日本政策金融公庫の(根)抵当権設定は登録免許税ゼロ?

2015年11月17日の記事です

標記の件

そうなんです 登録免許税法4条第2項別表に

日本政策金融公庫の記載があるんです

ということで 登記申請時に 一定の要件を満たしていることを証する

法人であれば 登記事項証明書 個人であれば印鑑証明書を添付すれば

登録免許税が ゼロになるんですね

抵当権設定時の登録免許税は 0.4%ですから

1000万円の設定であれば 4万円 2000万円であれば 8万円

が ゼロになるんです

注意点は 今般の改正で

多くの場面で 登記事項証明書の添付が不要になり

会社法人等番号の提供ということになりましたが

この非課税証明としての場合には 会社法人等番号の提供ではダメだということです

発行日から1か月以内のものを添付しないとダメとのこと

何故なのかは わかりません

添付書類欄に 非課税証明書(会社法人等番号)と記載すればいいような気がするんですが

同じように 法務局でオンライン上で 確認できそうなんですが

不明です

登記手続きでは この理由不明の決まりが 結構あります

・・・・・・・・・

理由は不明です でも そう決まってますので

・・・・・・・

この「そう 決まっている」との 回答

僕は 個人的に 好きじゃありません

考えることを 放棄していますよと 言っているような気がして

(2015年11月17日の記事です)

登記簿上の所有者の住所が微妙に異なるケース(大字なし)

2015年11月09日の記事です

今回 20年以上前に 弁済して消滅済みの

抵当権及び仮登記などを抹消する依頼を受けたのですが

担保権者から 抹消関係書類を取り寄せ いざ申請というときに

おや? これは住所が違うじゃないと気付いたのです

土地には大字の標記があります(近年 相続で取得しておりこれが正しい住所表示でしょう)

建物には大字の標記がございません(30年以上前に新築した物件で

当時は 住民票を添付していなかったようで こっちが間違ってる)

大字があるなし以外は 同一の住所表示です

原則として 担保権(抵当権等)を消すときに 所有者の表示が異なっているときは

所有者の表示変更登記を別途申請しなくてはいけません

そこで この大字が抜けてるだけの場合も 住所を訂正しないといけないのか(更正に当たりますが)

ということなんですが

同様の事案について判断した 先例を探したのですが見つからず

法務局に お伺いを立てたところ「いらないよ」ということでした

抹消の際の 権利者の表示は大字をつけた住所で統一記載でOKとのこと

なぜ こんなこと気にするかというと

もし 申請して いやコレ更正登記いりますよなんて言われたら

補正じゃだめで 取り下げて 再度申請しないといけないからです

前提としての 住所更正登記がでてきてしまうのですね

皆さんも 気を付けましょう

(2015年11月09日の記事です)

法務局で確定日付の付与申請(住宅金融支援機構フラット35)

2015年10月14日の記事です

民法467条2項

前項の通知または承諾は 確定日付のある証書によってしなければ 債務者以外の第三者に対抗することができない

住宅ローンを住宅金融支援機構で組むと

当然通常の住宅ローンと同じように

土地建物などに 住宅ローンの抵当権設定登記の申請をすることになります

で 登記申請の手続き自体は 通常の抵当権設定のときとそう変わらないのですが

(原因等の記載が特徴的ですが)

取扱店となっている 金融機関さんから 金銭消費貸借契約書を渡されることがあります

通常の抵当権設定だったら この金銭消費貸借契約書を司法書士があずかることは

ほとんどありません

で これ何のために渡されるかと言えば

法務局で 確定日付の付与を受けてくださいねということなんです

自分も最初 何のことやら わからなかったんですが

法務局では確定日付の付与という業務を行っている

(この支援機構の依頼を受けて 恥ずかしながら初めて知りました)

フラット35の場合 債権譲渡がからんでくるので その対抗要件(上記民法467条2項です)として取得する

のだ ということが分かったのです

(同期の司法書士に 教えてもらいました 非常に助かりました

こんな時気軽に聞ける同職がいるということは とても大事です)

しかも これは別に誰が申請しても いいのです(金融機関でもできるということです)

つまり サービスとしてやってねということみたいです(法務局で手数料700円とられます)

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司法書士の業務は 幅がひろく

どれだけキャリアを積んでも 法改正等もあるので

初めての業務というのはでてきます

変化 チャレンジを楽しむ姿勢が大切なのは どの業界も同じだと思います

(2015年10月14日の記事です)

種類株の設定発行+DES(借入金の現物出資)

2015年08月04日の記事です

今般 無事 DESによる資本金の増額と

同株主の大多数は 無議決権株主にして欲しいとの

ご依頼が 完了致しましたので

手続きを 行う際に 気を付けたことを

今日は 書かせて下さい

①事前に現物出資者に 内諾を得ていたとしても

新株発行に伴う 資本金増額の日

つまり 新株発行に伴う 発行済み株式の変更日 及び

資本金の変更日は 新株発行及び増資の決議日の

翌日以降にしなければいけない

例外は 株式総数引受契約の場合

根拠は 会社法204条3項

②種類株の議決権制限の決め方

今回は

「1.議決権

A種類株主は、株主総会において議決権を行使することができない。

1.種類株主総会の決議を要しない旨の定め

当会社が会社法第322条第1項第2号から第13号に掲げる行為をする場合

には、A種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。」

としました。

③現物出資対象財産を明らかにする会計帳簿(添付書類)

個人的には 日付をもって特定できなくても

十分特定可能だと 思うのですが

この点については 法務局から 貸付年月日記載がいる

と指摘されたので 差替えましたが

いまでも 腑に落ちてません。

日付記載ありの帳簿でなくては いけないらしいです

根拠は 商業登記法56条3項二 なんですが

日付の明記ある会計帳簿とは なってないんですよね

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まぁ 無事納期までに 完了したので よしとします

(2015年08月04日の記事です)

監査役が辞任したんですけど・・・

2015年07月25日の記事です

今般 監査役が辞任したので

その際の 変更登記申請に必要な書類は何ですか?

つい先日 そのようなご質問をいただきました

その時

確か 辞任の際の添付書類として

印鑑証明とかって 改正されたんじゃなかったっけ

(改正前の 必要書類は 辞任届だけ

その辞任届の 押印等についても何の要件もなかった)

と 僕は 思ったのですが

・・・・

ここで ちょっと待って下さいと

ちゃんと 確認してみると

今回 改正になったのは

代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の時なんですね

って

ことで 監査役辞任の際は

従前の通り 辞任届のみでいいいんです

やっぱり 実際にその改正が 適用される

ご依頼を受けないと

(改正にあたる 就任のご依頼はあったのですが

辞任は なかったのです)

記憶も 曖昧なものです

単なる 私の劣化が原因かもしれませんが

PS

改めて 改正の内容は 商業登記規則61条6項

変更場面:

代表取締役等(印鑑提出者)の辞任

変更内容:

辞任届に

①当該代表取締役等の個人実印押印(印鑑証明書添付)

若しくは

②登記所届出印の押印

となります

前も ここで書いた気がする・・・

(2015年07月25日の記事です)