将来利息のカットに応じない貸金業者に対しての策

借金の解決法の一つの手段として

任意整理を選択することがあります

ここで任意整理とは どういう解決法かというと 引き直し計算を行い

各債権者と 個別に交渉して 将来の支払方法を決めることです

この方法を選択するメリットは

①利息制限法超過取引があれば 負債総額が減る

②月々の返済額を下げることができる可能性がある

③将来利息がつかない(払ったら払った分だけ元金が減る)

ということが挙げられます

しかし 上記②及び③は 相手方貸金業者との交渉次第なので

強制力はないわけです

一応 債務整理基準的なものもあるのですが それには強制力はないのです

ってことで 大多数の貸金業者は 月々の返済額の減額及び将来利息ゼロに応じてくれるのですが

中には応じようとしない かわいくない貸金業者もいます

将来利息をカットしないとか たちの悪いケースだと 分割にさえ応じないとか

こんな場合 使えるのが 個人再生なんです

これは裁判所の 手続きなんですが

安定的に 給料をもらっている人であれば 給与取得者等再生という手続きをとれば

債権者の意向無視で 債権額総額の減額及び将来利息カットができます

気をつけないといけないのは たちのわるい債権者が大口債権者であれば

小規模個人再生という手続きを選択してしまうと 異議をだされて

認可に至らない可能性があるということです

事前に 十分 再生計画の履行可能性等 検討しなければいけませんが

任意整理から 再生に切り替えるというのも

たちの悪い貸金業者に対する策となります

個人的には 任意整理で 将来利息付けるとか

はぁ? そんなの応じられるわけないでしょって のが本音です

イヤデス

(2015年01月29日 の記事です)

携帯電話料金の滞納についても時効は使えるのか?

携帯電話料金の滞納についても時効は使えるのか?

2015年01月28日の記事です

当然 使えます

携帯電話料金の請求も 債権であることに変わりなく

時効を使うこともできますし

破産及び再生の中で 破産債権及び再生債権として計上し

処理することができます

実際 破産なんかでは計上することはよくあることです

最近は キャッシュバック目的とかで 複数回線契約し 結果

料金の未納が高額に上っている方も いらっしゃいます

ということで 携帯電話使用料も 債権であり

電話会社は 法人ですから 商事債権となり

消滅時効期間である 5年の時効期間を満たせば

消滅時効を援用し 支払義務をのがれることも可能です

しかし 時効が使えない場合の典型である

判決を取られていれば 判決後10年じゃないと 使えません

大手3社のうち 1社はよく 裁判所でお見かけしますので

その会社であれば 時効が使えない可能性はぐっと高くなるでしょう

(2015年01月28日の記事です)

最近の過払い金動向⑦(回収困難業者)

2015年01月26日の記事です

過払い金を回収しようとしても

現実的に 回収が困難な業者は存在します

つまり 判決をとっても 強制執行する術が無く

財産開示手続きを 無視する業者

または もうすでにとんでいて 一切連絡先も 所在も不明な業者

などが この部類に入ります

例えば

①アルタ:数年前ある日突然とびました

②米日信販・米日交易:この会社も数年前とびました

③NISSIN(旧日新信販):連絡取ること不可能(履歴開示不可能)

④ワールド:履歴開示不可能

等等その他多数あります

これらは 大手のように法的な精算手続きは行っていません

破産・再生・会社更生等行わず 実質的には夜逃げと一緒でしょう

回収業務のみを行い うまみがある間は継続し続け

ころ合いを見計らって とぶんですねぇ

5・6年前は 普通に回収できていたけど

今はもう はっきりいって どうしようもできない(裁判はおこせますが 回収ができません)

そんな中小の会社と

武富士等の用に きちんと法的整理を行われて

もう回収はできない会社

いっぱいあります

やはり そんなことを考えると

時効の絡みもありますが

少しでも早く 過払いがありそうな方は相談した方がよろしいかと

履歴が届いて 後数カ月早ければと 思ったこと

数知れずです

2015年01月26日の記事です

鹿児島地裁知覧支部対SMBC(プロミス)和解

2015年01月25日の記事です

鹿児島地裁知覧支部に継続していた

対SMBC(プロミス)過払い金訴訟の 4回目期日が 先日ありました

SMBC(プロミス)は 福岡の弁護士さんを代理人にたて

①司法書士作成の訴状による 民訴法・弁護士法違反

②取引の分断(同一基本契約内)

③悪意の受益者

を争ってきていました

実質的な争点は②のみということになりますが

以前は同一基本契約内で 分断なんて あるわけないでしょって

感じでいけたのですが

最近では油断ならない状況です

相手方計算と こちら側計算では 雲泥の差となる今回

判決までと思っていたのですが

裁判所からの和解勧試 ありえないとはいえない敗訴リスク

をご本人さんに 検討して頂いた上で

当方利息充当計算元本+若干の利息で

和解の運びとなりました

訴訟上の和解解決事案は ご本人さんが納得し

訴訟を選択して 良かったと思ってくれれば

それが全てだと 私個人は思っております

今回は コスト・タイムいずれの面からも 十分メリットがあったように

ご本人さんは思って下さったようなので

よかったです

(2015年01月25日の記事です)

個人再生でも債務者審尋あります(鹿児島地裁本庁)

2015年01月22日の記事です

以前 ここで個人再生でも 債務者審尋の期日が入りましたって

書きました

ただし その案件は 微妙な案件だったので 審尋が入った可能性もあるとも

書きました

今般 別件の特に問題もない 個人再生の案件でも やはり債務者審尋あるそうです

ってことは原則 再生でも審尋あるってことですよ

おととしの案件は 審尋はなかったと思うので

去年ぐらいからの 運用変更でしょう

まぁ 破産再生は 裁判所によってローカルルールが様々ありますからね

ちなみに去年のうちの鹿児島地裁本庁の最後の

12月の破産申しだて案件の事件番号が430番前後でしたから

年間450件前後何でしょう 去年の破産件数は

これからもっと破産・再生は少なくなっていくかも知れませんね

それでも やはり様々な理由で 破産・再生を選択しなければいけない方は

いらっしゃいます

そんな方のお力になれれば これ幸いです

(2015年01月22日の記事です)