2015年02月09日の記事です
自己破産の 申し立てをしたら
財産は 原則 換価処分されて 債権者への配当に回されるのが原則です
ですから 車は換価処分され 手放さなくてはならなくなるのが原則なんですが
この 財産に当たるかどうかにつき 裁判所ごとに運用が存在します
鹿児島地方裁判所管内であれば 初年度登録から5年経過の車については
換価価値ゼロということでいいのです つまり財産的は価値はないので
破産手続きで処分されることはなく 破産後も所有することが可能です
これには例外があって 5年経過していても 換価価値が見込まれる車
高級車とか外車等は きちんと査定書を提出しなければなりません
そこで 換価価値があれば 当然換価処分されるので保有することはできません
また オートローンがまだ残っている車は
そのオートローン会社が 所有者のままになっていると(車検証には使用者と所有者がのってます)
破産前の 支払いが滞りはじめた時点で 車の返却を要求してきます
こんな場合には 車両の使用者を 破産を申し立てる人のままで
所有し続けることは 非常に困難です
こんな場合でも なんとかいい方策があったりする場合もあるので
具体的に どのようにすればいいのか 知りたいという方は
一度ご相談下さい
借金問題の相談 現在無料キャンペーン中です!!
(2015年02月09日の記事です)