2014年11月15日の記事です
個人破産とか 個人再生には
その土地土地の裁判所ごとに ローカルルールともいえる さまざま運用があるんです
鹿児島にも 地裁が本庁と 支部がいくつかあるんです
その裁判所によって 破産申立後 裁判所に申立をしたご本人さんが
裁判所に行かないといけないのか 変わってきます
(問題ありのカンザイ事件の方(財産がいっぱいあるとか・借入原因に問題ありの方等)とかは
どこでも行かないといけません)
昔は 鹿児島の本庁とか集団審尋 しかも免責審尋が一般的だったのですが
今は 鹿児島の本庁は 原則個別審尋 かつ 債務者審尋です
ということで 鹿児島本庁であれば 出頭は 必須です
これとほぼ同じなのが加治木支部です
これと異なり原則 呼び出しがかからないのが
鹿屋支部と 川内支部です
すいません 知覧支部は 最近申立てがないので 覚えてません
ということで 破産の場合は 呼び出しがかかるのは まぁ フツーなわけです
これに対して 個人再生の場合 今まで 僕が 書類を作成した案件で
呼び出しがかかったことは 鹿児島管内ですが 一度もなかったのですが
つい先日の本庁の 再生案件で 呼出状が届いたのです
なんすか コレ!?って 裁判所に 問い合わせしようかっておもったのですが
ちょっと複雑な案件だったので 怖くて聞けなかった・・・
再生委員つけるとかいいだすのかな(原則 鹿児島の司法書士案件ではつかない・つくと依頼者の方の費用負担が増す)
とか 思って 変な勘ぐりを入れてたんですが
無事 何事もなく 開始決定がでました
つーことで 裁判所の運用は けっこう変わります
まぁ 破産も 再生も ピーク時に比べれば 3分の1ぐらいですからね
外部環境が変われば 内部環境も変わるのは トーゼンですわな
(2014年11月15日の記事です)