2019年06月07日の記事です
当事務所ヘは、他の司法書士さんが多く手がける登記事件以外の
裁判事件等の一般事件のご依頼も多いことは、先週も書きました。
たまたま、先程「建物収去土地明渡等請求事件」判決が届きましたので、
今週は、不動産の賃貸借でお悩みの大家さん向けへのサービスについてです。
一度、不動産について賃貸借契約を締結すると、そう簡単には
立ち退き・明け渡しを行うことはできません(特に居住用不動産だと)。
これが、前提となります。
しかし、家賃を払わない、目的外使用を行う、近隣住民に迷惑をかける等の
悪質な賃借人をそのままにしておくこともできませんよね?
となると、まずは賃貸借契約を継続したまま、未納家賃を回収するのか、
利用態様の改善を促すのか、それとも、賃貸借契約を解除し、出ていってもらうのか、
のヒアリングを行わせて頂きます。
クライアントさんの意向を汲んだ上で、その意向を実現すべく事件を進めていくことになります。
どのような事件経過を辿るかは、千差万別ですので、だいたいこうなりますよとは言えないのですが、
最終手段としては、本件のように、明け渡しの判決を取得し、判決に基づき強制執行するしかありません。
因みに本件についても、本件判決まで多くの経過がありました。
まずは、賃料未納で相談にお越しいただき、賃借人と示談交渉を行い、
滞納賃料の解消につき、示談成立。しばらくは、入金あるが、支払いが滞る。
賃貸借を解除しても、新たな賃借人は期待できないということで、
滞納家賃の回収につき、裁判へ。賃借人と裁判上で、和解成立。
その後、またしばらくは入金あるも、また入金が滞る。
上記裁判上の和解調書に基づき、預金に対し差し押さえ。
口座にはヒットするも、残高数十円、しかも他の債権者と競合。
賃借人が他にも多数の未払い債務を抱えていることが判明。
このままでは、賃貸人さんが自分の相続人にも迷惑をかけると決断し、
本件判決取得となりました。
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不動産賃貸借関係でお悩みの大家さんからの、ご相談お待ちしております。
PS
賃貸借コンサルティングということで、
賃貸借締結前及び賃貸借締結時の助言及び法律相談・リーガルチェックの
ご依頼もお受けしております。
紛争発生を未然に防ぐという視点が、とても大事だと思っております。
(2019年06月07日の記事です)
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