民事調停の利用促進 先週末 博多で

2015年12月22日の記事です

日本司法書士会連合会主催の 民事調停の 研修を受けてきました

鹿児島からの参加者は 私一人だけでした・・・

調停というと これはあくまで話し合いなので

遺産分割調停等の 家事調停は別にして

私は 積極的に利用してきませんでした

どうせ 話し合いをするにしても 訴訟にかけた上で

和解協議をした方が 手っ取り早いとの考えからです

また 相手方欠席不出頭の際 調停では不成立で終了ですしねぇ

ところが 今般 裁判所の方針として

民事調停の利用促進ということになり 今回の研修が催されたようですが

受けた感想としては 確かに 調停を利用すべきと思われるような事案もあるかも

ということです

訴訟を選択するには 原告に 被告に請求できる権利(訴訟物というやつ)がなくてはならず

これに基づいて 整序だって 訴状がかけなくてはなりません(請求の趣旨と原因というやつです)

ところが すべての事案において これができるかというとそうではないこともあります

法的構成が練りきれないケースです

このようなときに 調停を選択するのもありなのではと思ったのです

調停申立に必要な 申立の実情と趣旨は 上記の訴訟の時ほど厳格ではなく

法的構成も整序だって必要ではないからです

一般民事事件については 解決に至る道筋は 様々です

これからは 調停も上手く活用して いければと思った次第です

(2015年12月22日の記事です)

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