個人再生を使って圧縮できる借金の額

2015年02月07日の記事です

最近 いろいろな理由で 個人破産ではなく

個人再生の手続きを依頼される方が 増えてきているような気がします

以前は 住宅ローンがあって どうしても自宅だけは残したいという方以外は

個人再生を選択される方は あまりいなかったのですが

最近の当事務所の 個人再生の案件は この住宅ローンがあるケースの方が少ないです

ある程度の財産がある

破産で帳消しではなく 自分が借りたものだから 多少は返済していきたい

個人事業を営んでいいて 事業を継続したい

ギャンブルや投資が主な借金の原因 などなど 理由は様々ですが

そこで 個人再生をしたら 結局いくら返済しなければいけないのかというと

①債権額基準

原則は 住宅ローン以外の債権額の

5分の1です これが100万以下なら100万円(もともと100万未満の債権額なら将来の利息以外は減りません)

ただし 元々の負債総額が1500万超3000万以下なら 返済総額は300万円

3000万超5000万以下なら 10分の1となります

なお 個人再生は住宅ローン以外の負債総額が5000万以下じゃないと できません

②清算価値基準

これは 財産の価値の総額です

なぜこの基準があるのかというと 破産をしたときよりも 債権者が返済で得られる金額が

少なくならないようにするためです

破産だと財産を処分され配当となりますが 再生では財産処分はないからです

ここでよく問題になるのが 退職金です

これは申し立て日現在の 支給見込み額の8分の1が財産とみなされます

これは破産の場合も同様です

なお破産の場合も 仕事を辞めなさいとまでは言われませんが

この8分の1の金額を積み立てるよう指示されることが多いです

以上 上記の①債権額基準 もしくは②清算価値基準の

いずれか高い方の金額まで圧縮できるということになります

なお 給与取得者等再生を選択すれば

さらに③可処分所得というさらなる基準が加わりますが

これは2年分の返済にまわせるようような金額の合計額ですが

世帯人数とか 居住環境とか 細かい基準がありますが

ざっくりいうと 給与取得者等再生を選択するような方であれば

家族の数が増えればこの基準は低いですが

共働きでお子さんがいないとかなると かなり高くなることもあります

確かに個人再生は 破産と比べると 手続きは煩雑ですが

選択することによるメリットも多くあったりするので

うまく利用できれば その効果を発揮できると思います

(2015年02月07日の記事です)

時効中断のための再度の訴え

2015年02月05日の記事です

一般の債権

例えば 過払い金 個人間のお金の貸し借り等は

10年で時効にかかってしまいます

そこで 時効にならないために 裁判所に訴えを提起して判決をとることがあります

これを時効中断といって 時効のカウントをゼロにすることができます

しかし これはあくまでリセットなので 再度 この判決が確定すると

その確定日から再度 時効のカウントがスタートします

ということは 判決をとっても10年たてばまた時効にかかってしまうのです

そんなときに 時効の中断のためだけに 裁判をすることがあります

これをしないと 以前の判決の効力が時効にかかってしまうのです

時効を中断することは 裁判じゃなく

差し押さえなどの強制執行や 実際に回収することによってもできます

ですので

判決をとったから 大丈夫ではなく

そこから再度の時効期間のカウントがスタートしますので

あまりにも 油断しすぎるとうっかり時効にかかってしまうこともありますので

気をつけて下さい

(2015年02月05日の記事です)

過払い金返還訴訟で尋問はあるか?

2015年02月03日 の記事です

ここでよく 過払い金返還訴訟のことを書いてますが

私は まちがいなく鹿児島で最も 過払い金返還訴訟を行ってきた

専門家だと 思います

過払い金返還訴訟が最も多かった武富士倒産時には

鹿児島県内の裁判所を

1日ではしごし 同一期日に10件とかざらでした

そんな私ですが 今までの過払い金返還訴訟で 尋問(当事者尋問)

(過払い金返還訴訟は その性質上 第三者の記憶が必要になることは

あまり多くありません(第三者弁済のときとか あることはありますが))

があったのは数回のみです(このときは 裁判官から要望がありました)

なぜ そうなるのか?

過払い金返還訴訟の場合 当事者の記憶が証拠として必要な時は

陳述書なる書面を 証拠として提出することで足りる場合が多いからです

過払い金返還訴訟では 取引当事者である原告の記憶が重要なウェイトを

占めることは多々あります(分断やら和解やら個別の時効進行やら・・・)

そんな場合でも 基本 当事者尋問ではなく 陳述書提出です

陳述書は 証拠提出による 立証です

準備書面等の主張書面とは その性質は異なります

主張を裏付ける 立証が必要なのは

裁判ですから 当然です

ということで ドラマにみたいに 裁判官とかに詰問されたくないという方が多くいらっしゃいますが

過払い金返還訴訟を ご依頼してい戴いても

ご依頼主様自身が 尋問されることはほとんど ございませんので

安心して 裁判を選択していただければよろしいかと思います

(2015年02月03日 の記事です)

平成27年1月28日鹿児島地裁アイフル控訴審判決(過払い金)

2015年02月02日の記事です

先日のアイフル控訴審判決分

きっちり支払日までの利息つけて支払って頂けました

今回 新たにアイフルに対する控訴審判決出ました

争点は

①期限の利益喪失の有無

②悪意の受益者    です

②は 特段の事情につき立証なしでいつも通りですが

今回は①の期限の利益喪失につき 1審で期限の利益喪失を認定されてしまったのです

つまり本件は一部認容でした(請求額との差額は300円だったので 附帯控訴はしませんでした)

しかし 期限の利益の再度付与は認容

(理由は①遅滞返済後の充当利率が約定利率

②一括弁済を求めず継続的に貸付けを行っている等)

という結果で 控訴審は 控訴棄却で終了です

最初の遅滞約定返済日から実際の支払いがあった日分だけ(本件は4日)

損害金利率計算ということです

やはり この期限の利益喪失の争点は 油断なりません

なぜ アイフルばっかり判決なのか?

その理由は 大手ではアイフルだけ 控訴審判決まででないと

依頼者の方が 満足するような提案をしていだけないからです

アイフルいわく ADRをしている関係上(個人でいえば 任意整理です)

他の大手債権者(金融機関や社債権者)の手前

控訴審まで争わないと いけないみたいです(真偽は不明ですが)

以前の クラヴィスプロミスの切替え案件の時も

必ず控訴審まででしたが その際にも同じようなこと

言われたような気がします(そこまでしないといけない契約になってる的な)

まぁ なんだかんだ言っても きちんと支払っていただければ

依頼して頂いたかたも 満足して頂けるので 良しとします

(2015年02月02日の記事です)

最近の過払い金動向⑧(日本保証)

2015年01月30日の記事です

本日 鹿児島簡易裁判所で

対日本保証の 過払い訴訟の期日だったのですが(4回目を入れられてしまった)

*日本保証はさまざまな統廃合・商号変更を繰り返しています

だから 日本保証ときけば 旧武富士分と勘違いして

過払い金ないでしょって 思うのは早計です

そもそも 現在の日本保証は 旧ステーションファイナンスです

ですから 旧ステーションファイナンス取引であれば

普通の過払い金案件ですから ちゃんと支払義務もあれば

訴訟もできます 当然回収もできます

ってことで

ちなみに 私の事件は10時だったのですが

10時の事件は2件だけでした

その後の事件表を見ても なんかガラガラでした

時代が 変わってきておりますな

と思った次第であります

(2015年01月30日の記事です)