敷金トラブルについても、是非ともご相談下さいませ(解決事例)。

2019年08月01日の記事です

テナントなどの事業用物件ではなく、

個人の住居用であれば、敷金の金額も多額ではなくなってくるので、

ついつい退去時の敷金及び原状回復の精算につき不満があっても泣き寝入りしがちです。

また、常日頃交渉事などを頻繁に行っている方は少数でしょう。

敷金等の精算に貸主さんと借主さんの意向に食い違いがあれば、対立構造が産まれます。

多くの方はそういったトラブルを避けたがる傾向があり、しぶしぶ納得される方も多いでしょう。

しかし、どうしても納得できないことがあり、どうにかしたいということで、

そこまでは多くないですが、敷金精算のトラブルについてご相談をお受けすることもあります。

ということで、今般ご依頼頂き、無事解決となった敷金トラブルの事案のご紹介です。

ご相談者は、借主さんです。

ご相談にお越し頂いた際には、管理会社を通じて貸主さんから、

敷金相当額の追加の原状回復費用の請求を受けていらっしゃいました。

つまり、敷金の返還は無し、追加で敷金額以上の追加費用を求められていたのです。

原状回復費用は、敷金の2倍以上で精算書が送られてきていました。

追加の敷金相当額の手出しが必要な状況です。

そこで、精算書を見て、話を聞いてみると、

通常損耗(普通に使っていたら生じる劣化・痛み等)及びハウスクリーニング代等も

請求されている様子(これらは原状回復費用には含めるべきではない)。

クライアントの方の要望は、追加の手出しがなくなればそれで良いとの意向。

意向を踏まえ、当方から管理会社を通じて貸主さんへ、通知を打たせて頂きました。

数日後、管理会社及び貸主さんから、早速ご連絡を頂き、交渉と相成りました。

交渉を重ねた結果、無事敷金を返還していただくことで和解となりました

(全額ではありません。正当な原状回復費用に当てるべき部分があるようでしたので)。

追加手出しがなくなり、戻って来ない予定の敷金が戻ってきたのです。

当事務所への報酬を考えても、クライアントの方の経済的利益は十分だと思います。

ということで、敷金トラブルで悶々とされている方、一度ご相談下さいませ。

PS

本件のような、個人間トラブルの事件を受任すると、

まさに火に油を注ぎ、火中の栗を拾う気分になります。

まぁ、この仕事は、向いていない人には向いていないでしょうね。

PPS

トラブルになっている金額が少額だから、司法書士報酬が不安だから、

そういった方には、法テラスを使えることもありますので、

一度ご相談下さいませ。

(2019年08月01日の記事です)

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