抵当権抹消のお手続きはお早めに

2016年12月12日の記事です

住宅ローンや事業者ローンなどの

抵当権付きの借入金を返済した際には

金融機関などから 抵当権の抹消に必要な書類が交付され

手続きをして下さい と言われると思います

その後 ご自分でされても 司法書士に依頼されても

すぐに手続きをして いただければ良いのですが

数年間放置した後 手続きを依頼していただける方も いらっしゃいます

依頼していただけるのは 有難いことなんですが

完済時から 相当期間経過していると 抹消申請の際に

必要な書類が お持ちいただいたものでは 不十分ということが出てくることが多いです

その際には 再度抹消に必要な書類を取り寄せないといけなくなり

時間がかかり 場合によっては再交付の費用を取られる場合もあります

ご自分でなされるのも結構ですが

抵当権抹消を 司法書士に依頼しても 費用はそんなに高くないので

(実費を除く報酬であれば 数千円からってとこもあります)

抹消書類を 受け取ったら 直ぐに 司法書士に依頼することをお勧めします

費用対効果は 高いと思いますよ

(2016年12月12日の記事です)

博多公証役場に行ってきました(電子認証)

2016年12月05日の記事です

先週 急ぎ株式会社を設立してほしいとのご依頼があり

大丈夫ですよ 今週中には 申請できますよとお答えしていたのですが

(この申請日が 会社の成立日となります)

具体的な 設立する株式会社の内容を 確認すると

発起人は 鹿児島の方なんですが

なんと 本店が福岡では ないですか

これ 福岡の公証人役場まで行かないといけませんよ という話になり

(株式会社設立の際に 必要な定款認証という手続きは

設立予定の本店を管轄する法務局に所属する 公証人から受ける必要があるんです)

急ぎ オンラインで電子認証の手続をし 博多に行くことになりました

このオンラインによる電子認証なんですが

なんかイメージ的には 全てパソコン上で完結して 行く必要なんかなさそーですが

実際は 行かないといけず 印紙代4万円が不要になるというくらいですかね

書面申請との違いは

ということで バタバタしましたが 無事認証を終え

法務局へ申請することができました

この申請は 行く必要ありません 郵送でも オンラインでもできます

電子認証対応の司法書士に依頼すれば 上記の通り

定款認証の際の 印紙代4万円が削減できます

自身で この電子認証に必要な環境整備するとなると

同額程のコストが かかることもあります

そんなことを考えると

会社の設立は 依頼した方が

圧倒的に 時間・労力などの点からして

(特に 急いでいるときなんか)

コストパフォーマンスは高いと思います

(2016年12月05日の記事です)

登記申請取り下げの際の登録免許税の還付について

2016年09月27日の記事です

実務歴が長くなってくると 登記申請を行ったけれど

様々な理由で 登記申請を取り下げなければいけないことがでてくることがあります

(例えば うっかり 不動産登記申請に必要な前提登記を申請し忘れていた とか

会社登記の変更登記を申請したが 会社内部で内紛が生じており

申請直前に 会社実印を 変更されていたとか

補正で間に合わないケースになります)

この際には 取下書を提出して 申請書類一式の返還を受ければよいのですが

気を付けなければいけないのが 登録免許税の取り扱いについてです

また 同じ内容の登記をすぐ申請するのであれば

取下げ書と一緒に 印紙の再使用申請を行い 再使用証明をもらいましょう

印紙の再使用を行わず 登録免許税の還付を受けるのであれば

還付申請書を 取下げ書と一緒に提出しましょう

この還付については 司法書士は予め 登記申請時に受任している旨

登記申請時の 委任状に記載があれば 同書類を援用して

代理人として 受領することができ 改めて 委任状を提出する必要はありません

以前は この取り扱いがなく 税金の還付を受けるのは

原則 本人さん口座でしたので 本人さんのお手を煩わせることになっていました

登記制度・・・

使い勝手の悪い制度改正が多いような気がしますが(これは あくまで個人的な意見です)

なかには 有りがたい制度改正もあるものです

(2016年09月27日の記事です)

登記案件の県外のお客様からの依頼が増えています!!

2016年09月08日の記事です

当事務所は 鹿児島中央駅の目の前

徒歩数分の場所にあり そのアクセス環境は抜群で

お越しいただくにあたっては かなり利便性に優れております

そんなこともあってか ここ最近

県外にお住まいで 不動産が鹿児島にある等の理由で

不動産の名義変更を依頼してい頂くことが 増えてきております

(以前から 県外の方からのご依頼は あったのですが)

不動産の名義変更(登記案件)は どこの司法書士に依頼しても

結果に差が出るということは ほとんどない 差別化しにくい業務になります

そんな業務において 当事務所の利便性を考慮して

ご依頼して抱けているようであり

この場所に 事務所を構えていて良かったと 最近ひしひしと感じている次第であります

駅は目の前

バス停も目の前

市電も目の前

登記案件に限らず

是非一度 ご相談にお越しください

(2016年09月08日の記事です)

年金福祉事業団の抵当権抹消(住宅ローン完済時)

2016年09月06日の記事です

住宅ローンを完済したとき お金を借りていた金融機関などから

抵当権の抹消に必要な書類の 交付を受けると 思います

その書類に基づいて ご自身で手続きを行うこともできます

また この抵当権の抹消という手続きは 不動産登記の手続きの中では

かなり簡単な部類に入る手続なので 交付を受けた書類を持って

法務局で ちょっとした相談を受けたら 多分 誰でもできると思われます

そんなことする時間と手間が めんどくさいという方は 是非ご依頼していただければ有りがたい限りです

そんな 抵当権抹消の手続きなんですが

なかには例外があって 司法書士に依頼しないと なかなかできないだろうと思われるものもありまして

その一つが 標題の 年金福祉事業団名義の抵当権抹消手続きです

現在 年金福事業団という組織はなく 権利関係は 福祉医療機構という組織に引き継がれています

なので 抹消する際には この引き継ぎに伴う 抵当権移転登記をしなければならず
(完済日によっては 不要な場合もあります)

その際に必要な書類(委任状です)は 司法書士会に交付申請しなければならないのです

さらに 移転後の抹消手続きの際に必要な書類(包括委任状です)も

追加で金融機関に要請しないといけなかったりして

これはちょっと 一般の方にはハードルが高いかもしれません

司法書士は 専門職だからできて当然ですが

そんな専門職しかできないような手続きを半ば強要しているような

不動産登記制度に 私は 疑問を抱いてしまいます

すごーく 国民に易しくない制度のように思えてなりません

(2016年09月06日の記事です)