時効中断のための再度の訴え

2015年02月05日の記事です

一般の債権

例えば 過払い金 個人間のお金の貸し借り等は

10年で時効にかかってしまいます

そこで 時効にならないために 裁判所に訴えを提起して判決をとることがあります

これを時効中断といって 時効のカウントをゼロにすることができます

しかし これはあくまでリセットなので 再度 この判決が確定すると

その確定日から再度 時効のカウントがスタートします

ということは 判決をとっても10年たてばまた時効にかかってしまうのです

そんなときに 時効の中断のためだけに 裁判をすることがあります

これをしないと 以前の判決の効力が時効にかかってしまうのです

時効を中断することは 裁判じゃなく

差し押さえなどの強制執行や 実際に回収することによってもできます

ですので

判決をとったから 大丈夫ではなく

そこから再度の時効期間のカウントがスタートしますので

あまりにも 油断しすぎるとうっかり時効にかかってしまうこともありますので

気をつけて下さい

(2015年02月05日の記事です)

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