相続人が台湾在住の場合(不動産の名義変更手続)

2015年07月24日の記事です

現在の 不動産の名義人が お亡くなりになったので

相続人の名義へと変更したい

しかし 相続人のなかに 台湾在住の方がいる場合

通常の 相続を原因とする 名義変更の際に

必要な書類である 印鑑証明書及び住民票が取得できません

そこで これに代わる書類が 必要になるんです

それは

・住民票の替わりに「在留証明書」

・印鑑証明書の替わりに「署名証明書」

今回はいずれも「公益財団法人交流協会 台北事務所」発行のものを添付しました

申請前に インターネットで調べていいたら

上記の書面に さらに認証が必要等の記載がありましたが

それは不要です

同書面をそのまま 添付して 問題なく無事登記完了しました

今回のように イレギュラーな登記の ご相談 お待ちしております

PS

台湾への 郵便物の送付はそんな高くないですが

(日本の郵政システムの適用のため)

台湾からの 返送の郵送料は高いんですよね

(日本で返信用の手数料を用意した場合です

為替変動のような 影響が生じるんです)

確か 3000円くらいかかりました(びっくりです)

(2015年07月24日の記事です)

借入金を現物出資する場合(DES)

2015年07月08日の記事です

現在 株式会社設立の際には

最低資本金制度は撤廃され 資本金が少なくても(仮に1円でも)

会社を興せるようになりました

しかし 資本金の金額は 会社の信用性・健全性等の指標ですから

事業を 継続していくうちに 様々な理由から

資本金を増額したいということが でてきます

そんなとき 潤沢な資産があれば 普通に増資すればいいのですが

そうではなく 財務体質自体が 債務超過になりそうで 危うい等の場合

(債務超過に既になっている場合は また税金との兼ね合いで問題が生じます

債務免除益なるものが発生し 課税される可能性があるのですが

今日の所は 割愛させて下さい)

債権者の協力が得られれば 標記のこのDESの手法を検討するのもいいのではないでしょうか

DES デッドエクイティスクワップ といいますが

これは 簡単に言えば 負債の 資本金への振り替えです

これができれば 自己資本比率を向上させることができ

財務体質の改善がはかれます

また 現物出資の場合は 原則 検査役の調査が必要なのですが

この負債 つまり 金銭債権を出資する場合には

この検査役の調査が 原則 不要となるのです

そうです

手続き的には そう難しくないといえるのです

このような 法人登記手続きについて

お悩みの方 相談お待ちしております

PS

このような 相談を受けたとき

中小企業診断士試験で学んだ

財務会計の知識が 非常に役立つんですよね

スティーブジョブズは 言ってました

「何事も つながっている」と

(2015年07月08日の記事です)

登録免許税の計算に注意②(建物の場合)

2015年06月30日の記事です

不動産の名義変更を 法務局に申請するには

登録免許税という 国税を納付しなければなりません

一般的には 申請書に 収入印紙を貼付して納付するのですが

この 登録免許税の金額というのは

名義変更を申請する側で 計算する必要があります

(多かったり 少なかったしたら 電話がくるので

最初から 法務局が計算して教えて下さいよって思うのですが

これは 司法書士の言うことではないです)

免許税自体の計算が 煩雑な 共有物分割などもあるのですが

そのまえに 建物価格自体にも 気を付けなければならない場合もあります

例えば 増築をしていて その増築登記はされていないが

課税はされているケース

又は その逆 最近になって 昔の増築分の登記をしたが

その増築分について 課税されていないケース 等です

今日あったのが

登記簿上の 床面積は 104.15㎡

課税の評価証明書は 98.18㎡ と 27.92㎡で別々の評価で 出ています

この二つは 評価の構造が別ですので

なるほど 増築分が 未登記なわけね って推測がつくんです

このような場合は 増築分を除いた 98.18㎡の評価額だけを

登録免許税の算定基礎として 免許税を計算します

これでも 登記簿上と床面積が異なるので

事前に 法務局の確認をとった上でということになりますが

なお 逆の場合は

法務局の出している計算表に基づいて

増築後の経過年数・構造・種類等を加味して

自分で 建物価格を計算しなければなりません

登録免許税の計算には 気をつけて下さいね

(2015年06月30日の記事です)

役員変更登記(法人登記)の添付書類の変更

2015年06月26日の記事です

この時期は 3月決算の会社さんの 株主総会時期であり

つまり 役員改変時期 にあたるわけで

役員変更登記の 依頼が増える時期なんですが

以前も ここで書きましたが

今年 2月27日から 役員変更登記を申請する際の

添付書類が 変更というか 増えることになりました

添付書類変更ケースその1

変更前は 辞任による退任をする方の 添付書類は

辞任の旨が明らかになるものだけでOKでした(例えば、辞任届、総会で辞任の意向を明らかにした旨の記載ある議事録等)

それが

代表取締役等 法務局に印鑑届け出をしている方が 辞任する場合には

+ 押印が個人実印の場合には 個人の印鑑証明書が必要になりました

(押印が 法人実印の場合であれば 印鑑証明書は添付省略できます)

添付書類変更ケースその2

新しく役員(取締役・監査役等)が就任する場合(再任を除く)

変更前は 就任承諾書についての 印鑑証明書等は不要だったのが

就任承諾書についての 本人確認証明書(住民票・免許証のコピー等)が必要となりました

ということは その所在が就任承諾書から明らかにならなければならないので

所在記載のない 議事録では 就任承諾書の援用はできないので

別途 就任承諾書を作成する必要があります

・・・・・・・・・

こういう改正があると 実際そのお仕事を頂くまでは

うろ覚えなんですが

お仕事となると それではいけませんので

備忘録として お書きしました

ということで

役員変更登記が 必要な会社さん

ご依頼お待ちしております

(2015年06月26日の記事です)

印鑑証明書の期限(法人登記の場合)

2015年06月24日の記事です

以前 ここで不動産登記の場合の

印鑑証明書の作成期限については書きました

そこで 今日は 法人登記の場合

(会社の設立、役員変更等)

法務局に 提出する 個人の印鑑証明書の期限についてですが

結論から いいますと

法人実印を 法務局に届けでる際に 添付する印鑑証明書は

作成後 3カ月以内のものでなければなりませんが

それ以外の場合については 作成期限についての制限はありません

・・・・・

毎年 役員変更を依頼して下さる 会社さんが あるのですが

昨日 担当の方に聞かれ

いっつも 設立の際に(この時 印鑑届出もします)

印鑑証明書は 3カ月以内のものをお願いしますといっているので

3カ月のものじゃないとだめだったはずです・・・・・

ちょっとまって下さい いや違います

失礼しました 期間制限はありません

3ヵ月超過のものでも大丈夫です

と あいなったわけです

専門家の方は きちんと 商業登記規則に根拠がありますから

確認しましょう

かなり 恥ずかしかったです

(2015年06月24日の記事です)