2015年06月15日の記事です
ズバリ
正本とは 原本そのものと同じ効力を有するもので 原本の全部写し
例えば 判決正本 訴状の正本等があります
副本とは 原本の控えのために作成する 原本の全部写し 但し 原本と同じ効力はない
例えば 訴状副本 申請書副本等です
謄本とは 原本の全部写しのこと 今は全部事項証明書といわれたりします
例えば 戸籍謄本 登記簿謄本(登記事項全部証明書)等です
抄本とは 原本の一部写しのことです
例えば 戸籍抄本 登記簿抄本(一部事項証明書)等です
それぞれ 証明する内容 効力が違うということです
その用途によって 何の効力が必要で 何を証明しないといけないのかを
考えれば 迷うことは なくなると思います
強制執行を行う際に 必要なのは 判決正本
相手方財産を差し押さえる為の 判決の効力が必要
訴え提起の際に 被告分として 作成するのは 訴状副本
訴えの内容を 被告に 知ってもらうために 内容がわかることが必要
相続を原因として 不動産の名義変更をする際の 被相続人の戸籍謄本
他に 相続人がいないかどうか把握するためには全部写しであることが必要
不動産の新しい名義人に なる人の 住民票の写しについては 抄本でもOK
その人の 現住所が確認できれば 事足りる
と いった感じです
その意味と効力が わかっていれば
迷うことは なくなると思います
(2015年06月15日の記事です)