平成27年1月28日鹿児島地裁アイフル控訴審判決(過払い金)

2015年02月02日の記事です

先日のアイフル控訴審判決分

きっちり支払日までの利息つけて支払って頂けました

今回 新たにアイフルに対する控訴審判決出ました

争点は

①期限の利益喪失の有無

②悪意の受益者    です

②は 特段の事情につき立証なしでいつも通りですが

今回は①の期限の利益喪失につき 1審で期限の利益喪失を認定されてしまったのです

つまり本件は一部認容でした(請求額との差額は300円だったので 附帯控訴はしませんでした)

しかし 期限の利益の再度付与は認容

(理由は①遅滞返済後の充当利率が約定利率

②一括弁済を求めず継続的に貸付けを行っている等)

という結果で 控訴審は 控訴棄却で終了です

最初の遅滞約定返済日から実際の支払いがあった日分だけ(本件は4日)

損害金利率計算ということです

やはり この期限の利益喪失の争点は 油断なりません

なぜ アイフルばっかり判決なのか?

その理由は 大手ではアイフルだけ 控訴審判決まででないと

依頼者の方が 満足するような提案をしていだけないからです

アイフルいわく ADRをしている関係上(個人でいえば 任意整理です)

他の大手債権者(金融機関や社債権者)の手前

控訴審まで争わないと いけないみたいです(真偽は不明ですが)

以前の クラヴィスプロミスの切替え案件の時も

必ず控訴審まででしたが その際にも同じようなこと

言われたような気がします(そこまでしないといけない契約になってる的な)

まぁ なんだかんだ言っても きちんと支払っていただければ

依頼して頂いたかたも 満足して頂けるので 良しとします

(2015年02月02日の記事です)

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