家賃滞納・居座る等の悪質賃借人にお困りの大家さんへ

2019年06月07日の記事です

当事務所ヘは、他の司法書士さんが多く手がける登記事件以外の

裁判事件等の一般事件のご依頼も多いことは、先週も書きました。

たまたま、先程「建物収去土地明渡等請求事件」判決が届きましたので、

今週は、不動産の賃貸借でお悩みの大家さん向けへのサービスについてです。

一度、不動産について賃貸借契約を締結すると、そう簡単には

立ち退き・明け渡しを行うことはできません(特に居住用不動産だと)。

これが、前提となります。

しかし、家賃を払わない、目的外使用を行う、近隣住民に迷惑をかける等の

悪質な賃借人をそのままにしておくこともできませんよね?

となると、まずは賃貸借契約を継続したまま、未納家賃を回収するのか、

利用態様の改善を促すのか、それとも、賃貸借契約を解除し、出ていってもらうのか、

のヒアリングを行わせて頂きます。

クライアントさんの意向を汲んだ上で、その意向を実現すべく事件を進めていくことになります。

どのような事件経過を辿るかは、千差万別ですので、だいたいこうなりますよとは言えないのですが、

最終手段としては、本件のように、明け渡しの判決を取得し、判決に基づき強制執行するしかありません。

因みに本件についても、本件判決まで多くの経過がありました。

まずは、賃料未納で相談にお越しいただき、賃借人と示談交渉を行い、

滞納賃料の解消につき、示談成立。しばらくは、入金あるが、支払いが滞る。

賃貸借を解除しても、新たな賃借人は期待できないということで、

滞納家賃の回収につき、裁判へ。賃借人と裁判上で、和解成立。

その後、またしばらくは入金あるも、また入金が滞る。

上記裁判上の和解調書に基づき、預金に対し差し押さえ。

口座にはヒットするも、残高数十円、しかも他の債権者と競合。

賃借人が他にも多数の未払い債務を抱えていることが判明。

このままでは、賃貸人さんが自分の相続人にも迷惑をかけると決断し、

本件判決取得となりました。

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不動産賃貸借関係でお悩みの大家さんからの、ご相談お待ちしております。

PS

賃貸借コンサルティングということで、

賃貸借締結前及び賃貸借締結時の助言及び法律相談・リーガルチェックの

ご依頼もお受けしております。

紛争発生を未然に防ぐという視点が、とても大事だと思っております。

(2019年06月07日の記事です)

中央駅一番街司法書士事務所
鹿児島県鹿児島市中央町19番地40 Li‐Ka1920-104
TEL: 099-806-0707  FAX: 099-806-0808

一人での卒業式:GW中なので、昔の話を。

2019年05月03日の記事です

ゴールデンウィーク初日 中学校の同窓会的な集まりに 参加してきました。

皆 それなりに齢を重ねて来ておるようで 色々と思うことがありました。

そこで今回は お会いした方に話すと興味を持っていただけることが多い

「一人での卒業式」という私個人の昔話をさせていただきます。

「一人での卒業式」。これは私の高校の卒業式のことです。

そうです。私は一人で、校長室で卒業式を行ってもらったのです。

理由は、至極簡単。卒業延期の憂き目に会っていたからです。

私の通っていた高校は、進学校でしたので、当然ほぼ皆進学のため受験勉強します。

私は、高校時代、大学に行く意義が見いだせず、皆と同じように意味もなく

(大学入学→就職→結婚→出産→マイホーム購入等のルートに乗るのが受け入れられなかった)

勉強することが耐えられなかった。

これは、私個人の強い習性です。皆と同じことはしたくない。

(強い強い拒否反応がでてしまいます。例えば、行こうと思っていたお店に直前で

他の人が入ると絶対行きません。)

幼少期から現在まで続き、これから先もきっとこの価値観が私の人生を支配します。

となれば、当然学校に行く意味もなくなるわけです。

ただ皆が行くから、私も行く。なんてロジックは、私の中にはありえないのです。

なんぼほど、高校を辞めようと思ったことか。

おそらく欠席日数は、1年時が30日程度、2年時が100日程度。

3年時は出席日数が100日ないと思われます。

ちなみに 当学年で 大学入学センター試験を受験しなかったのが3人いたのですが

当然私はその一人です。

(皆 オトモダチでした。)

通常であれば当然卒業できるような状況ではないですが

学校側としては いてもらっては困るという思いもあったのでしょう。

ということで、あなたは卒業式にはでてはダメです。

卒業式後、毎日補修課題を学校に提出しにきなさいとなったわけです。

で、約1ヶ月後、無事補修課題を提出しきった私は、母とお世話になった先生方数十人で

校長室で一人卒業式をむかえたわけです。

もう20年以上前の話ですが 今でも母校の前を通ると思い出します。

それでも、高校時代まーーーーーーーったく勉強しなかったことは 全然後悔していません。

あの時、何となく 勉強していたらと考えると そちらの方が恐ろしい。

学生卒業 新卒入社までは ある程度のレールがあります。

しかし、その後 若しくは レールから外れてしまったら 誰も行き先は教えてくれません。

私は、高校生という比較的人生の早い時期にドロップアウトを経験しました。

高校卒業後も、決して順風満帆ではなかったです。

(その話は、また機会があればさせていただきます。)

でもだからこそ、人生に対する耐性が築かれた部分も大きいです。

多くの辛酸を舐めてきたからこそ、多少のことでは動じなくなりました。

またこれからも様々なこともあると思いますが、それこそが人生というゲームの醍醐味ではないでしょうか。

PS

私が高校を辞めようとするのを引き止めてくれ

何とか卒業まで面倒を見てくれた 3年時の担任の先生には

ホントに感謝しております。

私が学生時代を通じて この先生はホントにいい先生だと思ったのは 彼だけです。

PPS

鹿児島の中心で事務所を構えて 司法書士なんてしていると

さぞ順風満帆な人生をと思われることが多いのですが

私の人生は決して 褒められるような人生ではありません。

今回は高校時の話ですが その後もホンット色々ありました。

事務所で一人 ふと思いたち 昔の話を書いてみました。

(2019年05月03日の記事です)

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新年のご挨拶

2019年01月09日の記事です

あけましておめでとうございます。

昨年10月ごろから

このHPへの書き込みは行っていなかったのには理由がありまして

当事務所HPのリニューアルを進めていたのです。

しかし 各種事情により リニューアルを一度見直すことになりました。

(IT導入補助金が不採用になったのが 大きな理由ですが。。。)

ということで 本年も引き続き

当ホームページ及びランディングページ等を利用して

情報発信を行って参りますので 何卒 よろしくお願いいたします。

とは言ったものの 既存の業務が立て込んでくると

情報発信が後回しになってしまっていたのが

昨年までの 大きな反省点でありました。

クライアントの方 知人の方などに話を聞いていると

いざ 当事務所が提供しているサービスを是非利用していただきたいような場面になっても

一般の方には そこが訴求できていないということが圧倒的なようです。

実際 相談にお越しいただける方も 当事務所がどのようなサービスを提供しているか

きちんと把握しておられる方は ほとんどいらっしゃいません。

当事務所のようなサービス提供者・特に士業と

サービスを受けるクライアントとの間には

大きな情報量の差があります。

その差を埋める 手助けになるような情報を提供して

サービス利用選択の手助けになれればと思っております。

既存のクライアント様

いまだ見ぬクライアント様

各種関係機関様

本年も引き続きよろしくお願いいたします。

PS

中央駅前再開発に伴い

一番街商店街3丁目に移転してすでに1年半が過ぎようとしています。

再開発ビルの建築が完了すれば 再開発ビルに戻ることになります。

年をとればとるほど 時間が経つのを早く感じるというのは間違いなく事実でしょう。

司法書士試験に合格したのが26歳のとき

そして 昨年末に40歳になりましたが 強く感じます。

この間正月だったのに また正月 そしてまたすぐ正月がくるのでしょう。

(2019年01月09日の記事です)

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司法書士報酬の支払いに不安のある方へ:法テラス利用のススメ

2018年10月19日の記事です

法テラス:民事法律扶助 という国の制度があります。

この制度は 司法書士の法律相談・裁判関係業務について

報酬支払いに不安がある方について その費用を援助もしくは立て替えてくれるものです。

利用については 一定の収入額等を下回っていることが要件となります。

特に生活保護を受給中の方については その費用全てが援助となっております。

当事務所でも 消滅時効の援用・破産申立て・成年後見人選任申立等で

この 法テラスを利用される方が 多数いらっしゃいます。

また 法律相談についての 法テラス利用については どなたでも

立替でなく 援助となっていますので この法テラスの法律相談援助を利用される方も

多数いらっしゃいます。

で この法テラス 利用するにはどうすればいいの?ということなんですが

クライアントの方に お手を煩わすほどのことは あまりありません。

特に 法律相談援助につきましては 資料を提出する必要はありませんので

当事務所で 全て手続きを行うことができます。

ただし 破産・後見等の裁判所の手続き等につき 正式な援助申請をする際には

住民票・所得証明等の資料が必要になってきます。

しかし 同書類は 裁判所に申立てをするに際にも 必要なものですし

市役所で取得することができますので そこまで煩わしいことはないと思います。

法テラス利用の際には 当事務所から申し込みが可能ですので

司法書士に相談したいけど 費用面で不安があるという方

一度 ご連絡下さいませ。

PS

この法テラス 扶助による司法書士報酬額は

当事務所の定額報酬よりかなり 低いのですが

この制度を利用することによって 報酬の分割納付期間のカットというメリットもあります。

(破産・再生・時効等をご依頼される方は 分割で報酬を支払われる方が多数です)

なお 生活保護受給中の方からは報酬を頂くわけにはいけませんので

この法テラス利用は必須です。

(2018年10月19日の記事です)

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貸したお金が返ってこないとお嘆きの方へ(貸金回収事件)

2018年10月09日の記事です

知人・友人から 絶対に返すからと お願いされて

まぁ この人なら間違いないだろうと お金を貸しました

ところが 返済期日を過ぎても 必ず返すからといいながら なかなか返してくれない

そんなうちに 次第に 連絡が取れなくなってしまう

で どうしたらいいですか?というのが

貸金回収のご依頼で来られる方の 一般的なパターンです

この様な状態に陥ってしまったら ご自分でできること(取り立て等)をやっても埒があかないのであれば

一度 専門家にご相談することをお勧めします

ここでも 何度か書いていますが

貸金回収のご依頼については 成功(貸金の満額回収)を保証することは難しいですが

回収に至るケースも多分にあります

回収の方法は 訴訟前に和解・訴訟後に和解・判決後の強制執行等

ケースバイケースですが 依頼を検討する価値がありそうであれば ご相談をおススメします

ただし 貸した相手に引き当てになる財産や収入等がないのであれば

上記のような手段による回収は困難となる可能性が高いです

相談にお越しいただければ ご依頼によって生じる

個別事情に応じたメリット・デメリットを お伝えさせて頂きます

貸したお金が回収できず イライラしているのであれば

一度 専門家に相談することを検討してみてはどうでしょうか?

PS

貸金返還請求などで 裁判所に行くと

過払い金事件の減少による 簡易裁判所の事件数の減少がすごいですね

福岡簡裁などでは 業者による貸金返還が 大量に同日に処理されており

このうち時効が使えるのが どんだけあんのかと つい思ってしまいます

裁判所は 時効が使えるとしても 当事者が主張しない以上 判断の基礎にしませんので

裁判所から書類が届いたのなら 無視だけはいけませんよ

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