2015年02月07日の記事です
最近 いろいろな理由で 個人破産ではなく
個人再生の手続きを依頼される方が 増えてきているような気がします
以前は 住宅ローンがあって どうしても自宅だけは残したいという方以外は
個人再生を選択される方は あまりいなかったのですが
最近の当事務所の 個人再生の案件は この住宅ローンがあるケースの方が少ないです
ある程度の財産がある
破産で帳消しではなく 自分が借りたものだから 多少は返済していきたい
個人事業を営んでいいて 事業を継続したい
ギャンブルや投資が主な借金の原因 などなど 理由は様々ですが
そこで 個人再生をしたら 結局いくら返済しなければいけないのかというと
①債権額基準
原則は 住宅ローン以外の債権額の
5分の1です これが100万以下なら100万円(もともと100万未満の債権額なら将来の利息以外は減りません)
ただし 元々の負債総額が1500万超3000万以下なら 返済総額は300万円
3000万超5000万以下なら 10分の1となります
なお 個人再生は住宅ローン以外の負債総額が5000万以下じゃないと できません
②清算価値基準
これは 財産の価値の総額です
なぜこの基準があるのかというと 破産をしたときよりも 債権者が返済で得られる金額が
少なくならないようにするためです
破産だと財産を処分され配当となりますが 再生では財産処分はないからです
ここでよく問題になるのが 退職金です
これは申し立て日現在の 支給見込み額の8分の1が財産とみなされます
これは破産の場合も同様です
なお破産の場合も 仕事を辞めなさいとまでは言われませんが
この8分の1の金額を積み立てるよう指示されることが多いです
以上 上記の①債権額基準 もしくは②清算価値基準の
いずれか高い方の金額まで圧縮できるということになります
なお 給与取得者等再生を選択すれば
さらに③可処分所得というさらなる基準が加わりますが
これは2年分の返済にまわせるようような金額の合計額ですが
世帯人数とか 居住環境とか 細かい基準がありますが
ざっくりいうと 給与取得者等再生を選択するような方であれば
家族の数が増えればこの基準は低いですが
共働きでお子さんがいないとかなると かなり高くなることもあります
確かに個人再生は 破産と比べると 手続きは煩雑ですが
選択することによるメリットも多くあったりするので
うまく利用できれば その効果を発揮できると思います
(2015年02月07日の記事です)