だけ 保管していたんです

これが契機となり 同規約に基づき 議事録等を作成し

無事 異議審で判断を覆し 勝訴となったのでした

(控訴と違い 同じ裁判官になることもあるのですが

今回は 原審と同じ裁判官が担当になりました)

裁判は訴えてみないと 相手の出方もわかりませんし

裁判官の心証もわかりません

が どんな依頼者の方も 自身に不利な状況に追い込まれないと

必死になっていただけないような気がします

(当然 勝てると思ってるから 訴え提起してくださいと

依頼されるのでしょうしね)

なぜ わざわざ少額訴訟するのか?

それは 少額訴訟債権執行という 執行事件をすることになれば

当職が 代理でできるからです

(以前もしたのですが 簡裁の書記官も 事案の少ない事件ですから

いやそうでした

当該異議審の事件番号も1号でした

マイナーな事件を積極的にお受けするのが 当事務所の売りですので )

そんな 少額訴訟をしてみたいという方からの

ご相談 お待ちしております

(2017年06月02日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104
TEL: 099-806-0707  FAX: 099-806-0808

家族信託を有効活用するためにまずはご相談を

2017年03月02日の記事です

ここ最近 頻繁に耳にすることが増えてきている

「家族信託」という制度

今はまだ 鹿児島あたりだと実際に 信託契約締結までなさっている方は

少数だと思いますが

この制度 かなり有効に活用できるであろうことが 期待されています

司法書士業界も 制度の周知に 力を入れているようです

そういうわたくしも というか 当事務所も

この「家族信託」の活用に 力を入れているところです

今般 ロータリークラブで スピーチの当番がまわってきて

何を話そうかと 思っていたところで

福岡での司法書士の研修で テーマがこの「家族信託」だったので

「家族信託」をテーマに スピーチ原案を作成していたところ

鹿児島での司法書士の研修でも 「家族信託」を取り上げ

さらに 先日 NHKのクローズアップ現代でも 取り上げていました

・・・不思議なものです 引き寄せの法則でしょうか

東京などの都市圏では 保有資産が多い方などにつき

既に かなりの普及が進んでいる この「家族信託」

鹿児島でも これから 利用される方 利用した方が良いと思われる方が

増えてくるでしょう

しかし この制度 かなり難解ですし

個別のニーズを把握し それを反映させる 信託契約案を 作成するのも

様々な 専門的知識がなければ困難です

「家族信託」最近よく耳にするけど どんな制度なのか

気になっている方 一度 ご相談に お越しください

お待ちしております

(2017年03月02日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104
TEL: 099-806-0707  FAX: 099-806-0808