金融機関相手の債務整理

2015年02月18日の記事です

金融機関からの借入れについては

過払い金が発生しているとか 再計算して負債総額が減るといったことはありえません

この過払い金及び再計算によって借入額が圧縮というのは

旧貸金業法上の みなし弁済という規定の適用のあった

貸金業者である 消費者金融・信販会社・マチ金等にしかないのです

銀行は 貸金業法ではなく 銀行法の適用を受けるからです

よって 金額が減らず それを代わりに払った保証会社(消費者金融若しくは信販会社)相手に

分割返済の交渉をするか 破産もしくは再生をするということになります

つまり 金融機関相手の任意整理メリットは

将来利息のカット及び月々返済額の減額くらいしか見込めないのです

(2015年02月18日の記事です)

闇金に手をだしてしまったら

2015年02月16日の記事です

テレビ・新聞等のマスコミで

闇金から お金を借りてはダメですよ と散々言われて久しいですが

闇金に手をだす人がいなくなることはありません

これは 個人的な考察ですが

闇金から借りる人は 自分のような専門家が処理した後

再度 同じようにまた 闇金から借りる人が とても多く感じられます

闇金側から 執拗に借りませんかというメール・電話がくることも

その要因の一つだと思いますが

やはり その心の弱さが一番の原因のように感じます

私も 散々伝えるんです 処理の際に

「もう 二度と 闇金から借りてはダメですよ」と

それでも 借りてしまうのです

借りないのが 良いに決まってます

しかし 借りた後になって 後悔しても

借りた事実はなくならない

ならば どのように解決するかを 模索しなくてはなりません

限界まで 借りてから処理を考えるのではなく

冷静になって 経済合理性から判断すれば

闇金に暴利を払うのは もったいないと気付くはずです

目先のことだけではなく

多少は 長期的及び俯瞰的視点で 自身の状況を省みるべきだと思います

人間関係・職場等の全てを失う前に

一度 専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

久方ぶりに ヘビーな闇金の依頼者が来られたので

思ったことを書いてみました

今この瞬間 闇金被害で悩まれている方の

一助になればと 思います

(2015年02月16日の記事です)

最近の過払い金動向⑨(ユー・エス・エス(旧新洋信販))

2015年02月12日の記事です

久方ぶりに

旧新洋信販の過払い金返還の依頼があり

初回の 和解の提示が 先方会社から あったのですが

「現在 どこの 先生がたにも1%程度での 和解をお願いしています」

とのこと

確かに 以前旧新洋信販に対しては

判決後 強制執行(確か預金と敷金だったのような)までしたのですが

執行は奏功せず 回収できなかったという 苦い思い出があります

このような 判決をとっても きちんと支払わず 強制執行でも回収できない業者に対して

どのように処理するのがベストなのか?

当然 満額回収目指して 裁判して 判決とって 執行・財産開示までして

といいたいところですが この選択は 回収できる見込みがある場合にこそ

費用対効果の面においても プラスに働くのです

仮に1円も回収できなければ 全て実費である 印紙代・切手代は 無駄金ということになってしまいます

最終的には ご依頼主の判断ということになりますが

難しいところです

会社を残しているということは どこかしらに財産を保有している可能性が高いのですが

今の執行実務では その財産の所在を探る方法がないのが現状です

財産開示の手続きは ほとんど形骸化していて あまり使えません

(効く業者には効果的ですが 無視する業者には無視されます)

相手方が 期日不出頭で 過料がでても 無視されたりするからです

何とか なんないかと 頭を悩ませております

ご依頼主が 満足する形で 解決できるように

(2015年02月12日の記事です)

奨学金の返済がキツイ方へ

2015年02月10日の記事です

他の借入先の返済と併せて 奨学金の借入れもあり

その返済も困難だという方が 自己破産や個人再生を検討される方の中にいらっしゃいます

奨学金であろうと 自己破産して免責を得れば 支払義務がなくなり

個人再生をして認可決定を得れば 再生計画通り圧縮されます

ここで 気をつけなければいけないのは

奨学金には

多くは日本学生支援機構からのものか

市等からの行政からのもの ですが

いずれにしても人的保証 つまり 保証人がついてるケースがほとんどですが

この自己破産及び個人再生の効力は 保証債務には及ばないということです

つまり 自己破産した人は 支払義務はなくなるが

保証人の方の支払義務はなくならず

個人再生した人は 圧縮された金額を 再生計画通り払えばいいのですが

保証債務については 圧縮されず 原則一括での返済を求められてしまうのです

日本学生支援機構は 裁判所でよくお見かけします

貸金返還請求 もしくは 保証債務履行の訴訟をしているんですね

イメージ的にそんな執拗な回収はしないのでは

という甘いイメージは 捨て去った方がいいです

判決となっても 当事者が破産できるのであれば

まだ途はあるのですが

以前破産しており その際うっかり 自分が保証人になっている分の

奨学金の保証債務を計上していなかったりすると 大変です

破産は 原則 一度すると7年間はできません

うっかり計上し忘れた負債について 以前自己破産した際の

免責の効力を及ぼすのは事実上困難です

自分が借入名義人であれば その後の保証債務の対応について

保証人であれば 保証債務の計上を失念しないことに

気を付けなければいけません

(2015年02月10日の記事です)

自己破産しても車を所有し続けることはできるか?

2015年02月09日の記事です

自己破産の 申し立てをしたら

財産は 原則 換価処分されて 債権者への配当に回されるのが原則です

ですから 車は換価処分され 手放さなくてはならなくなるのが原則なんですが

この 財産に当たるかどうかにつき 裁判所ごとに運用が存在します

鹿児島地方裁判所管内であれば 初年度登録から5年経過の車については

換価価値ゼロということでいいのです つまり財産的は価値はないので

破産手続きで処分されることはなく 破産後も所有することが可能です

これには例外があって 5年経過していても 換価価値が見込まれる車

高級車とか外車等は きちんと査定書を提出しなければなりません

そこで 換価価値があれば 当然換価処分されるので保有することはできません

また オートローンがまだ残っている車は

そのオートローン会社が 所有者のままになっていると(車検証には使用者と所有者がのってます)

破産前の 支払いが滞りはじめた時点で 車の返却を要求してきます

こんな場合には 車両の使用者を 破産を申し立てる人のままで

所有し続けることは 非常に困難です

こんな場合でも なんとかいい方策があったりする場合もあるので

具体的に どのようにすればいいのか 知りたいという方は

一度ご相談下さい

借金問題の相談 現在無料キャンペーン中です!!

(2015年02月09日の記事です)