登記済権利証が見つからないとき

2016年05月02日の記事です

昔設定した 抵当権や仮登記を抹消したい場合や

昔相続した土地に 建物を建てて 抵当権設定をしたい場合等

その権利を取得したのが あまりにも昔過ぎて

俗に言う権利証 登記済み権利証が 見つからない場合って 結構あります

そんな場合も 安心してください 登記はできます

やり方としては 2種類あります

①本人確認情報という 権利証の代わりの書類を作る方法と

②事前通知という 申請した法務局から確認の通知が行く方法です

それぞれにメリット・デメリットがあります

①本人確認情報の

メリットは: 申請した内容の登記がなされない可能性は低くなるとか

登記完了までの時間が通常通りであるとか

デメリットは:これは資格者代理人である司法書士とかでないとつくれませんので

その作成報酬が別途発生してしまう(だいたい3万円ぐらいが相場じゃないでしょうか)

②事前通知の

メリットは:別途の報酬が発生しない

デメリットは:登記完了まで 時間がかかり 申請内容通りの登記がなされない可能性が高くなること

・・・・・・となります

申請する登記の内容によって 上記メリットデメリットを考慮の上で

どちらを選択するか決めることになります

ということで

本人確認情報作成のために 登記義務者のもとへ面談に行ってまいります

(2016年05月02日の記事です)

清算を結了していない旨の申出書

2016年02月24日の記事です

先日 他の事案で相談を受けている依頼者の方から

会社の継続を して欲しいとのお話をいただきました

この継続というのは

会社解散後清算中である状態から 通常の営業を前提とする状態に戻すことなんですが

わかりました では 現在の会社登記を 確認してみましょう

ということになって

登記を確認しようとしたのですが オンラインでは確認できなかったので

法務局まで 出向いて確認すると

なんと その会社の登記は 閉鎖されていたのです

解散後10年たったことで 法務局登記官による職権抹消をされていたのです

(商業登記規則81条1項が根拠です)

このようなケースで必要なのが タイトルである

清算を結了していない旨の申出書の提出です

(根拠は 商業登記規則81条3項です)

じっさい どのように行ったかというと

根拠法令を掲げて 清算が結了していない旨を申し出ます

と 会社清算人名義で 届け出るだけです

その際に その会社名義の財産があることを疎明する資料を添付します

加えて 改めて 清算人として印鑑の届出も 行います

ご察しの 通り 非常に簡単です

で 無事 閉鎖の旨が 抹消されました

これで 継続できる前提の状態にできたということです

あまりない事例だと思いますが

もし 同様の事案で お悩みの方 ご相談ください

なぜ こんな昔の会社を 継続させる必要があるのかというと

許認可が絡んでいる事案だからです

許認可を取得したのが 従前の法人だったりすると

再度許認可の申請をしても 当時と現在では許認可の条件がかわり

認められなかったりすることが多々あるためです

この点も 皆さん気を付けましょう

(2016年02月24日の記事です)

法務局でもらう受領証とは(鹿児島地方法務局の場合)?

2016年01月13日の記事です

私は 司法書士試験合格後 しばらく

東京近郊の不動産登記をメインにしている司法書士事務所で働いていました

その時は 毎度受領証を もらうようにしていました

あちらでは 当日申請後 金融機関に受領証をFAXするのが常でした

(これは平成18年当時のはなしです まだ登記済証だった時代です)

その後 平成20年頃から 鹿児島で司法書士をさせていただいているのですが

鹿児島の金融機関さんから 受領証を当日送ってくださいと言われることはありませんでした

(私が こういう受領証がからむ 金融機関融資の 不動産登記をメインにしていないからかもしれませんが)

先日 久々に 受領証が 欲しいと とある金融機関さんに言われました

受領証なんてものは 申請書の写しに その内容の 登記申請を受けつけましたよとの記載があるだけのものです

申請する際に 申請書のコピーを持っていって 受領証くださいって

法務局の受付の人に言えば くれます ただでくれます

まぁ 金融機関からすれば 信用ならん司法書士だから ちゃんとした事実証明をくださいってことなんでしょうが

あくまで 受領証は受付の事実しか証明していませんので

その後 取り下げになったり 却下になることも当然可能性としてはあるんですよね

だから 個人的にはこの受領証を取得して FAXする必要性に疑問です

仮に 申請してない日に申請したといっても 後日 登記事項証明書等の受付年月日で明らかになりますしね

されど 金融機関さんも依頼者ですから(費用を払うわけではないですが)

ご要望があれば対応するのが サービス業として当然ということになります

PS

不動産登記メインの事務所で 司法書士の仕事に携わって

あまりにも 自分には合わないし つまらなすぎると思って

その 事務所を退職した当時は もう二度と司法書士の仕事はしたくないと思ったものです

されど 今またこうやって 司法書士の仕事をしているのには様々な経緯があったのですが

多くの方の助けがあったからでした

その感謝の気持ちを忘れずに 今年も精進していく次第です

(2016年01月13日の記事です)

所有権移転の前提として代位で相続登記を入れるとき(数次相続)

2015年12月07日の記事です

相続を原因として 不動産の名義変更をするに際して

登記簿上の名義人から 現在の相続人に所有権が至るまでに

複数の相続が発生していると

中間の相続が 単独相続の時以外は

その発生の都度 相続を原因とする 名義変更をしなければいけません

どういうことかというと

登記簿上の 所有者はお父さん

このお父さんの 相続人は お母さんと子ども二人

お父さん死亡後 間もなくお母さん死亡という場合

お父さんから 亡きお母さん及び子二人への 相続を原因とする 名義変更後

お母さん持分の 子二人への 相続を原因とする 名義変更をしないといけない

ということなんです

で この数次相続の場合の原則通り 毎度相続登記を入れると

その相続登記の申請の度に 移動する持分の1000分の4の登録免許税が

かかってしまうという デメリットが発生するのです

なので 相続人の方からの依頼の場合には

数次相続の中間の相続が単独になるような遺産分割協議書を作成して

申請することが ほとんどです

しかし

タイトルのような 代位で相続を入れるとなると そういきません

ってことで 登記簿上の被相続人から 現在の相続人へ名義変更するために

代位で 中間の相続人死亡の都度 相続登記を入れないといけなくなります

しかも 中間の相続人は 数十年前に死亡していて 住所は全くの不明

戸籍の付票及び住民票廃棄済み となれば そのことを疎明して

本籍を住所として登記を入れて すぐさま亡何某持分全部移転を入れるなんて

ことを 何回も繰り返し行わなければいけないという

非常に 手間がかかることもでてきます

お気を付けください

(2015年12月07日の記事です)

オリエントファイナンスと明治生命保険相互会社(抹消の前提)

2015年11月26日の記事です

登記簿上に 標記会社名で何らかの登記があるとき

例えば 抵当権とか 仮登記とか

この会社 今はどの会社になっているのか?ですが

オリエントファイナンスは オリエントコーポレーションになってます

平成10年10月1日に商号変更

平成12年9月1日に本店移転 ということで

抹消するに当たり 前提の移転登記は不要

変更証明提供でOKです(オリコに言ったら くれます)

明治生命保険相互会社は 明治安田生命保険相互会社です

平成16年1月1日商号変更および主たる事務所移転

平成16年10月1日主たる事務所移転 ということで

変更証明提供で (これも言えばくれます)

こちらも 前提の移転登記は不要

不動産登記の申請をするにあたり

この前提登記が いるかいらないかは 注意しなければいけません

補正がきかず いったん取り下げないといけないということになってしまいますので

(2015年11月26日の記事です)