個人再生を使って圧縮できる借金の額

2015年02月07日の記事です

最近 いろいろな理由で 個人破産ではなく

個人再生の手続きを依頼される方が 増えてきているような気がします

以前は 住宅ローンがあって どうしても自宅だけは残したいという方以外は

個人再生を選択される方は あまりいなかったのですが

最近の当事務所の 個人再生の案件は この住宅ローンがあるケースの方が少ないです

ある程度の財産がある

破産で帳消しではなく 自分が借りたものだから 多少は返済していきたい

個人事業を営んでいいて 事業を継続したい

ギャンブルや投資が主な借金の原因 などなど 理由は様々ですが

そこで 個人再生をしたら 結局いくら返済しなければいけないのかというと

①債権額基準

原則は 住宅ローン以外の債権額の

5分の1です これが100万以下なら100万円(もともと100万未満の債権額なら将来の利息以外は減りません)

ただし 元々の負債総額が1500万超3000万以下なら 返済総額は300万円

3000万超5000万以下なら 10分の1となります

なお 個人再生は住宅ローン以外の負債総額が5000万以下じゃないと できません

②清算価値基準

これは 財産の価値の総額です

なぜこの基準があるのかというと 破産をしたときよりも 債権者が返済で得られる金額が

少なくならないようにするためです

破産だと財産を処分され配当となりますが 再生では財産処分はないからです

ここでよく問題になるのが 退職金です

これは申し立て日現在の 支給見込み額の8分の1が財産とみなされます

これは破産の場合も同様です

なお破産の場合も 仕事を辞めなさいとまでは言われませんが

この8分の1の金額を積み立てるよう指示されることが多いです

以上 上記の①債権額基準 もしくは②清算価値基準の

いずれか高い方の金額まで圧縮できるということになります

なお 給与取得者等再生を選択すれば

さらに③可処分所得というさらなる基準が加わりますが

これは2年分の返済にまわせるようような金額の合計額ですが

世帯人数とか 居住環境とか 細かい基準がありますが

ざっくりいうと 給与取得者等再生を選択するような方であれば

家族の数が増えればこの基準は低いですが

共働きでお子さんがいないとかなると かなり高くなることもあります

確かに個人再生は 破産と比べると 手続きは煩雑ですが

選択することによるメリットも多くあったりするので

うまく利用できれば その効果を発揮できると思います

(2015年02月07日の記事です)

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