鹿児島にお住いの方で、抵当権抹消の手続を司法書士に依頼するのを検討中の方へ。

「抵当権抹消」とは?

「抵当権抹消」。

あまり聞きなれない言葉かもしれません。

しかし、住宅を購入される方の大半は住宅ローンを組みますよね?この時、購入された住宅には「抵当権設定」がされているのです。

難しい言葉で言えば、「担保物権」というやつでして、約定通り住宅ローンの支払がなされないときなどに、抵当権者である住宅ローン債権者が、担保物である住宅を競売などにより換価して、優先的に弁済を受けられるという権利なんです。

そこで、この抵当権なんですが、住宅ローンを完済しても、抵当権者である住宅ローン債権者である金融機関等は「抵当権抹消」に必要な書類を交付してくれるだけで、その手続きまではしてくれないので、自分でその手続きを行うか、専門家である司法書士に依頼するかを選択しないといけなくなるのです。


ここでご注意いただきたいのは、メンドクサイという理由で抹消手続をせずに、放置することだけはおやめ頂きたいということです。

後々、さらに面倒なことになりかねません。

抵当権抹消を司法書士に依頼するメリット

抵当権抹消の手続きは、事案によって複雑な案件もありますが、住宅ローン完済後すぐに申請するケースなどの事案は、数ある登記手続きの中で最も簡単な手続きのうちの一つです。

なので、お時間のある方などはご自分で申請することも十分できるでしょう。しかし、慣れない登記手続です。

皆様が想像する以上に、法務局で行う登記手続きは煩雑で、要件に厳しいです。

ちょっとしたことで、補正という訂正を求められたりして、そのためだけに法務局に出向かないといけなくなってしまいます。


また、完済後長期間放置している案件などは、交付を受けた書類が紛失、期限切れなどになっていたりして、その書類の交付手続きも行わなくてはならず、煩雑極まりないです。


そんな皆様の負担を軽減するには、多少費用がかかっても司法書士に依頼することが良い選択になるでしょう。


司法書士に依頼することは、費用対効果の面で、ご自身で手続きされる際の労務コスト・時間コストを鑑みれば抜群だと言わせて頂きます。

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