2015年02月19日の記事です
ここ最近 個人破産の申し立て件数が減少しており
また 破産の申し立て後の裁判所の取扱いも 厳しくなっている
ことは ここに以前書いたと思いますが
やはり 厳しいです 特に 鹿児島地裁本庁は
大まかに説明すると 個人破産の場合
申し立てすると 同時廃止か管財事件かに振り分けられます
どちらも破産して 免責という流れは変わらないのですが
ご本人さんの 経済的負担が大きく変わって来ます
管財事件になると 裁判所に追加の予納金として 21万円を納めなければならなくなります
で
ここ最近 この管財事件になる案件が 以前と比べてかなり多いような気がします
以前は ほんと複雑な案件と 財産配当が必要な案件以外はならないって感じでしたが
最近は 何かあれば すぐ管財事件になるって印象です
例えば 2回目の破産であるとか 高額な保証債務があるとか 過去会社代表者だったとか
の理由で です
また 同時廃止となるか 管財事件になるかは 申し立てしてみないとわからないのです
結局は 裁判官の判断なので
まぁ 財産配当がありそうな方は まず管財事件になりますが
この配当財産がある方は 上記の21万円も用意できますから
そんな支障はないわけです
問題は 財産がないのに 管財事件になってしまった方です
さて どうやって21万円用意しましょうかってことになります
以前は 原則一括しか認めてれくれませんでしたが
この点については 最近緩やかになってきてます
それでも やっぱりこの管財費用の捻出は 大変だと思います
そもそも生活が厳しくて 財産もないから 個人破産するわけですから
かといって 破産する以外に道は無いという方たちばかりですから
何とか 無事 破産免責までもっていけるよう
何かと裁判所とやり取りすることが多い 今日この頃です
(2015年02月19日の記事です)