平成27年1月13日鹿児島地裁アイフル控訴審判決(過払い金)

2015年01月20日の記事です

アイフルの控訴棄却

借主側請求全部認容という結果です

争点は

①悪意の受益者→特段の事情の立証無しでアイフルは悪意の受益者

②利息の発生時期→最高裁判決通り過払い金発生時から

③現存利益→アイフルは悪意だから採用の限りでない

④期限の利益喪失→

時機に遅れた攻撃防御の主張:訴訟完結を遅延させるものとまではいえないからダメ

本件の事例からすると期限の利益喪失の主張は信義則に反し許されない

(理由)

①一括弁済の求め無し

②分割弁済金を受領し続けた期間の長さ

③利率の差の僅少

④多数かつ多額に及ぶ追加貸付の存在

⑤約定利息を前提の弁済金計上

⑥遅延損害金に充当の旨記載ある領収書の交付無

⑦原審における立証行為の不存在

⑧最長遅延日数・取引期間・遅延日数合計及び毎月の弁済金受領の存在

本件は原審提訴が昨年5月末ですから

控訴審判決まで約8ヶ月と 比較的早かったです

(2015年01月20日の記事です)

過払い金回収をどこに依頼するか?

2014年12月20日の記事です

過払い金を回収する際に 業者相手に

裁判をするか しないか?

いわゆる大手であれば 計算方法に争いがなければ

裁判をしなくても ある程度(7割乃至9割)は 回収できます

しかーし

最近は どの業者も 計算方法自体で あーだこーだ言ってくるので

こんな場合は 回収できる金額がいくらでもかまわないって方以外は

僕は 即効 裁判をおススメします

裁判継続中に 和解に至ることも多々ありますし

業者側も期限が区切られるので のらりくらりできません

実は 過払い金回収は 計算方法によって 金額が大きく変わってくることが

非常に多く その計算方法について

業者側が 争ってきたときに 裁判上で きちんと主張立証できるスキルがなければ

回収できたはずの過払い金が 回収できない なんてこともあります

過払い金回収は 本人さんでもできるし 訴訟実績が豊富でない専門家でもできます

しかし 誰に依頼するかで 結果は 大きく変わってきます

過払い金回収の依頼を考えている方は

そういった面からも 依頼先を考えてみることを お勧めします

なぜ こんなことを書いたのかというと

最近 鹿児島の裁判所で 自分以外に 過払いの裁判をしている専門家を見かけることが

激減していて

ちゃんと 回収できているのかな?と 思ったからでした

(2014年12月20日の記事です)

みなし弁済が成立するから過払いは発生しないと言われた方へ(過払い金)

2014年12月06日の記事です

過払い金が 発生する基本のロジックは

みなし弁済が成立するつもりで 貸金業者が多くもらい過ぎていた利息の返還請求です

そのみなし弁済は ほとんど成立する余地は皆無ですよという最高裁判決がでたのが

平成18年1月です それ以降過払い請求が 劇的に増えたわけですね

それによって 貸金業者は 借りたとき及び返した時に交付する書面を改定してます

みなし弁済が成立すれば過払い金は 発生しないわけですが

成立するには 任意性要件(自分が利息を多く払い過ぎているとわかっていて進んで払うというようなこと)

及び

書面性要件(貸金業法が定めるみなし弁済成立のために必要な条項の記載ある書面を貸付け時および返済時に交付)

が必要です

前提の話が ながくなりましたが

平成18年1月最高裁判決以降 書面改定後に取引を開始した方で

利息制限法に基づいて 再計算して 過払いとなるのに

貸金業者が 書面を改定してるので みなし弁済成立します

だから 過払いありません って主張をしてくることがあります

これ だったらきちんと みなし弁済立証して下さいと

争わないとだめです

みなし弁済の立証責任は 業者側にあります

しかも 振込みによって返済をしている場合などは

適法な領収書(18条書面)の交付がなされていないことが けっこうあったりします

もし 裁判前にそう言われたら だったら訴訟で立証して下さいと言って

訴訟にもちこみましょう(時間の無駄です・旧シティズ分のアイフル以外きちんと立証する可能性は低い)

安易に 業者の言い分に言いくるめられて

下手な減額和解をしてしまうと やっぱ もったないですよね

(2014年12月06日の記事です)

クラヴィスから書類が届いた方へ(過払い金)

2014年11月25日の記事です

クラヴィスという消費者金融会社は 破産の申しだてをし

現在 破産手続中なのですが

今般 クラヴィスが過払債権者だと 認識している方へ

全国一斉に 債権届出書が送付されています

当事務所にも 回収できないままだった方の分が 大量に届きました

同封書面には 配当はあっても1%未満との記載がありますが

僕個人的にもあってもそのぐらいだろうなって思ってます

というより 配当はない 可能性の方が高いかなとも思ってます

いきなり変な書類が届いて 何ですかコレ!?って方は

お気軽に ご相談ください

(2014年11月25日の記事です)

個人再生で呼出し!?(借金)

2014年11月15日の記事です

個人破産とか 個人再生には

その土地土地の裁判所ごとに ローカルルールともいえる さまざま運用があるんです

鹿児島にも  地裁が本庁と 支部がいくつかあるんです

その裁判所によって 破産申立後 裁判所に申立をしたご本人さんが

裁判所に行かないといけないのか 変わってきます

(問題ありのカンザイ事件の方(財産がいっぱいあるとか・借入原因に問題ありの方等)とかは

どこでも行かないといけません)

昔は 鹿児島の本庁とか集団審尋 しかも免責審尋が一般的だったのですが

今は 鹿児島の本庁は 原則個別審尋 かつ 債務者審尋です

ということで 鹿児島本庁であれば 出頭は 必須です

これとほぼ同じなのが加治木支部です

これと異なり原則 呼び出しがかからないのが

鹿屋支部と 川内支部です

すいません 知覧支部は 最近申立てがないので 覚えてません

ということで 破産の場合は 呼び出しがかかるのは まぁ フツーなわけです

これに対して 個人再生の場合 今まで 僕が 書類を作成した案件で

呼び出しがかかったことは 鹿児島管内ですが 一度もなかったのですが

つい先日の本庁の 再生案件で 呼出状が届いたのです

なんすか コレ!?って 裁判所に 問い合わせしようかっておもったのですが

ちょっと複雑な案件だったので 怖くて聞けなかった・・・

再生委員つけるとかいいだすのかな(原則 鹿児島の司法書士案件ではつかない・つくと依頼者の方の費用負担が増す)

とか 思って 変な勘ぐりを入れてたんですが

無事 何事もなく 開始決定がでました

つーことで 裁判所の運用は けっこう変わります

まぁ 破産も 再生も ピーク時に比べれば 3分の1ぐらいですからね

外部環境が変われば 内部環境も変わるのは トーゼンですわな

(2014年11月15日の記事です)