家賃滞納・居座る等の悪質賃借人にお困りの大家さんへ

2019年06月07日の記事です

当事務所ヘは、他の司法書士さんが多く手がける登記事件以外の

裁判事件等の一般事件のご依頼も多いことは、先週も書きました。

たまたま、先程「建物収去土地明渡等請求事件」判決が届きましたので、

今週は、不動産の賃貸借でお悩みの大家さん向けへのサービスについてです。

一度、不動産について賃貸借契約を締結すると、そう簡単には

立ち退き・明け渡しを行うことはできません(特に居住用不動産だと)。

これが、前提となります。

しかし、家賃を払わない、目的外使用を行う、近隣住民に迷惑をかける等の

悪質な賃借人をそのままにしておくこともできませんよね?

となると、まずは賃貸借契約を継続したまま、未納家賃を回収するのか、

利用態様の改善を促すのか、それとも、賃貸借契約を解除し、出ていってもらうのか、

のヒアリングを行わせて頂きます。

クライアントさんの意向を汲んだ上で、その意向を実現すべく事件を進めていくことになります。

どのような事件経過を辿るかは、千差万別ですので、だいたいこうなりますよとは言えないのですが、

最終手段としては、本件のように、明け渡しの判決を取得し、判決に基づき強制執行するしかありません。

因みに本件についても、本件判決まで多くの経過がありました。

まずは、賃料未納で相談にお越しいただき、賃借人と示談交渉を行い、

滞納賃料の解消につき、示談成立。しばらくは、入金あるが、支払いが滞る。

賃貸借を解除しても、新たな賃借人は期待できないということで、

滞納家賃の回収につき、裁判へ。賃借人と裁判上で、和解成立。

その後、またしばらくは入金あるも、また入金が滞る。

上記裁判上の和解調書に基づき、預金に対し差し押さえ。

口座にはヒットするも、残高数十円、しかも他の債権者と競合。

賃借人が他にも多数の未払い債務を抱えていることが判明。

このままでは、賃貸人さんが自分の相続人にも迷惑をかけると決断し、

本件判決取得となりました。

201906071hanketsu.jpg.jpg

不動産賃貸借関係でお悩みの大家さんからの、ご相談お待ちしております。

PS

賃貸借コンサルティングということで、

賃貸借締結前及び賃貸借締結時の助言及び法律相談・リーガルチェックの

ご依頼もお受けしております。

紛争発生を未然に防ぐという視点が、とても大事だと思っております。

(2019年06月07日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104
TEL: 099-806-0707  FAX: 099-806-0808

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください