登記申請取り下げの際の登録免許税の還付について

2016年09月27日の記事です

実務歴が長くなってくると 登記申請を行ったけれど

様々な理由で 登記申請を取り下げなければいけないことがでてくることがあります

(例えば うっかり 不動産登記申請に必要な前提登記を申請し忘れていた とか

会社登記の変更登記を申請したが 会社内部で内紛が生じており

申請直前に 会社実印を 変更されていたとか

補正で間に合わないケースになります)

この際には 取下書を提出して 申請書類一式の返還を受ければよいのですが

気を付けなければいけないのが 登録免許税の取り扱いについてです

また 同じ内容の登記をすぐ申請するのであれば

取下げ書と一緒に 印紙の再使用申請を行い 再使用証明をもらいましょう

印紙の再使用を行わず 登録免許税の還付を受けるのであれば

還付申請書を 取下げ書と一緒に提出しましょう

この還付については 司法書士は予め 登記申請時に受任している旨

登記申請時の 委任状に記載があれば 同書類を援用して

代理人として 受領することができ 改めて 委任状を提出する必要はありません

以前は この取り扱いがなく 税金の還付を受けるのは

原則 本人さん口座でしたので 本人さんのお手を煩わせることになっていました

登記制度・・・

使い勝手の悪い制度改正が多いような気がしますが(これは あくまで個人的な意見です)

なかには 有りがたい制度改正もあるものです

(2016年09月27日の記事です)

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