2014年12月06日の記事です
過払い金が 発生する基本のロジックは
みなし弁済が成立するつもりで 貸金業者が多くもらい過ぎていた利息の返還請求です
そのみなし弁済は ほとんど成立する余地は皆無ですよという最高裁判決がでたのが
平成18年1月です それ以降過払い請求が 劇的に増えたわけですね
それによって 貸金業者は 借りたとき及び返した時に交付する書面を改定してます
みなし弁済が成立すれば過払い金は 発生しないわけですが
成立するには 任意性要件(自分が利息を多く払い過ぎているとわかっていて進んで払うというようなこと)
及び
書面性要件(貸金業法が定めるみなし弁済成立のために必要な条項の記載ある書面を貸付け時および返済時に交付)
が必要です
で
前提の話が ながくなりましたが
平成18年1月最高裁判決以降 書面改定後に取引を開始した方で
利息制限法に基づいて 再計算して 過払いとなるのに
貸金業者が 書面を改定してるので みなし弁済成立します
だから 過払いありません って主張をしてくることがあります
これ だったらきちんと みなし弁済立証して下さいと
争わないとだめです
みなし弁済の立証責任は 業者側にあります
しかも 振込みによって返済をしている場合などは
適法な領収書(18条書面)の交付がなされていないことが けっこうあったりします
もし 裁判前にそう言われたら だったら訴訟で立証して下さいと言って
訴訟にもちこみましょう(時間の無駄です・旧シティズ分のアイフル以外きちんと立証する可能性は低い)
安易に 業者の言い分に言いくるめられて
下手な減額和解をしてしまうと やっぱ もったないですよね
(2014年12月06日の記事です)