鹿児島地裁本庁の個人破産の取扱い

2015年02月19日の記事です

ここ最近 個人破産の申し立て件数が減少しており

また 破産の申し立て後の裁判所の取扱いも 厳しくなっている

ことは ここに以前書いたと思いますが

やはり 厳しいです 特に 鹿児島地裁本庁は

大まかに説明すると 個人破産の場合

申し立てすると 同時廃止か管財事件かに振り分けられます

どちらも破産して 免責という流れは変わらないのですが

ご本人さんの 経済的負担が大きく変わって来ます

管財事件になると 裁判所に追加の予納金として 21万円を納めなければならなくなります

ここ最近 この管財事件になる案件が 以前と比べてかなり多いような気がします

以前は ほんと複雑な案件と 財産配当が必要な案件以外はならないって感じでしたが

最近は 何かあれば すぐ管財事件になるって印象です

例えば 2回目の破産であるとか 高額な保証債務があるとか 過去会社代表者だったとか

の理由で です

また 同時廃止となるか 管財事件になるかは 申し立てしてみないとわからないのです

結局は 裁判官の判断なので

まぁ 財産配当がありそうな方は まず管財事件になりますが

この配当財産がある方は 上記の21万円も用意できますから

そんな支障はないわけです

問題は 財産がないのに 管財事件になってしまった方です

さて どうやって21万円用意しましょうかってことになります

以前は 原則一括しか認めてれくれませんでしたが

この点については 最近緩やかになってきてます

それでも  やっぱりこの管財費用の捻出は 大変だと思います

そもそも生活が厳しくて 財産もないから 個人破産するわけですから

かといって 破産する以外に道は無いという方たちばかりですから

何とか 無事 破産免責までもっていけるよう

何かと裁判所とやり取りすることが多い 今日この頃です

(2015年02月19日の記事です)

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