会社設立の基本的な流れ

2015年03月19日の記事です。

平成18年に施行された新会社法により、近年、会社設立を検討する方が増えています。
会社設立には社会的信用を得られ、税金面での有利性などのメリットがあります。
こちらでは会社設立の基本的な流れをご紹介します。

●会社概要の決定

会社設立でまず決めなければいけないのが、会社概要の決定です。会社概要では、
発起人・事業目的・商号(会社名)・本店所在地・資本金額・役員・事業年度などの
項目を決めていきます。それぞれの項目にはルールが定められているので、事前にきちんと確認する必要があります。定款作成の際には、この会社概要が必要になります。

●印鑑の準備
会社設立には発起人の印鑑証明書をはじめ、いくつか印鑑が必要になります。
印鑑は用途によって使用する種類が異なり、特に使用頻度の高い会社の実印や銀行印、
社印(角印)、ゴム印の4種類は早めに準備しておきましょう。

●定款の作成・認証

会社の基本ルールとなる定款は、会社概要を基に3部作成します。会社法によって定款への記載事項は定められており、1つでも記載漏れがあると認証が受けられず、無効になるおそれがあります。作成した定款は公証役場で認証してもらいますが、認証には印紙代4万円が必要です。
印紙代を削減する場合は、電子定款での作成をおすすめします。

●資本金の払込み

定款記載の出資額と同額の資本金を払込み、払込証明書や調査報告書などを作成します。
資本金は現金だけでなく、不動産・自動車・有価証券などの現物出資での払込みも可能です。

●会社設立の登記申請

資本金の払込み後2週間以内に法務局で会社の設立登記を申請し、登記が完了すれば無事に会社設立です。
法務局で設立登記の申請を行った日が、会社の設立日となります。

個人で会社設立や法人登記を行う場合、必要書類の作成や申請手続きなどの作業を1人でこなすのは時間と手間がかかります。スムーズに会社設立・法人登記を済ませるなら、司法書士にお任せください。
鹿児島にある当事務所では、お客様のニーズに最適な方法で会社設立・法人登記をサポート致します。
お気軽にお問い合わせください。

(2015年03月19日の記事です)

法人登記について

2015年03月18日の記事です。

会社設立においては法人登記が重要となります。法人登記は不動産登記同様、公示機能を果たしています。
ここでは、そんな法人登記についてご紹介致します。

●法人登記とは何か

法人(商業)登記とは、法務局で管理されている商業登記簿に、会社の情報を記載する手続きのことをいいます。
会社設立においては必ず登記が必要となり、これを怠ると会社として認められません。
会社の商号を変更するときや、組織を変更するときなど、登記簿に記載した内容に変更が生じた際にも新たな登記が必要となります。

●登記が必要な理由とは

法人の登記が必要とされている理由は、経済活動における取引の安全確保のためです。
会社が経済活動を行うためには、当然ながら様々な会社と取引を行う必要があります。
そのため、取引先の実態確認のために、登記内容を確認することも少なくありません。

登記簿に記載された会社の情報は、商業登記簿謄本を法務局で取得することで、誰でも自由に確認することができます。
よく「法人化すると社会的な信頼度が向上する」と耳にすると思いますが、これは法人登記によるものといえます。

●法人登記における司法書士の役割

司法書士は、会社の設立やその後の変更等について当事者の代理人として申請を行います。
法人登記は簡単にできるものではなく、会社やその他法人に関わる専門的な知識が必要となるため、専門家である司法書士に委ねる方も少なくありません。今後会社設立を検討なさっている方は、司法書士への相談を視野に入れてみてはいかがでしょう。

鹿児島で司法書士をお探しなら、当事務所へご相談ください。当事務所では、法人登記代行や必要書類の代行作成を行っております。費用に関するお悩みや、法人登記の流れに関するご相談など、何でもお声掛けください。

(2015年03月18日の記事です)

不動産の名義変更が終わったら

2015年03月03日の記事です

相続とか 売買とか 贈与とかで

不動産の名義変更が 無事完了したら

法務局から 昔の権利書に相当する

登記識別情報なるものが発行されます

これは重要情報であり これが記載されている識別情報通知書なるものは

重要書類になります

それこそ 昔の権利書のように大切に保管しておく必要があります

昔は権利書は1通しかありませんでした

登記申請の際に提出した 申請書副本なるものに法務局の印鑑がおされて還付される

これが昔の権利書です 権利者が複数名でも 同時申請であれば1通しか発行されないのです

どういうことかというと

誰かから ある土地建物を 3人が持分の3分の1ずつで共同取得した場合

これを同時申請すれば 昔は 権利書1通でした

しかし 現在は 申請人かつ新たな権利取得者であれば

物件ごとに申請人の数分 発行されます

先程の例であれば 6通の登記識別情報が発行されることになります

ここで気を付けなければいけないのは

新たな権利取得者であっても 申請人じゃないと発行されないということです

相続などは 相続人の中の一人からでも 名義変更の申請ができます

申請はできますが 申請人となった方以外の分の 登記識別情報は発行されません

こうなると 何が困るかというと

将来の物件処分の際に困る可能性がでてきます

識別情報がないと 一つ煩雑な手続きが増えることになります

具体的には 識別情報のかわりの 本人確認情報をつくる手間

若しくは 事前通知という 時間がかかる手続きになってしまう手間です

なので 相続などの共有名義での 名義変更の際には

全員が 申請人となることをおススメします

(2015年03月03日の記事です)

役員変更登記の添付書類が変わります

2015年02月27日の記事です

株式会社等の法人役員には 任期があります

任期が来たら 再任・改選等を行わなければなりません

そして その内容を登記申請し 法人登記簿に反映させなければなりません

この登記申請の際に 住民票をつけることはありませんでした

一定の場合には 印鑑証明書をつけることはありましたが

それが 今回の改正により 原則住民票を付けなければいけなくなりました

今までは存在しない人を 役員として登記することも簡単にできたわけで

それが犯罪などに利用されていた等のことから 今回の改正となったようです

是非 ご注意を

(2015年02月27日の記事です)

株式会社設立の際の登録免許税50%OFF(法人登記)

2014年08月13日の記事です。

昨日 かごしま創業塾なるものが アイムビルで開催され

現在 中小企業診断士試験勉強中の 僕としては

興味があったので 参加してきました

講義内容は 「創業の心構え」

詳しいことは置いておいて やはり メンタル これは 何をするにしても 最も大事だと 再認識する良い機会となりました

ここでお得情報:なおこのセミナーは

産業競争力強化法に基づく創業支援の支援策となっており

一定の要件を満たし 鹿児島市の証明書の発行を受けることができれば

株式会社設立の際の 登録免許税15万円(絶対かかちゃう)を

半分にする支援策もあるんです(司法書士のぼくですが はじめてしりました)

是非 株式会社設立を検討中の方は セミナー受講を検討してみてはいかがでしょう

お問い合わせは 鹿児島商工会議所さんまで 宜しくおねがいします( 2014年08月13日の記事です。)