なぜアイフルだけは裁判しないといけないのか?

2015年03月16日の記事です

別に過払い金の回収は 満額じゃなくて

ある程度の金額で構わないと 言う方で

既に 他の会社を処理されているような場合

なぜ アイフルだけは裁判しないといけないのか?と

聞かれることが ままあります

他の会社は 裁判しなくても ある程度回収できたのに

との思いがあるからなのですが

それは アイフルがある程度の金額を 払いたくないと言うからです

という答えになってしまいます

そうです 払えないのではなくて

払いたくないのです

ここでしばしば 書いてますが

アイフルに支払い能力がないわけではありません

実際 控訴審判決まで出れば その日までの利息付けて

強制執行するまでもなく 任意に支払ってきます

まぁ 払いたくないのは どの会社も一緒でしょうけど

アイフルは 特に払いたくないのでしょう

潰れてしまった武富士と同じ 大手の中では独立系であり

経営危機に陥り ADRという債務整理みたいなこともやった

という事情が影響しているのでしょうが

その際 返済条件を猶予してもらった 大口債権者の手前

そう すんなり過払い金を返すわけにもいかないのでしょう

されど 過払い金を返す体力がないわけではないですから

きちんと回収しようと思ったら 裁判をすれば いいだけなんです

ということで きちんとではなく ある程度であっても

大幅減額による解決以外を 希望されるのであれば

アイフルは 裁判をしないといけないわけです

(2015年03月16日の記事です)

亡くなった方の過払い金の返還請求もお受けできます

2015年03月13日の記事です

お亡くなりなった旦那さんや奥さん または お父さんやお母さんたちが

生前消費者金融やカード会社から お金を借りていたようだったとしたら

それは 無視すべきではありません

きちんと 調査をしてみれば 相当額の過払い金が発生しているなんてこともあります

また

負債が残っているならば 相続放棄などもしておかなければいけません

いろんなところから請求書がきていたようだけど

亡くなったら 一切請求が来なくなった

そんな心当たりが ある方

一度 ご相談頂ければ 相続人からの過払い金返還請求のご依頼も

多数こなしてきましたので 疑問を解決することはできると思います

(2015年03月13日の記事です)

旧武富士の過払い金返還はさすがに無理です

2015年03月12日の記事です

数年前に 会社更生の申し立てをし倒産した

旧武富士ですが

いまだに この武富士の完済分の過払い金は 回収できるのですか

との お問い合わせをいただくことがありますが

残念ながら 旧武富士時 つまり会社更生申しだて前に発生していた過払い金は

回収することは 不可能です

会社更生手続き内の 債権届け出期間内に 届け出をしなかった

過払い金返還請求権は 既に期間を過ぎ 失効してしまっているからです

仮に 同届け出期間内に 届け出をしていたとしても 弁済率は3.3%でした

武富士が連絡先を 把握していた方には その際に書類が送付されました

テレビでも 届け出を募っていました

されど 結局3.3%ですから

このような 法的処理をされると

いかに 法的処理をされる前に 回収するかかが勝負になってきます

当時 当事務所でも 膨大な数の武富士に対して過払い金返還請求権を有している方の依頼を受けていました

まさに 早期入金確保できたかどうかで 天と地です

これからさきも大手貸金業者の破たんがあっても おかしくありません

そうなる前に おはやい手続きのご依頼を 一度検討してみることをおススメします

(2015年03月12日の記事です)

完済していなくも信用情報は傷つきません

2015年03月10日の記事です

過払い金返還請求の依頼を検討しているけど

完済してからでないと 以後にお金を借りるときに影響がでるのでは

と思ってらっしゃる方が 多いようですが

そんなことは ありません

現在 借金が残っている状態でも 再計算したときに 過払いになっているのであれば

俗にいう ブラック情報(事故時情報)が登録されたままということにはなりません

つまり 以後の借入には 一切影響しないということです

過払い金が発生しているということは

法律上定められている利息は 払い切っているということですから

なので 完済してからでないと過払い金の返還請求ができないと思っている方は

早めに 手続きをされることをオススメします

発生している過払い金元金以上の 回収がたやすい会社であれば

そんなに損するということはないですが

回収が元金をしたまわるようなことになれば

今払っている分の 一部はどぶに捨てているようなものです

ただし

今負債が残っていて 再計算して負債額は減るけども過払いには転じない方は

債務整理扱いとなり ブラックになってしまいます

つまり 以後の借入が難しくなる可能性が高いということです

自分が過払いに転じているか 確認してから 手続きを依頼したい方は

ご自分で 取引履歴を業者から取り寄せて下さい(カンタンですし業者には法律上開示義務がありますの拒否できません)

取り寄せていただいた書類をお持ちいただいたら 当事務所で計算致します

その上で 手続きを依頼されるかどうか お決めください

皆様からの お問い合わせお待ちしております

(2015年03月10日の記事です)

鹿児島地裁本庁の個人破産の取扱い

2015年02月19日の記事です

ここ最近 個人破産の申し立て件数が減少しており

また 破産の申し立て後の裁判所の取扱いも 厳しくなっている

ことは ここに以前書いたと思いますが

やはり 厳しいです 特に 鹿児島地裁本庁は

大まかに説明すると 個人破産の場合

申し立てすると 同時廃止か管財事件かに振り分けられます

どちらも破産して 免責という流れは変わらないのですが

ご本人さんの 経済的負担が大きく変わって来ます

管財事件になると 裁判所に追加の予納金として 21万円を納めなければならなくなります

ここ最近 この管財事件になる案件が 以前と比べてかなり多いような気がします

以前は ほんと複雑な案件と 財産配当が必要な案件以外はならないって感じでしたが

最近は 何かあれば すぐ管財事件になるって印象です

例えば 2回目の破産であるとか 高額な保証債務があるとか 過去会社代表者だったとか

の理由で です

また 同時廃止となるか 管財事件になるかは 申し立てしてみないとわからないのです

結局は 裁判官の判断なので

まぁ 財産配当がありそうな方は まず管財事件になりますが

この配当財産がある方は 上記の21万円も用意できますから

そんな支障はないわけです

問題は 財産がないのに 管財事件になってしまった方です

さて どうやって21万円用意しましょうかってことになります

以前は 原則一括しか認めてれくれませんでしたが

この点については 最近緩やかになってきてます

それでも  やっぱりこの管財費用の捻出は 大変だと思います

そもそも生活が厳しくて 財産もないから 個人破産するわけですから

かといって 破産する以外に道は無いという方たちばかりですから

何とか 無事 破産免責までもっていけるよう

何かと裁判所とやり取りすることが多い 今日この頃です

(2015年02月19日の記事です)