附郵便送達により無事結審(鹿児島簡裁)

2016年05月11日の記事です

先日 ここで書いた

訴状が 休日送達を行っても 送達できず

名古屋まで 現地調査に行ってきた(現地に生活していることが確認できました)事案の

1回目期日が昨日あり

附郵便送達により 即日結審判決となりました

と 安堵している場合では ないんです

このような事案 つまり 裁判を起こしても 全くリアクションを得られない相手に対峙する事案

ここからが大変なんです

判決がでたとしても 任意の支払いは期待できないでしょう

強制執行若しくは任意の取り立てを行うしかありません

いずれも そう簡単ではありません

とりあえずは 預金の差し押さえからと思案しているところです

(これ ヒットしたら凄いうれしいですよ 何度かありますが)

(2016年05月11日の記事です)

裁判所からの書類が相手方に届かない場合どうする?

2016年04月01日の記事です

最近 訴状やら仮処分決定やらが 相手方にすんなり届かないことが多いです

裁判上 重要な効力が及ぶ書類を相手方に送ることを「送達」というのですが

例えば 訴訟であれば 訴訟の期日が空転する 仮処分であれば 事件自体が正式に終了しない

ということになります

裁判所はまず 通常の送達の方法で相手方に書類を送ります

これは 日本郵便の局員が 平日の昼間に訪れます これができればそれで終わり

訪ねた時に 不在であれば 不在のお届を残して帰ります

で 保管期間に 受取がなければ 書類は裁判所に戻り

裁判所から 次どうやって送りますか?と聞かれます

私の場合は ケースバイケースですが 休日送達でお願いしますとすることが多いです

この場合は どの日に送達してくださいと 上申を出します

これで 届けば たいしたことないです

届かないと しんどいです 就業場所もわからないとなると

次は 現地調査です

その場所にいるけども受け取らないのか その場所に居ないのかを 調査せねばなりません

これが 近隣であればなお たいしたことないですが

現在 継続の案件は 相手方所在が 名古屋なんです

で どうしますか?と 依頼主に尋ねると 調査に行ってくださいということで

名古屋に 調査に行くことになりました

調査したところ そこにいる可能性が高いということになれば 附郵便という方法で

いませんということで 他にも所在を知るすべがないとすれば 公示送達という方法で

送達を 行うということになります

他にも例外的に 執行官送達という方法もありますが

まぁ 対個人相手に 裁判等をするときは

この送達 なかなか大変です

(2016年04月01日の記事です)