2015年02月05日の記事です
一般の債権
例えば 過払い金 個人間のお金の貸し借り等は
10年で時効にかかってしまいます
そこで 時効にならないために 裁判所に訴えを提起して判決をとることがあります
これを時効中断といって 時効のカウントをゼロにすることができます
しかし これはあくまでリセットなので 再度 この判決が確定すると
その確定日から再度 時効のカウントがスタートします
ということは 判決をとっても10年たてばまた時効にかかってしまうのです
そんなときに 時効の中断のためだけに 裁判をすることがあります
これをしないと 以前の判決の効力が時効にかかってしまうのです
時効を中断することは 裁判じゃなく
差し押さえなどの強制執行や 実際に回収することによってもできます
ですので
判決をとったから 大丈夫ではなく
そこから再度の時効期間のカウントがスタートしますので
あまりにも 油断しすぎるとうっかり時効にかかってしまうこともありますので
気をつけて下さい
(2015年02月05日の記事です)