過払い金返還訴訟で尋問はあるか?

2015年02月03日 の記事です

ここでよく 過払い金返還訴訟のことを書いてますが

私は まちがいなく鹿児島で最も 過払い金返還訴訟を行ってきた

専門家だと 思います

過払い金返還訴訟が最も多かった武富士倒産時には

鹿児島県内の裁判所を

1日ではしごし 同一期日に10件とかざらでした

そんな私ですが 今までの過払い金返還訴訟で 尋問(当事者尋問)

(過払い金返還訴訟は その性質上 第三者の記憶が必要になることは

あまり多くありません(第三者弁済のときとか あることはありますが))

があったのは数回のみです(このときは 裁判官から要望がありました)

なぜ そうなるのか?

過払い金返還訴訟の場合 当事者の記憶が証拠として必要な時は

陳述書なる書面を 証拠として提出することで足りる場合が多いからです

過払い金返還訴訟では 取引当事者である原告の記憶が重要なウェイトを

占めることは多々あります(分断やら和解やら個別の時効進行やら・・・)

そんな場合でも 基本 当事者尋問ではなく 陳述書提出です

陳述書は 証拠提出による 立証です

準備書面等の主張書面とは その性質は異なります

主張を裏付ける 立証が必要なのは

裁判ですから 当然です

ということで ドラマにみたいに 裁判官とかに詰問されたくないという方が多くいらっしゃいますが

過払い金返還訴訟を ご依頼してい戴いても

ご依頼主様自身が 尋問されることはほとんど ございませんので

安心して 裁判を選択していただければよろしいかと思います

(2015年02月03日 の記事です)

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