2015年02月18日の記事です
金融機関からの借入れについては
過払い金が発生しているとか 再計算して負債総額が減るといったことはありえません
この過払い金及び再計算によって借入額が圧縮というのは
旧貸金業法上の みなし弁済という規定の適用のあった
貸金業者である 消費者金融・信販会社・マチ金等にしかないのです
銀行は 貸金業法ではなく 銀行法の適用を受けるからです
よって 金額が減らず それを代わりに払った保証会社(消費者金融若しくは信販会社)相手に
分割返済の交渉をするか 破産もしくは再生をするということになります
つまり 金融機関相手の任意整理メリットは
将来利息のカット及び月々返済額の減額くらいしか見込めないのです
(2015年02月18日の記事です)