2015年03月19日の記事です。
平成18年に施行された新会社法により、近年、会社設立を検討する方が増えています。
会社設立には社会的信用を得られ、税金面での有利性などのメリットがあります。
こちらでは会社設立の基本的な流れをご紹介します。
●会社概要の決定
会社設立でまず決めなければいけないのが、会社概要の決定です。会社概要では、
発起人・事業目的・商号(会社名)・本店所在地・資本金額・役員・事業年度などの
項目を決めていきます。それぞれの項目にはルールが定められているので、事前にきちんと確認する必要があります。定款作成の際には、この会社概要が必要になります。
●印鑑の準備
会社設立には発起人の印鑑証明書をはじめ、いくつか印鑑が必要になります。
印鑑は用途によって使用する種類が異なり、特に使用頻度の高い会社の実印や銀行印、
社印(角印)、ゴム印の4種類は早めに準備しておきましょう。
●定款の作成・認証
会社の基本ルールとなる定款は、会社概要を基に3部作成します。会社法によって定款への記載事項は定められており、1つでも記載漏れがあると認証が受けられず、無効になるおそれがあります。作成した定款は公証役場で認証してもらいますが、認証には印紙代4万円が必要です。
印紙代を削減する場合は、電子定款での作成をおすすめします。
●資本金の払込み
定款記載の出資額と同額の資本金を払込み、払込証明書や調査報告書などを作成します。
資本金は現金だけでなく、不動産・自動車・有価証券などの現物出資での払込みも可能です。
●会社設立の登記申請
資本金の払込み後2週間以内に法務局で会社の設立登記を申請し、登記が完了すれば無事に会社設立です。
法務局で設立登記の申請を行った日が、会社の設立日となります。
個人で会社設立や法人登記を行う場合、必要書類の作成や申請手続きなどの作業を1人でこなすのは時間と手間がかかります。スムーズに会社設立・法人登記を済ませるなら、司法書士にお任せください。
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(2015年03月19日の記事です)